そろばんノート

社会保険料

健康保険料率 一覧(令和8年度・都道府県別)

協会けんぽの令和8年度の健康保険料率を都道府県別に並べ、前年との差と健康保険料の目安を出しました。

この内容は2026年10月31日時点のものです。

最終確認日 2026年10月31日

協会けんぽの令和8年度の健康保険料率は、都道府県ごとに9.21%(新潟県)から10.55%(佐賀県)までです。令和8年3月分(4月納付分)から使われ、40歳から64歳の人はこれに介護保険料率1.62%が加わります。

下の表は、47都道府県の令和8年度と令和7年度の料率と、その差です(協会けんぽ)。前年から上がった都道府県はなく、下がったのは40都道府県、変わらなかったのは7都道府県でした。協会けんぽは、令和8年度の全国平均の保険料率を0.1%引き下げたとしています(協会けんぽ)。

右の列は、月給30万円(標準報酬月額300,000円)の40歳未満の人が給与から引かれる健康保険料です。並べ替えの欄で、料率の高い順や、前年から下がった幅の大きい順にできます。

都道府県令和8年度令和7年度前年との差(ポイント)月給30万円の本人負担(円)
北海道10.28%10.31%−0.0315,420
青森県9.85%9.85%±014,775
岩手県9.51%9.62%−0.1114,265
宮城県10.10%10.11%−0.0115,150
秋田県10.01%10.01%±015,015
山形県9.75%9.75%±014,625
福島県9.50%9.62%−0.1214,250
茨城県9.52%9.67%−0.1514,280
栃木県9.82%9.82%±014,730
群馬県9.68%9.77%−0.0914,520
埼玉県9.67%9.76%−0.0914,505
千葉県9.73%9.79%−0.0614,595
東京都9.85%9.91%−0.0614,775
神奈川県9.92%9.92%±014,880
新潟県9.21%9.55%−0.3413,815
富山県9.59%9.65%−0.0614,385
石川県9.70%9.88%−0.1814,550
福井県9.71%9.94%−0.2314,565
山梨県9.55%9.89%−0.3414,325
長野県9.63%9.69%−0.0614,445
岐阜県9.80%9.93%−0.1314,700
静岡県9.61%9.80%−0.1914,415
愛知県9.93%10.03%−0.1014,895
三重県9.77%9.99%−0.2214,655
滋賀県9.88%9.97%−0.0914,820
京都府9.89%10.03%−0.1414,835
大阪府10.13%10.24%−0.1115,195
兵庫県10.12%10.16%−0.0415,180
奈良県9.91%10.02%−0.1114,865
和歌山県10.06%10.19%−0.1315,090
鳥取県9.86%9.93%−0.0714,790
島根県9.94%9.94%±014,910
岡山県10.05%10.17%−0.1215,075
広島県9.78%9.97%−0.1914,670
山口県10.15%10.36%−0.2115,225
徳島県10.24%10.47%−0.2315,360
香川県10.02%10.21%−0.1915,030
愛媛県9.98%10.18%−0.2014,970
高知県10.05%10.13%−0.0815,075
福岡県10.11%10.31%−0.2015,165
佐賀県10.55%10.78%−0.2315,825
長崎県10.06%10.41%−0.3515,090
熊本県10.08%10.12%−0.0415,120
大分県10.08%10.25%−0.1715,120
宮崎県9.77%10.09%−0.3214,655
鹿児島県10.13%10.31%−0.1815,195
沖縄県9.44%9.44%±014,160

料率が都道府県で違う理由

協会けんぽの料率は、都道府県の支部ごとに、3%から13%の範囲で協会が決めます(健康保険法 第160条)。そのため、同じ月給でも、どの都道府県の事業所で働いているかで健康保険料が変わります。月給30万円なら、料率のいちばん高い佐賀県と低い新潟県で、本人負担に1か月2,010円の差があります。

使われるのは住んでいる都道府県の料率ではなく、勤め先の事業所がある都道府県の料率です。

介護保険料率と子ども・子育て支援金率

介護保険料率は全国一律で、令和8年度は1.62%(令和7年度は1.59%)で、0.03ポイント上がりました(協会けんぽ)。月給30万円の人なら、介護保険料の本人負担は1か月2,430円です。子ども・子育て支援金率は0.23%で、令和8年4月分(5月納付分)から健康保険料とは別の欄で集められています。

料率令和8年度令和7年度
介護保険料率(40〜64歳)1.62%1.59%
子ども・子育て支援金率0.23%なし(令和8年4月分から)
厚生年金保険料率18.30%18.30%

健康保険料の計算のしかた

健康保険料は、標準報酬月額に料率をかけた額を、本人と会社で半分ずつ負担します。東京都(9.85%)で標準報酬月額が300,000円なら、本人負担は14,775円です。

自分の月給の等級と、ほかの保険料まで合わせた額は社会保険料の計算で出せます。標準報酬月額の決まり方は標準報酬月額とはにあります。

健康保険組合の料率

勤め先が健康保険組合に入っている人は、この表ではなく組合の料率が使われます。組合の料率は、法律で決められた3%から13%の範囲で、組合ごとに決めます。自分の組合の料率は、加入している健康保険組合に確かめてください。

次の料率はいつ決まるか

令和8年度の料率は、2026年1月29日の協会けんぽの運営委員会で案が決まり、厚生労働大臣の認可を受けて、3月分(4月納付分)から変わりました(協会けんぽ)。令和9年度の料率が出たら、この表を更新します。

自分の等級や給与から引かれる額を確かめたいときは、勤務先の人事・総務の担当者か、年金事務所に聞くと確かです。

よくある質問

健康保険料率がいちばん高い都道府県はどこですか?
令和8年度は佐賀県の10.55%です。いちばん低いのは新潟県の9.21%です。
健康保険料率はいつから変わりましたか?
令和8年度の料率は令和8年3月分(4月納付分)から使われています。任意継続の人は4月分からです。

出典と前提

最終確認日 2026年10月31日。令和8年度の協会けんぽの料率と日本年金機構・厚生労働省の公表した料率で計算した目安です。健康保険組合に入っている人や、勤務先が特約で端数を別に扱う場合は、給与明細の額と違うことがあります。