そろばんノート

社会保険の給付 計算ツール

社会保険の給付 計算ツールと早見表(2026年)

令和8年8月1日からの雇用保険の上限額・下限額で計算した目安。

最終確認日 2026年10月14日

会社を辞めたときの失業保険(雇用保険の基本手当)、病気やけがで休んだときの傷病手当金、出産のときの出産手当金、育児休業のときの育児休業給付金など、働く人が受け取れる社会保険の給付を、公表されている計算式で計算するツールと早見表です。金額は、給付ごとに決まっている賃金日額や標準報酬月額をもとにした目安です。

失業保険は、離職前6か月の賃金から出す賃金日額に、年齢と賃金に応じた50%から80%(60歳から64歳は45%から80%)をかけた基本手当日額を、離職理由と雇用保険に入っていた期間で決まる日数分受け取ります。令和8年8月1日から基本手当日額の上限は年齢により7,450円から9,110円、下限は2,562円です。

給付を受け取るときの共通のポイント

失業保険はハローワーク、傷病手当金と出産手当金は加入している健康保険(協会けんぽや健康保険組合)、育児休業給付金はハローワークが窓口です。どの給付も、条件を満たしていても申請しないと受け取れません。また、受け取る時期は申請と審査の後になるため、生活費の計画では初回の振込が遅れることを見込んでおくと安心です。

失業保険と傷病手当金、出産手当金、育児休業給付金は、いずれも所得税と住民税がかからない非課税の給付です。一方で、健康保険の扶養に入れるかどうかの判定では、失業保険や傷病手当金は収入に数えます。給付ごとの扶養の扱いは、それぞれのページにまとめています。

このページの金額について

計算に使う上限額と下限額は毎年8月1日(雇用保険)、計算のもとになる標準報酬月額は加入している健康保険の等級表によって変わります。各ページの最後に、計算に使った前提と出典、最終確認日を載せています。受け取れるかどうかの判断や、実際の金額は、ハローワークや健康保険の窓口で確認してください。

給付ごとの計算のもと

失業保険と育児休業給付金は、雇用保険の給付で、休む前や辞める前の6か月の賃金を180で割った賃金日額をもとに計算します。傷病手当金と出産手当金は、健康保険の給付で、直近12か月の標準報酬月額の平均をもとに計算します。同じ月給でも、もとにする数字が違うので、給付ごとに額の出方が変わります。

雇用保険の給付には、賃金日額と給付の日額にそれぞれ上限と下限があり、毎年8月1日に見直されます。健康保険の給付は、標準報酬月額の等級表と、12か月に満たない人に使う全被保険者の平均額で上限が決まります。

手続きの窓口と期限

失業保険と再就職手当、育児休業給付金はハローワーク、傷病手当金と出産手当金は加入している健康保険が窓口です。会社を通して申請するもの(育児休業給付金、在職中の傷病手当金など)と、自分で申請するもの(失業保険、退職後の傷病手当金など)があります。

どの給付にも、受け取れる期間や申請の期限があります。失業保険は離職日の翌日から1年、再就職手当は就職日の翌日から1か月以内、傷病手当金と出産手当金は2年の時効があります。期限を過ぎると受け取れないので、早めの手続きが大切です。

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月14日。ここに出る金額と日付は、公表されている計算式とルールで出した目安です。実際の金額と日程は、ハローワークが離職票と失業の認定をもとに決めます。このページは、受け取れるかどうかを判断するものではありません。