そろばんノート

ひとり親が受けられるお金

児童扶養手当の計算(2026年度)

こども家庭庁の公表額と、市区町村が公表している計算式で児童扶養手当の目安を計算します。

この内容は2026年10月24日時点のものです。

最終確認日 2026年10月24日

児童扶養手当(2026年4月分から)は、子ども1人で全部支給なら月48,050円、一部支給なら所得に応じて月48,040円から11,340円です。2人目以降は1人につき全部支給で11,350円、一部支給で11,340円から5,680円が加わります。

下の計算ツールは、年収または所得と扶養親族等の数、受け取っている養育費から、全部支給・一部支給・支給停止のどれに当たるかと月額の目安を出します。子ども1人・扶養親族等1人なら、2025年の給与収入1,899,000円までが全部支給の目安です。

児童扶養手当を計算する

給与以外の収入がある人や、障害者控除などの控除がある人は、その他の控除の欄に入れてください。

入れた金額はこのページの中だけで計算し、どこにも送信しません。受給できるかどうかは市区町村が決めます。

手当の額(令和8年4月分から)

令和8年4月分から(こども家庭庁の資料では見込額と表記)の額です。令和7年度は全部支給が46,690円、加算が11,030円で、物価の変動に合わせて毎年4月に額が改定されます。

区分1人目(月額)2人目以降の加算(1人あたり)
全部支給48,050円11,350円
一部支給48,040円〜11,340円11,340円〜5,680円

一部支給の計算式

一部支給の1人目の額は、48,040円から「(所得 − 全部支給の所得制限限度額)× 0.0264029」を引いた額で、2人目以降の加算は11,340円から「(同じ差)× 0.0040719」を引いた額です。(所得額 − 全部支給の所得制限限度額)× 係数 の部分は10円未満四捨五入です(大津市の案内)。

所得が全部支給の限度額に近いほど満額に近く、一部支給の限度額に近いほど下限の額に近づきます。下の表は、子ども1人・扶養親族等1人の家庭で給与所得だけがある場合の例です。

例(子1人・扶養親族等1人)判定に使う所得手当(月額)
給与所得100万円820,000円48,050円(全部支給)
給与所得160万円1,420,000円38,800円(一部支給)
給与所得200万円1,820,000円28,240円(一部支給)
給与所得250万円2,320,000円15,040円(一部支給)
給与所得270万円2,520,000円支給停止

満額(全部支給)になる年収の目安

受け取っている養育費がなく、ほかの控除もない場合に、全部支給になる給与収入の上限の目安です。養育費を受け取っていると、その8割が所得に加わるため、上限は下がります。

扶養親族等の数全部支給になる給与収入の上限の目安(2025年の収入)月にならすと
0人1,519,000円126,583円
1人1,899,000円158,250円
2人2,443,000円203,583円
3人2,987,000円248,916円

所得の数え方

判定に使う所得は、前年(1月から9月に申請する場合は前々年)の所得で、給与所得のみの人は源泉徴収票の給与所得控除後の金額です。所得から一律8万円(社会保険料相当)を控除。給与所得と公的年金等に係る所得の合計から10万円を控除(令和3年度から)。障害者控除27万円、特別障害者控除40万円、勤労学生控除27万円、配偶者特別控除・雑損・医療費・小規模企業共済等掛金は控除相当額。受給者やその児童が父又は母から養育費を受け取っている場合には、その8割相当額を所得に加えて算出する。

このツールの年収からの計算は、給与所得控除をこのサイトの手取りの計算と同じ表で差し引いています。2026年11月から2027年10月までの手当は、2025年の所得で判定されます。

よくある質問

満額もらうには月収いくらまでですか?
子ども1人・扶養親族等1人で養育費がなければ、2025年の給与収入1,899,000円まで、月にならすと158,250円ほどが全部支給の目安です。賞与も年収に含めます。
2026年度の自動計算はできますか?
このページのツールは2026年4月分からの額と計算式で計算しています。
児童手当とは別にもらえますか?
児童手当は別の制度で、児童扶養手当とは別に支給されます。児童手当の計算で額が見られます。

出典と前提

最終確認日 2026年10月24日。手当の額は、こども家庭庁・厚生労働省の公表額と市区町村が公表している計算式による目安です。受給できるかどうかと額は、申請を受けた市区町村(都道府県)が決めます。個別の事情は家庭裁判所・弁護士・お住まいの市区町村へご相談ください。