社会保険料の計算シミュレーション(令和8年度)
月給から、健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金・雇用保険の保険料と、標準報酬月額の等級を計算します。
この内容は2026年10月31日時点のものです。
最終確認日 2026年10月31日
月の報酬(総支給額)と都道府県、年齢を入れると、健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金・雇用保険の5つについて、本人負担と会社負担を計算します。たとえば東京都で月給30万円、40歳未満なら、本人負担の合計は44,070円です。
賞与の欄に金額を入れると、標準賞与額と賞与から引かれる保険料も出します。年収で入れた場合は、賞与を引いた年収を12で割った額を月の報酬とみなします。
健康保険 22等級(標準報酬月額 300,000円)、厚生年金 19等級(300,000円)
| 保険 | 本人負担 | 会社負担(目安) | 全額 |
|---|---|---|---|
| 健康保険 | 14,775円 | 14,775円 | 29,550円 |
| 子ども・子育て支援金 | 345円 | 345円 | 690円 |
| 厚生年金 | 27,450円 | 27,450円 | 54,900円 |
| 雇用保険 | 1,500円 | 2,550円 | 4,050円 |
| 合計 | 44,070円 | 45,120円 | 89,190円 |
会社負担は1円未満を切り捨てた1人分の目安です。会社が実際に納める額は、事業所の全員の保険料を合計してから計算します。
1か月の本人負担は44,070円、12か月分で528,840円です。
入れた数字はどこにも送信せず、保存もしません。料率は2026年10月31日に確かめた令和8年度のものです。
計算のしかた
健康保険と厚生年金の保険料は、給与そのものではなく、給与を区切りのよい幅に当てはめた標準報酬月額に料率をかけて計算します。健康保険は50等級、厚生年金は32等級に分かれています(協会けんぽの保険料額表)。
出てきた全額を本人と会社で半分ずつ負担し、本人の分に1円未満の端数があるときは、給与から引く場合は50銭以下を切り捨て、50銭を超えると切り上げます。雇用保険だけは標準報酬月額を使わず、その月の賃金の総額に料率をかけます(厚生労働省)。
40歳から64歳の人は、健康保険料に介護保険料(1.62%)が加わります。東京都で月給30万円の人が40歳以上なら、本人負担の合計は46,500円になります。
報酬に入るもの
月の報酬には、基本給のほか残業代や各種手当、通勤手当も入ります。臨時に受けるものと、年3回以下の支給の賞与は入りません(日本年金機構)。通勤手当を除いた額で計算すると、等級が実際より低く出ることがあります。
健康保険組合に入っている人
会社の健康保険組合に入っている人は、組合ごとに決めた料率が使われます。料率は法律で3%から13%の範囲と決められています(健康保険法 第160条)。都道府県の欄で「健康保険組合」を選ぶと、本人と会社を合わせた料率を入れて計算できます。
いつの給与から引かれるか
会社は、前の月の分の保険料を、その月に払う給与から差し引くことができます(健康保険法 第167条、厚生年金保険法 第84条)。このため、4月に入社した人の4月分の保険料は、5月の給与から引かれることが多くなります。月末に退職すると、その月の分まで保険料がかかり、最後の給与から2か月分が引かれることがあります。
税金まで引いた手取りを知りたいときは手取り計算ツールが使えます。
端数の処理と会社負担
健康保険料と子ども・子育て支援金は、標準報酬月額に2つの料率を合わせた率をかけて半分にし、本人の分の端数を1回だけ処理します(厚生労働省 子ども・子育て支援金に関するQ&A 問6)。Q&Aは介護保険料にふれていないため、40歳から64歳の人は、このサイトでは介護保険料も合わせて1回だけ処理しています。表の健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金の行は、その合計になるように分けて表示しています。
会社負担は、全額から本人負担を引いた額の1円未満を切り捨てた、1人分の目安です。会社が実際に納める額は、事業所の全員の保険料を合計してから1円未満を切り捨て、そこから全員の本人負担を引いて決まります(日本年金機構)。健康保険組合や、特約で端数を別に扱う勤務先では、計算のしかたが違うことがあります。
よくある質問
- 社会保険料は月給の何%くらいですか?
- 東京都の協会けんぽで40歳未満なら、月給30万円で本人負担はおよそ14.7%です(このページの計算)。40歳以上は介護保険料の分だけ高くなります。
- 年収から計算できますか?
- 金額の種類で「年収」を選ぶと計算できます。賞与がある人は、賞与の欄に1回分の金額を入れると、その分を年収から引いて月の報酬を出します。
出典と前提
最終確認日 2026年10月31日。令和8年度の協会けんぽの料率と日本年金機構・厚生労働省の公表した料率で計算した目安です。健康保険組合に入っている人や、勤務先が特約で端数を別に扱う場合は、給与明細の額と違うことがあります。
- 協会けんぽ 令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
- 協会けんぽ 令和8年度 都道府県単位保険料率(令和8年3月分(4月納付分))
- 協会けんぽ 介護保険料率について
- こども家庭庁 子ども・子育て支援金制度について
- 厚生労働省年金局・保険局、こども家庭庁成育局「子ども・子育て支援金に関するQ&A」(令和8年2月12日)問6
- 日本年金機構 保険料の計算方法について(更新日 2021年7月2日)
- 日本年金機構 保険料額表(令和2年9月分〜、令和8年度版)
- 厚生労働省 令和8(2026)年度雇用保険料率のご案内(リーフレット)
- 厚生労働省 労働保険 年度更新 申告書の書き方(令和8年度版)20 雇用保険被保険者からの雇用保険料の控除方法(PDF)
- 日本年金機構 標準報酬月額の対象となる報酬に、通勤手当は含まれるのですか
- 健康保険法 第160条(e-Gov法令検索)
- 健康保険法 第167条(e-Gov法令検索)
- 厚生年金保険法 第84条(e-Gov法令検索)