そろばんノート

児童手当

児童手当 計算(月額・支給月・総額)

子どもの生年月日を入れると、児童手当の月額、第3子の数え方、次の支給月と額、末の子が高校生年代を終えるまでの総額を計算します。

この金額は2026年10月19日時点のものです。

最終確認日 2026年10月19日

子どもの生年月日を入れると、その月の児童手当の月額と、その月の分が振り込まれる支給月、月額が変わる月の一覧、末の子が高校生年代を終えるまでの総額を計算します。大学生年代の兄や姉がいるときは、その子の生年月日も入れて、監護相当・生計費の負担についての確認書を出しているかどうかを選びます。計算する月は、最初は今月になっています。

きょうだい全員の生年月日を入れます。18歳の年度末(高校生年代の終わり)を過ぎて22歳の年度末までの子は、手当は出ませんが、確認書を出していれば第3子の数え方に入ります。

子生年月日区分順位月額
1人目2016/05/103歳〜高校生年代第1子10,000円
2人目2019/06/203歳〜高校生年代第2子10,000円
3人目2024/08/153歳未満第3子30,000円
月額の合計50,000円
年額600,000円(この月の月額が12か月続いた場合)
この月の分が入る支給2026年12月(10月・11月分)100,000円
支給の終わり2043年3月分まで
終わりまでの総額6,420,000円

月額が変わる月

月月額の合計変わる理由
2026年10月分から50,000円計算月
2035年4月分から20,000円1人目が高校生年代を終える、3人目の順位が第2子に変わる
2038年4月分から10,000円2人目が高校生年代を終える
2043年4月分から0円末の子が高校生年代を終える

支給は生まれた月の翌月分から(出生の翌日から15日以内に申請した場合)。支給日は市区町村ごとに決まります。入力した内容はどこにも送信しません。

計算の決まり

  1. 月額は、3歳未満が15,000円、3歳から高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日まで)が10,000円、第3子以降は年齢にかかわらず30,000円です(児童手当法6条)。
  2. 3歳未満の15,000円は、3歳の誕生日がある月の分まで続きます。月の1日に生まれた子も同じで、翌月分から10,000円になります。
  3. 第3子は、手当の対象の子と、22歳になった後の最初の3月31日までの兄や姉のうち親が世話と生計費を負担している子を、年齢が上の子から数えて3人目以降です。兄や姉を数えるには、確認書の提出が要ります。
  4. 支給は生まれた月の翌月分から始まり、高校生年代が終わる3月分で終わります。上の子が数えられなくなって月額が下がるときは、その年度末の翌月の4月分から下がります。
  5. 支払いは2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回で、それぞれ前の月までの2か月分がまとめて振り込まれます。

例で確かめる

2026年10月1日に生まれた子だけの家庭では、11月分から15,000円になり、3歳の誕生月の2029年10月分まで15,000円、11月分から10,000円です。高校生年代が終わる2045年3月分までの総額は2,390,000円です。

10歳・7歳・2歳の3人きょうだいなら、上の2人が10,000円ずつ、3人目が30,000円で月50,000円です。長子が19歳になって確認書を出していないと、末の子は第2子として数えられて15,000円に下がり、確認書を出していれば第3子のまま30,000円です。

このツールの前提

このツールは、入力したきょうだい全員を同じ受給者が養育していて、生まれた翌日から15日以内に申請したものとして計算します。申請が遅れた月や、別居・施設入所などの事情があるときの額は、住んでいる市区町村の判断によります。

公務員は勤務先から支給されますが、額の決まりは同じです。支給日は市区町村ごとに決まっていて、たとえば広島市は支払月の15日(土日祝日は直前の平日)です。

よくある質問

2月29日生まれの子の3歳の区切りは?
3歳の誕生日がある月の分まで15,000円という決まりは同じで、2月29日生まれなら3年後の2月分まで15,000円、3月分から10,000円になります。
双子のときの順位は?
同じ日に生まれた子は、このツールでは入力した順に数えます。双子が2人目と3人目にあたるときは、どちらか1人が第3子として30,000円になり、合計の額はどちらを先に数えても同じです。
支給額が計算と違うときは?
申請が遅れた月の分は支給されないなど、実際の額は認定の内容で決まります。市区町村から届く認定通知書や支払通知書で、対象の子と月額を確かめてください。

出典と計算の前提

最終確認日 2026年10月19日。金額は、このページに書いた決まりで計算した目安です。認定と支給日は、住んでいる市区町村(公務員は勤務先)が決めます。このページは一般的な情報で、個別の認定や支給の判断は、住んでいる市区町村(公務員は勤務先)で確かめてください。