年収または月給と賞与を入れると、社会保険料・所得税・住民税と手取りを年額と月額で計算します。2026年(令和8年度)の料率と税制による目安です。
所得税は令和8年12月1日施行の改正後の基礎控除・給与所得控除で計算しています(令和8年分の年末調整・確定申告から適用)。毎月の源泉徴収は11月まで改正前の税額表のままなので、令和8年分は12月の年末調整で104万円の基礎控除が適用され、その差が還付になります(年末調整の還付金 早見表)。住民税は令和8年度分(前年も同じ収入とみなした目安)です。
| 年収 | 5,000,000 |
|---|---|
| 社会保険料(年) | 723,132 |
| 所得税(年) | 91,600 |
| 住民税(年) | 243,000 |
| 手取り(年) | 3,942,268 |
| 手取り(年額÷12) | 328,522 |
| 月給 | 416,666 |
|---|---|
| 社会保険料(月) | 60,261 |
| 源泉所得税(月) | 12,220 |
| 住民税(月) | 20,200 |
| 手取り(月) | 323,985 |
年収5,000,000円の手取りは年3,942,268円
給与所得・所得・手取りの違い
「給与所得」は手取りのことではありません。給与所得は、年収(給与の収入金額)から給与所得控除を差し引いた、税金の計算に使う金額です。令和8年分の所得税では、年収500万円なら給与所得控除は1,440,000円で、給与所得は3,560,000円になります。
「所得」は、給与所得のほか事業所得や不動産所得などを合わせた金額で、基礎控除や配偶者控除の区分を決めるときに使われます。会社員で給与のほかに収入がなければ、給与所得がそのまま合計所得になります。
「手取り」は、実際に口座に振り込まれる金額です。年収から社会保険料、所得税、住民税を差し引いたもので、給与所得から税金を引いた額とは一致しません。社会保険料は年収(標準報酬月額)に、税金は所得から各種控除を引いた課税所得にかかるためです。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月14日。料率と税額表は次の公的なページで確認しています。数字は一般的な目安で、実際の金額は加入している健康保険、会社の給与計算、自治体の税額通知によって変わります。超過課税や独自の均等割を行う自治体があり、住民税は標準税率で計算しています。
- 協会けんぽ 健康保険料率・介護保険料率・標準報酬月額等級表(令和8年度、確認 2026-10-14)
- 厚生年金保険料率・標準報酬月額等級表・標準賞与額の上限(令和8年度、確認 2026-10-14)
- 雇用保険料率(令和8年度、確認 2026-10-14)
- 子ども・子育て支援金(被用者保険)(令和8年度、確認 2026-10-14)
- 所得税(給与所得控除・基礎控除・配偶者控除・扶養控除・税率)(令和8年分、確認 2026-10-14)
- 源泉徴収税額表(月額表・甲欄)と賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分、確認 2026-09-28)
- 個人住民税(所得割・均等割・森林環境税・基礎控除・調整控除・非課税限度額)(令和8年度、確認 2026-10-14)
- 協会けんぽ 令和8年度 保険料額表(全都道府県)
- 国税庁 No.1410 給与所得控除
- 住民税の所得割は市町村民税と道府県民税を別々に100円未満切り捨て(地方税法 第20条の4の2)