入社日、週の勤務日数と時間、時給を入れると、アルバイトやパートの年次有給休暇の付与日数、使える日数、次の付与の時期、有給1日あたりの賃金を計算します。有給休暇は、雇われてから6か月続けて働き、全労働日の8割以上出勤すれば、正社員でなくても法律で与えられる休暇です(e-Gov 労働基準法第39条)。
| 付与の区分 | |
|---|---|
| 今の付与日数 | 8日 |
| 使える日数 | |
| 次の付与 | |
| 年5日の取得義務 | |
| 有給1日の賃金 | 6,000円 |
| 付与日 | 日数 | 時効 |
|---|
全労働日の8割以上出勤していることを前提にしています。8割に届かなかった年は、その年の付与はありません。
付与日数の表(通常と比例付与)
週の所定労働時間が30時間未満で、週の所定労働日数が4日以下(または年間216日以下)の人は、勤務日数に応じた日数が与えられます(比例付与、厚生労働省)。週30時間以上働く人は、週の日数にかかわらず通常の表の日数です。
| 勤続期間 | 通常(週5日以上・週30時間以上) | 週4日(年169〜216日) | 週3日(年121〜168日) | 週2日(年73〜120日) | 週1日(年48〜72日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6か月 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
| 1年6か月 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
| 2年6か月 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 |
| 3年6か月 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 |
| 4年6か月 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 |
| 5年6か月 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 |
| 6年6か月以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
年5日の取得義務と時効
その年に10日以上の有給休暇が与えられた人については、会社は、そのうち年5日を、時季を指定するなどして取得させなければなりません(労働基準法第39条第7項)。比例付与でも、勤続年数がのびて付与が10日以上になれば、この対象になります。
有給休暇の請求権は、与えられた日から2年で時効により消えます(同法第115条)。使わなかった分は翌年に繰り越せますが、2年を過ぎた分は使えなくなるため、このツールでは、時効になっていない付与の合計を「使える日数」として表示しています。
有給1日の賃金
有給休暇を取った日の賃金は、就業規則などで、通常の賃金、平均賃金、または書面の労使協定で決めた場合は健康保険の標準報酬月額の30分の1のどれかで払われます(同法第39条第9項)。時給で働く人の通常の賃金は、時給にその日の所定労働時間をかけた額です。平均賃金は、直前3か月の賃金の総額をその期間の日数で割った額をもとに計算され、勤務日数の少ない人には最低保障の計算もあります。
労使協定があれば、年5日までは時間単位で有給休暇を取ることもできます。
取り方と退職のとき
有給休暇は、労働者が取りたい日を伝えれば取れるのが原則で、理由を言う必要はありません。会社は、事業の正常な運営を妨げる場合に限って、別の日に変えるよう求めることができます(時季変更権)。退職する前に残りの有給休暇をまとめて取ることもできます。有給休暇をあらかじめ買い取って日数を減らすことは認められていません(鹿児島労働局)。法律の日数を超えて会社が独自に与えている分や、退職のときに使い切れずに残った日数を買い取ることは、例外的に認められる場合があります。
有給休暇の記録を管理する表は有給休暇管理表(無料テンプレート)、アルバイトの年末調整はアルバイト・パートの年末調整にまとめています。
よくある質問
- シフト制で週の日数が決まっていない場合は?
- 年間の所定労働日数(雇い入れのときの見込み、または過去の実績)で区分を判定します。年間の日数の欄に入れてください。
- 学生アルバイトにも有給はありますか?
- あります。条件を満たせば、学生かどうかにかかわらず与えられます。
- 掛け持ちの場合は?
- 勤務先ごとに、それぞれの勤務日数と勤続期間で判定します。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月15日。ここに出る結果は、入力した値と公表されている税率・計算式で出した目安です。実際の税額・利息・付与日数は、市区町村の納税通知書、金融機関の計算、勤務先の就業規則と記録で決まります。このページは、どなたかの個別の事情について判断するものではありません。