時給と1日の労働時間、月の勤務日数を入れると、日給・月収・年収を計算します。残業、深夜、法定休日に働いた時間を入れると、労働基準法の割増率で割増賃金を足します。始業・終業の時刻と休憩からも1日の労働時間を出せます。
| 日給 | 9,600 |
|---|---|
| 月収(所定内) | 192,000 |
| 残業代(1.25倍) | 0 |
| うち割増分 | 0 |
| 休日労働(1.35倍) | 0 |
| うち割増分 | 0 |
| 深夜割増(0.25倍) | 0 |
| 月収合計 | 192,000 |
| 年収(月収合計×12) | 2,304,000 |
月収192,000円の手取りは約154,530円(東京都・40歳未満・扶養なし、社会保険に加入している場合の目安)
割増賃金の計算式
割増賃金は、原則として「時給 × 割増率 × 時間」で計算します。労働基準法第37条と割増賃金令により、法定労働時間(1日8時間・1週40時間、第32条)を超えた時間外労働は25%以上、1か月60時間を超えた部分は50%以上、法定休日の労働は35%以上、深夜(22時から翌5時)の労働は25%以上の割増です。ここに書いた率は法律が定める最低限で、会社がこれより高い率を定めていればその率になります。
深夜の割増は時間帯にかかるため、時間外と重なれば25%+25%で50%、法定休日と重なれば35%+25%で60%になります。このツールの「深夜時間」には、所定内か残業かを問わず22時から5時までに働いた時間の合計を入れます。深夜の時間そのものの賃金は月収(所定内)か残業代に含まれているので、深夜は割増の0.25倍だけを足しています。
たとえば時給1,200円で残業10時間なら、残業代は 1,200円 × 1.25 × 10時間 = 15,000円で、そのうち時給に上乗せされる割増分は3,000円です。深夜に5時間働いた分の深夜割増は 1,200円 × 0.25 × 5時間 = 1,500円です。
会社の所定労働時間が7時間で、8時間まで働いた1時間は「法定内残業」と呼ばれ、一般的には割増はなく時給の1倍です。この時間は「1日の労働時間」に含めて入力してください。土曜日など法定休日ではない休日に働いた時間は、週40時間を超えた部分が時間外労働(25%)になります。
労働時間は1分単位が原則
労働時間は1分単位で数えるのが原則です。厚生労働省の通達(昭和63年3月14日 基発第150号)で事務の簡便のために認められている端数処理は、1か月の時間外・休日・深夜の時間それぞれの合計に1時間未満の端数があるとき、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる方法などに限られます。毎日の労働時間を15分単位や30分単位で切り捨てる処理は、一般的には認められません(愛知労働局の資料)。
このツールでは、時間は0.1時間(6分)単位で入力でき、始業・終業から計算するときは1分単位で計算します。金額の1円未満は、50銭未満を切り捨て、50銭以上を切り上げています。始業・終業で入力したときは、8時間を超えた分を残業、22時から5時までの分を深夜として、月の勤務日数分を足します。休憩は深夜の時間帯以外にとる前提です。
パート・アルバイトの月収の目安(所定内)
時給1,000円から2,000円までの、1日の労働時間と月の勤務日数ごとの月収です。残業代、交通費、手当は含みません。社会保険料や税金を引く前の金額(額面)です。
| 時給 | 4時間×15日 | 4時間×20日 | 4時間×22日 | 6時間×15日 | 6時間×20日 | 6時間×22日 | 8時間×15日 | 8時間×20日 | 8時間×22日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000円 | 60,000 | 80,000 | 88,000 | 90,000 | 120,000 | 132,000 | 120,000 | 160,000 | 176,000 |
| 1,100円 | 66,000 | 88,000 | 96,800 | 99,000 | 132,000 | 145,200 | 132,000 | 176,000 | 193,600 |
| 1,200円 | 72,000 | 96,000 | 105,600 | 108,000 | 144,000 | 158,400 | 144,000 | 192,000 | 211,200 |
| 1,300円 | 78,000 | 104,000 | 114,400 | 117,000 | 156,000 | 171,600 | 156,000 | 208,000 | 228,800 |
| 1,400円 | 84,000 | 112,000 | 123,200 | 126,000 | 168,000 | 184,800 | 168,000 | 224,000 | 246,400 |
| 1,500円 | 90,000 | 120,000 | 132,000 | 135,000 | 180,000 | 198,000 | 180,000 | 240,000 | 264,000 |
| 1,600円 | 96,000 | 128,000 | 140,800 | 144,000 | 192,000 | 211,200 | 192,000 | 256,000 | 281,600 |
| 1,700円 | 102,000 | 136,000 | 149,600 | 153,000 | 204,000 | 224,400 | 204,000 | 272,000 | 299,200 |
| 1,800円 | 108,000 | 144,000 | 158,400 | 162,000 | 216,000 | 237,600 | 216,000 | 288,000 | 316,800 |
| 1,900円 | 114,000 | 152,000 | 167,200 | 171,000 | 228,000 | 250,800 | 228,000 | 304,000 | 334,400 |
| 2,000円 | 120,000 | 160,000 | 176,000 | 180,000 | 240,000 | 264,000 | 240,000 | 320,000 | 352,000 |
最低賃金と手取りの確認
時給が地域別最低賃金を下回っていないかも確かめておきましょう。最低賃金は都道府県ごとに決まり、毎年10月ごろに改定されます。比べるときは、時給から通勤手当、精皆勤手当、家族手当、残業代などを除いた基本の時給を使います(厚生労働省)。
月収から差し引かれる社会保険料と税金は、勤務時間や年収、加入している保険によって変わります。上の計算結果の下にある手取りの目安は、社会保険に加入している40歳未満の人が東京都で働く場合の金額で、リンク先の手取り計算ツールで条件を変えて計算し直せます。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月14日。計算結果は一般的な目安です。実際の金額や期限は、就業規則、契約、会社や取引先の運用によって変わることがあります。