児童扶養手当は、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもを育てるひとり親家庭などに支給される手当です。対象の子どもは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)で、支給月は1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回です(こども家庭庁)。
2026年4月分からの月額は、子ども1人で全部支給48,050円、一部支給48,040円〜11,340円です。所得制限があり、受け取れるかどうかは申請を受けた市区町村が決めます。
対象になる家庭
支給の要件は、父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が一定程度の障害の状態にある児童、父又は母の生死が明らかでない児童等を監護していること等です。父子家庭の父も対象です。手続の窓口は、都道府県、市、福祉事務所設置町村の福祉の担当窓口です。
所得制限の表(令和6年11月分から)
令和6年11月分から所得制限限度額(全部支給・一部支給)を引き上げ、第3子以降の加算額を第2子加算額まで引き上げ。所得が全部支給の限度額未満なら全部支給、それ以上で一部支給の限度額未満なら一部支給、それ以上なら支給停止です。同居している扶養義務者(父母やきょうだいなど)の所得が限度額以上のときは、受給する人の所得にかかわらず支給停止です(岡山市の案内)。
扶養親族等が4人以上のときは1人増えるごとに38万円、特定扶養親族がいるときは1人につき15万円、老人扶養親族がいるときは1人につき10万円が限度額に加わります。
| 扶養親族等の数 | 本人 全部支給(A) | 本人 一部支給(B) | 扶養義務者等(C) |
|---|---|---|---|
| 0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
支給日と現況届
支給期月は1月、3月、5月、7月、9月、11月(年6回、各前月までの2か月分)。前年所得による支給制限の適用期間は11月から翌年10月まで。支給日(何日に振り込まれるか)は、支給する市区町村や都道府県の案内で確かめてください。
毎年8月に現況届(受給開始から5年等を経過する月の直前の現況届とあわせて、一部支給停止の適用除外の届出)を出します(こども家庭庁)。現況届は、その年の11月分からの手当を受けるための届出で、案内は市区町村から届きます。
何歳まで受け取れるか
対象の子どもは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)です。高校を卒業する年の3月までが目安で、子どもに一定の障害があるときは20歳になるまでです。
児童扶養手当証書
受給が認定されると、市区町村から児童扶養手当証書が届くのが一般的です。現況届や住所の変更などの手続で使うことがあるため、扱いはお住まいの市区町村の案内で確かめてください。
養育費との関係
受給する人や子どもが父母から養育費を受け取っているときは、その額の80%が所得に加えられます(こども家庭庁)。養育費の額の目安は養育費の計算で見られます。
児童手当との違い
児童手当は、所得にかかわらず子どもを育てるすべての家庭が対象の別の制度で、児童扶養手当とあわせて受け取れます(児童手当の金額と支給月)。
よくある質問
- 所得はいつの分で判定されますか?
- 11月から翌年10月までの手当は、前年の所得で判定されます。1月から9月に申請する場合は前々年の所得です。
- 手当の額を計算したいときは?
- 児童扶養手当の計算で、所得と扶養親族等の数から全部支給・一部支給の目安が出ます。
出典と前提
最終確認日 2026年10月24日。手当の額は、こども家庭庁・厚生労働省の公表額と市区町村が公表している計算式による目安です。受給できるかどうかと額は、申請を受けた市区町村(都道府県)が決めます。個別の事情は家庭裁判所・弁護士・お住まいの市区町村へご相談ください。