そろばんノート

ひとり親が受けられるお金

特別児童扶養手当とは

厚生労働省の案内と法律による説明です。

この内容は2026年10月24日時点のものです。

最終確認日 2026年10月24日

特別児童扶養手当は、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給される手当で、令和8年4月からの月額は1級58,450円、2級38,930円です(厚生労働省)。所得制限があり、本人または配偶者・同居の扶養義務者の前年の所得が限度額以上のときは支給されません。

支払は年3回で、法律では4月・8月・12月に前月までの分を支払い、12月の分は受給者の請求があれば11月に支払うと定めています。申請は住所地の市区町村の窓口で、障害の程度の等級を含む認定は都道府県知事(指定都市は市長)が行います。

1級・2級の月額

令和8年4月からの月額は、1級58,450円、2級38,930円です。等級は、障害の程度によって法令で定められた基準で認定されます。

等級月額
1級58,450円
2級38,930円

所得制限

前年の所得が一定の額以上のときは手当は支給されない。所得制限による支給停止はその年の8月から翌年7月まで。所得額は、地方税法の都道府県民税の非課税所得以外の所得から、医療費控除、障害者控除、寡婦控除などを差し引いた額です(厚生労働省、令和3年8月以降適用)。収入額の目安は、給与所得者の例として給与所得控除額を加えた額です。

扶養親族等の数受給資格者本人の所得額本人の収入額の目安配偶者・扶養義務者の所得額配偶者・扶養義務者の収入額の目安
0人4,596,000円6,420,000円6,287,000円8,319,000円
1人4,976,000円6,862,000円6,536,000円8,586,000円
2人5,356,000円7,284,000円6,749,000円8,799,000円
3人5,736,000円7,707,000円6,962,000円9,012,000円
4人6,116,000円8,129,000円7,175,000円9,225,000円
5人6,496,000円8,546,000円7,388,000円9,438,000円

支給日

法律では毎年4月、8月、12月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。12月に支払う手当は、受給者の請求があったときはその前月(11月)に支払う。市区町村の案内では、12月の分を11月に支払うとして「4月・8月・11月」と書いているところもあります。

申請の流れ

住所地の市区町村の窓口へ申請する。受給資格と手当の額は、都道府県知事(指定都市に住む人は指定都市の長)の認定を受ける(同法第5条)。手当は、認定の請求をした月の翌月分から支給されます(同法)。

所得制限の例

扶養親族等が1人の受給資格者なら、本人の前年の所得4,976,000円(給与収入の目安6,862,000円)が限度で、配偶者や同居の扶養義務者は所得6,536,000円(給与収入の目安8,586,000円)が限度です。扶養親族等が2人なら本人の限度は所得5,356,000円です。

知っておきたい点

所得制限による支給停止は、その年の8月から翌年7月までの単位で判断されるため、収入が増えた年の翌年8月分から支給が止まることがあります。受給中も、所得や障害の状態、子どもの監護の状況が変わったときは、市区町村への届出が必要になることがあり、手続の頻度や必要な書類は市区町村の案内で確かめてください。

児童扶養手当との関係

児童扶養手当はひとり親家庭などが対象、特別児童扶養手当は障害のある子どもを育てる家庭が対象の、別々の手当です。条件に当てはまれば、両方の手当の対象になることがあります(児童扶養手当とは)。

よくある質問

所得制限の所得は誰の分ですか?
受給資格者本人、配偶者、同居している扶養義務者の前年の所得です。どれか1人でも限度額以上なら支給されません。
20歳になったら?
特別児童扶養手当は20歳未満の子どもが対象です。20歳からの障害基礎年金などは、年金事務所や市区町村で確かめてください。

出典と前提

最終確認日 2026年10月24日。手当の額は、こども家庭庁・厚生労働省の公表額と市区町村が公表している計算式による目安です。受給できるかどうかと額は、申請を受けた市区町村(都道府県)が決めます。個別の事情は家庭裁判所・弁護士・お住まいの市区町村へご相談ください。