賞与(ボーナス)の社会保険料の計算
賞与から引かれる社会保険料の計算のしかたと、標準賞与額の上限、毎月の保険料との違いをまとめました。
この内容は2026年10月31日時点のものです。
最終確認日 2026年10月31日
賞与(ボーナス)の社会保険料は、賞与の額から1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に、毎月と同じ料率をかけて計算します。東京都の協会けんぽで賞与が60万円なら、40歳未満の本人負担は88,140円、40歳以上は93,000円です。
健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金の4つは標準賞与額に、雇用保険は賞与の額そのものに料率をかけます。本人と会社がそれぞれ負担し、本人の分は賞与を払うときに賞与から差し引かれます(健康保険法 第167条)。
賞与の手取りまで知りたいときはボーナスの手取り計算を、世の中のボーナスの額はボーナスの平均を見てください。このページは保険料の計算だけを扱います。
賞与でも、健康保険料と子ども・子育て支援金は2つの料率を合わせた額で折半し、本人の分の端数を1回だけ処理します(厚生労働省 Q&A 問6)。表の会社負担は、1円未満を切り捨てた目安です。
| 保険 | 本人負担 | 会社負担(目安) |
|---|---|---|
| 健康保険 | 29,550円 | 29,550円 |
| 子ども・子育て支援金 | 690円 | 690円 |
| 厚生年金 | 54,900円 | 54,900円 |
| 雇用保険 | 3,000円 | 5,100円 |
| 合計 | 88,140円 | 90,240円 |
標準賞与額と上限
標準賞与額は、税金などを引く前の賞与の総額から1,000円未満を切り捨てた額です(日本年金機構)。上限があり、健康保険(介護保険と子ども・子育て支援金を含む)は4月から翌年3月までの年度の累計で573万円、厚生年金は1か月150万円です。
同じ月に2回以上賞与が出たときは、合計した額で上限を当てはめます。上限を超えた部分には保険料がかかりません。
| 例 | 標準賞与額 | 健康保険の対象 | 厚生年金の対象 | 本人負担の合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1回200万円の賞与 | 2,000,000円 | 2,000,000円 | 1,500,000円 | 248,050円 |
| 年度の累計が513万円の人に120万円 | 1,200,000円 | 600,000円 | 1,200,000円 | 146,040円 |
毎月の保険料との違い
毎月の保険料は、報酬を等級に当てはめた標準報酬月額で計算します。賞与は等級を使わず、実際の額から端数を切り捨てた額で計算するので、賞与が多いほどそのまま保険料も増えます。
賞与として扱われるのは年3回以下の支給のものです。年4回以上支給されるものは、賞与ではなく毎月の報酬に含めて標準報酬月額を決めます。会社は、賞与を払ったら被保険者賞与支払届(支給日から5日以内)を出します。
40歳以上の人と、料率が変わるとき
40歳から64歳の人は、賞与にも介護保険料(1.62%)がかかります。協会けんぽの料率は毎年3月分から変わり、賞与は支給日が3月1日以後の分から新しい率が使われます(協会けんぽ)。
自分の月給と賞与の額で計算するときは社会保険料の計算の賞与の欄に入れてください。毎月の保険料と合わせた1年の本人負担も出ます。
1年で見た賞与の保険料
月給30万円で、夏と冬に60万円ずつ賞与が出る人(東京都、40歳未満)なら、毎月の本人負担44,070円の12か月分と賞与2回分を合わせて、1年で705,120円です。このうち賞与の分は176,280円で、全体の約25%にあたります。
標準賞与額は1,000円未満を切り捨てるので、賞与が1,000円に満たないときは標準賞与額が0円になり、健康保険と厚生年金の保険料はかかりません。雇用保険だけは、賞与の額そのものに料率をかけます。
よくある質問
- ボーナスの社会保険料は何%引かれますか?
- 東京都の協会けんぽで40歳未満なら、賞与60万円で本人負担はおよそ14.7%です(このページの計算)。毎月の給与とほぼ同じ割合です。
- 賞与が150万円を超えると厚生年金はどうなりますか?
- 1か月の賞与のうち150万円を超える部分には、厚生年金保険料はかかりません。健康保険は年度の累計が573万円になるまでかかります。
出典と前提
最終確認日 2026年10月31日。令和8年度の協会けんぽの料率と日本年金機構・厚生労働省の公表した料率で計算した目安です。健康保険組合に入っている人や、勤務先が特約で端数を別に扱う場合は、給与明細の額と違うことがあります。