児童手当の税金と扶養控除
児童手当は非課税で、受け取っても確定申告は要らず、所得税や住民税の所得にも入りません(児童手当法16条)。16歳未満の扶養控除(年少扶養控除)は平成23年分から廃止されていますが、16〜18歳の子の扶養控除38万円(住民税33万円)は令和8年分も続いていて、高校生年代の子がいる家庭は手当と控除の両方を受けられます。
この金額は2026年10月19日時点のものです。
最終確認日 2026年10月19日
児童手当は非課税
児童手当法16条は、租税その他の公課は、児童手当として支給を受けた金銭を標準として課することができないと定めています。児童手当には所得税も住民税もかからず、受け取ったことで確定申告をする必要もありません。
所得税や住民税の所得に入らないので、配偶者控除や扶養控除で見る合計所得金額にも含みません。住民税の所得をもとに決まる負担にも、児童手当の分は影響しません。
年少扶養控除は平成23年分から廃止
16歳未満の子の扶養控除(年少扶養控除)は、所得控除から手当へという考え方で、子ども手当の創設とあわせて廃止され、所得税は平成23年分から、住民税は平成24年度から適用されました(船橋市の税制改正の案内)。
それでも、16歳未満の子は住民税の非課税限度額を計算するときに扶養親族の数として数えるので、会社に出す扶養控除等申告書の「16歳未満の扶養親族」の欄に書きます。書く場所は扶養控除等申告書の書き方、非課税になる年収の目安は住民税の非課税の早見表で確かめられます。
16〜18歳の扶養控除38万円は令和8年分も続く
国税庁のNo.1180(令和8年4月1日現在法令等)では、控除対象扶養親族はその年12月31日現在で16歳以上の扶養親族で、一般の控除額は38万円、19歳から22歳の特定扶養親族は63万円です。住民税の一般の扶養控除は33万円です。
16〜18歳の扶養控除を縮める案が議論されたことがありますが、令和7年12月26日に閣議決定された令和8年度税制改正の大綱の本文に、その措置は入っていません。扶養親族の所得の要件は、令和8年分から合計所得金額62万円以下に変わりました。
「どっちが得」の答え:両方受けられる
児童手当と扶養控除は、どちらかを選ぶものではありません。高校生年代の子がいる家庭は、月10,000円(第3子以降は30,000円)の児童手当と、16歳以上の子の扶養控除を両方受けられます。
下の表は、給与の年収ごとに、高校生年代の子1人(第1子)の児童手当の年額と、扶養控除38万円(住民税33万円)で軽くなる税金を並べたものです。税金は東京都・40歳未満の社会保険料で計算した目安で、住民税は翌年度の分です。
| 年収 | 児童手当(年額、非課税) | 所得税が軽くなる額 | 住民税が軽くなる額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 年収400万円 | 120,000円 | 19,400円 | 35,500円 | 174,900円 |
| 年収600万円 | 120,000円 | 38,800円 | 33,000円 | 191,800円 |
| 年収800万円 | 120,000円 | 77,600円 | 33,000円 | 230,600円 |
よくある質問
- 大学生の子の扶養控除は?
- 19歳から22歳の子は特定扶養親族で、所得税の控除額は63万円です。児童手当は出ませんが、親が世話と生計費を負担していれば、下のきょうだいの第3子の数えに入ることがあります。
- 児童手当を受け取ると、子どもが扶養から外れることはありますか?
- 児童手当は受給者の所得にも子どもの所得にも入らないので、扶養の判定には影響しません。扶養に入れるかどうかは、子ども自身のアルバイトなどの所得で決まります。
- 児童手当を貯金して子どもの名義にしたら税金はかかりますか?
- 児童手当そのものは非課税ですが、親から子への預金の移し替えなどは、贈与にあたるかどうかが別に問題になることがあります。迷うときは税務署に確かめます。
出典と計算の前提
最終確認日 2026年10月19日。金額は、このページに書いた決まりで計算した目安です。認定と支給日は、住んでいる市区町村(公務員は勤務先)が決めます。このページは一般的な情報で、個別の認定や支給の判断は、住んでいる市区町村(公務員は勤務先)で確かめてください。