児童手当 計算(月額・支給月・総額)
子どもの生年月日を入れると、児童手当の月額、第3子の数え方、次の支給月と額、末の子が高校生年代を終えるまでの総額を計算します。
この金額は2026年10月19日時点のものです。
最終確認日 2026年10月19日
子どもの生年月日を入れると、その月の児童手当の月額と、その月の分が振り込まれる支給月、月額が変わる月の一覧、末の子が高校生年代を終えるまでの総額を計算します。大学生年代の兄や姉がいるときは、その子の生年月日も入れて、監護相当・生計費の負担についての確認書を出しているかどうかを選びます。計算する月は、最初は今月になっています。
きょうだい全員の生年月日を入れます。18歳の年度末(高校生年代の終わり)を過ぎて22歳の年度末までの子は、手当は出ませんが、確認書を出していれば第3子の数え方に入ります。
| 子 | 生年月日 | 区分 | 順位 | 月額 |
|---|---|---|---|---|
| 1人目 | 2016/05/10 | 3歳〜高校生年代 | 第1子 | 10,000円 |
| 2人目 | 2019/06/20 | 3歳〜高校生年代 | 第2子 | 10,000円 |
| 3人目 | 2024/08/15 | 3歳未満 | 第3子 | 30,000円 |
| 月額の合計 | 50,000円 |
|---|---|
| 年額 | 600,000円(この月の月額が12か月続いた場合) |
| この月の分が入る支給 | 2026年12月(10月・11月分)100,000円 |
| 支給の終わり | 2043年3月分まで |
| 終わりまでの総額 | 6,420,000円 |
月額が変わる月
| 月 | 月額の合計 | 変わる理由 |
|---|---|---|
| 2026年10月分から | 50,000円 | 計算月 |
| 2035年4月分から | 20,000円 | 1人目が高校生年代を終える、3人目の順位が第2子に変わる |
| 2038年4月分から | 10,000円 | 2人目が高校生年代を終える |
| 2043年4月分から | 0円 | 末の子が高校生年代を終える |
支給は生まれた月の翌月分から(出生の翌日から15日以内に申請した場合)。支給日は市区町村ごとに決まります。入力した内容はどこにも送信しません。
計算の決まり
- 月額は、3歳未満が15,000円、3歳から高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日まで)が10,000円、第3子以降は年齢にかかわらず30,000円です(児童手当法6条)。
- 3歳未満の15,000円は、3歳の誕生日がある月の分まで続きます。月の1日に生まれた子も同じで、翌月分から10,000円になります。
- 第3子は、手当の対象の子と、22歳になった後の最初の3月31日までの兄や姉のうち親が世話と生計費を負担している子を、年齢が上の子から数えて3人目以降です。兄や姉を数えるには、確認書の提出が要ります。
- 支給は生まれた月の翌月分から始まり、高校生年代が終わる3月分で終わります。上の子が数えられなくなって月額が下がるときは、その年度末の翌月の4月分から下がります。
- 支払いは2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回で、それぞれ前の月までの2か月分がまとめて振り込まれます。
例で確かめる
2026年10月1日に生まれた子だけの家庭では、11月分から15,000円になり、3歳の誕生月の2029年10月分まで15,000円、11月分から10,000円です。高校生年代が終わる2045年3月分までの総額は2,390,000円です。
10歳・7歳・2歳の3人きょうだいなら、上の2人が10,000円ずつ、3人目が30,000円で月50,000円です。長子が19歳になって確認書を出していないと、末の子は第2子として数えられて15,000円に下がり、確認書を出していれば第3子のまま30,000円です。
このツールの前提
このツールは、入力したきょうだい全員を同じ受給者が養育していて、生まれた翌日から15日以内に申請したものとして計算します。申請が遅れた月や、別居・施設入所などの事情があるときの額は、住んでいる市区町村の判断によります。
公務員は勤務先から支給されますが、額の決まりは同じです。支給日は市区町村ごとに決まっていて、たとえば広島市は支払月の15日(土日祝日は直前の平日)です。
よくある質問
- 2月29日生まれの子の3歳の区切りは?
- 3歳の誕生日がある月の分まで15,000円という決まりは同じで、2月29日生まれなら3年後の2月分まで15,000円、3月分から10,000円になります。
- 双子のときの順位は?
- 同じ日に生まれた子は、このツールでは入力した順に数えます。双子が2人目と3人目にあたるときは、どちらか1人が第3子として30,000円になり、合計の額はどちらを先に数えても同じです。
- 支給額が計算と違うときは?
- 申請が遅れた月の分は支給されないなど、実際の額は認定の内容で決まります。市区町村から届く認定通知書や支払通知書で、対象の子と月額を確かめてください。
出典と計算の前提
最終確認日 2026年10月19日。金額は、このページに書いた決まりで計算した目安です。認定と支給日は、住んでいる市区町村(公務員は勤務先)が決めます。このページは一般的な情報で、個別の認定や支給の判断は、住んでいる市区町村(公務員は勤務先)で確かめてください。