児童手当の金額と支給月
児童手当は、0歳から高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日まで)の子を育てる人に、3歳未満は月15,000円、3歳から高校生年代は月10,000円、第3子以降は年齢にかかわらず月30,000円が支給される制度です。偶数月に前月までの2か月分が振り込まれ、令和6年10月分から所得制限はありません。
この金額は2026年10月19日時点のものです。
最終確認日 2026年10月19日
下の計算ツールに子どもの生年月日を入れると、今月の月額と、その分が振り込まれる支給月の額、月額が変わる月がすぐに出ます。計算の決まりと例は、児童手当の計算ツールのページで説明しています。
きょうだい全員の生年月日を入れます。18歳の年度末(高校生年代の終わり)を過ぎて22歳の年度末までの子は、手当は出ませんが、確認書を出していれば第3子の数え方に入ります。
| 子 | 生年月日 | 区分 | 順位 | 月額 |
|---|---|---|---|---|
| 1人目 | 2016/05/10 | 3歳〜高校生年代 | 第1子 | 10,000円 |
| 2人目 | 2019/06/20 | 3歳〜高校生年代 | 第2子 | 10,000円 |
| 3人目 | 2024/08/15 | 3歳未満 | 第3子 | 30,000円 |
| 月額の合計 | 50,000円 |
|---|---|
| 年額 | 600,000円(この月の月額が12か月続いた場合) |
| この月の分が入る支給 | 2026年12月(10月・11月分)100,000円 |
| 支給の終わり | 2043年3月分まで |
| 終わりまでの総額 | 6,420,000円 |
月額が変わる月
| 月 | 月額の合計 | 変わる理由 |
|---|---|---|
| 2026年10月分から | 50,000円 | 計算月 |
| 2035年4月分から | 20,000円 | 1人目が高校生年代を終える、3人目の順位が第2子に変わる |
| 2038年4月分から | 10,000円 | 2人目が高校生年代を終える |
| 2043年4月分から | 0円 | 末の子が高校生年代を終える |
支給は生まれた月の翌月分から(出生の翌日から15日以内に申請した場合)。支給日は市区町村ごとに決まります。入力した内容はどこにも送信しません。
月額は年齢と順位で決まる
児童手当の月額は、子どもの年齢と、きょうだいの中で上から何人目かで決まります。3歳未満は15,000円、3歳から高校生年代までは10,000円で、上から数えて3人目以降の子は年齢にかかわらず30,000円です。15,000円の期間は、3歳の誕生日を迎える月の分までです。
支給の対象は、0歳から18歳になった後の最初の3月31日までの子で、高校に通っているかどうかは問いません。高校生年代を過ぎた子に手当は出ませんが、22歳の年度末までで親が世話と生計費を負担している子は、下のきょうだいの順位を数えるときに入ります。
| 子の年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳から高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
| 高校生年代を過ぎて22歳の年度末まで | 支給なし(数え方に入ることがある) | 支給なし |
家族の例(2026年11月分)
下の表は、計算ツールと同じ決まりで出した2026年11月分の月額です。同じ3人きょうだいでも、上の子が高校生年代を過ぎると末の子の順位が変わり、確認書を出しているかどうかで月額が15,000円違います。
| 子どもの年齢 | 1人ずつの月額 | 月額の合計 | 年額(12か月) |
|---|---|---|---|
| 0歳(2026年10月1日生まれ) | 15,000円 | 15,000円 | 180,000円 |
| 5歳・2歳 | 10,000 + 15,000円 | 25,000円 | 300,000円 |
| 10歳・7歳・2歳 | 10,000 + 10,000 + 30,000円 | 50,000円 | 600,000円 |
| 19歳(確認書なし)・7歳・2歳 | 0 + 10,000 + 15,000円 | 25,000円 | 300,000円 |
| 19歳(確認書あり)・7歳・2歳 | 0 + 10,000 + 30,000円 | 40,000円 | 480,000円 |
| 17歳・15歳・12歳・9歳 | 10,000 + 10,000 + 30,000 + 30,000円 | 80,000円 | 960,000円 |
偶数月に2か月分
児童手当は、2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回、それぞれ前の月までの2か月分がまとめて振り込まれます(児童手当法8条4項)。たとえば12月には10月分と11月分が入ります。
振り込まれる日は市区町村ごとに決まっていて、広島市は支払月の15日(土日祝日は直前の平日)と案内しています。公務員は勤務先から支給されるので、日付は勤務先の案内によります。
| 支払月 | 振り込まれる月分 |
|---|---|
| 2月 | 12月分・1月分 |
| 4月 | 2月分・3月分 |
| 6月 | 4月分・5月分 |
| 8月 | 6月分・7月分 |
| 10月 | 8月分・9月分 |
| 12月 | 10月分・11月分 |
申請と受け取る人
子どもが生まれたり、ほかの市区町村から引っ越してきたりしたときは、住んでいる市区町村に認定請求書を出します。出生や転入の翌日から15日以内に出せば、申請が翌月になっても生まれた月の翌月分から受け取れます。
父母がともに子どもを育てているときは、生計を維持する程度の高い方が受給者になります(児童手当法4条3項)。ひとり親家庭などを対象にした児童扶養手当は、児童手当とは別の制度で、こども家庭庁の案内にまとめられています。
このテーマのページ
| ページ | 内容 |
|---|---|
| 児童手当 計算 | 生年月日から月額・支給月・総額 |
| 児童手当の所得制限は撤廃 | 令和6年10月分から、年収にかかわらず満額 |
| 児童手当の三人目は3万円 | 22歳の年度末までの数え方と確認書 |
| 児童手当の申請方法と振込日 | 15日以内の特例、必要書類、偶数月の支給日 |
| 児童手当の現況届 | 原則不要になった経緯と、今も出す人 |
| 児童手当の税金と扶養控除 | 非課税、年少扶養控除、16〜18歳の38万円 |
| 別居中・離婚協議中の児童手当 | 子どもと同居している親が受給者 |
| 公務員の児童手当 | 申請先は勤務先、辞めたときの切り替え |
よくある質問
- 子どもが留学して海外に住んでいるときは?
- 児童手当の対象は日本国内に住所がある子が原則ですが、留学など内閣府令で定める理由で国内に住所がない子も含まれます(児童手当法3条1項)。くわしい条件は住んでいる市区町村に確かめます。
- 引っ越したときは?
- ほかの市区町村に引っ越すときは、転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に、転入先の市区町村へ申請します。この期限を過ぎると、転入先で受け取れない月が出ることがあります。
- 受け取らなかった分はあとから請求できますか?
- 児童手当を受ける権利は2年で時効になります(児童手当法23条)。ただし申請が遅れた場合は、支給が申請した月の翌月分からになるので、申請前の月の分はさかのぼって受け取れません。
出典と計算の前提
最終確認日 2026年10月19日。金額は、このページに書いた決まりで計算した目安です。認定と支給日は、住んでいる市区町村(公務員は勤務先)が決めます。このページは一般的な情報で、個別の認定や支給の判断は、住んでいる市区町村(公務員は勤務先)で確かめてください。