そろばんノート

児童手当

児童手当の所得制限は撤廃

児童手当の所得制限は令和6年10月分から撤廃され、年収にかかわらず、3歳未満15,000円・3歳から高校生年代10,000円・第3子以降30,000円の満額が支給されます。それまでの特例給付(月5,000円)と、所得上限を超えた人への支給なしもなくなりました。

この金額は2026年10月19日時点のものです。

最終確認日 2026年10月19日

令和6年10月分から変わったこと

令和6年10月分から、児童手当の所得制限がなくなり、支給期間は高校生年代まで延び、第3子以降の月額は30,000円になりました。第3子の数え方も、22歳の年度末までの子で親が経済的に負担している子を数える形に広がり、支払いは偶数月の年6回になりました。

この結果、受給者の年収がいくら高くても、子どもの年齢と順位で決まる満額が支給されます。所得が高い人に月5,000円だけを支給していた特例給付と、所得上限を超えた人への支給なしの区分は、どちらもなくなりました。

項目令和6年9月分まで令和6年10月分から
所得制限所得制限限度額以上は特例給付(月5,000円)、所得上限限度額以上は支給なしなし
支給期間中学生まで高校生年代まで
第3子以降の月額3歳から小学生は15,000円、中学生は10,000円年齢を問わず30,000円
第3子の数え方高校生年代までの子22歳の年度末までの子(親等の経済的負担がある子)

以前の所得制限(参考)

令和6年9月分までは、受給者の所得が所得制限限度額以上で所得上限限度額未満なら特例給付の月5,000円、上限以上なら支給なしで、扶養親族等が3人の場合の限度額は所得で736万円と972万円でした(静岡市の旧制度の案内)。

申請し直しが必要だった人

所得制限の撤廃などに合わせて、新たに申請が必要だったのは、高校生年代の子だけを育てている人、所得上限を超えて児童手当も特例給付も受けていなかった人、大学生年代などの兄や姉を数えに入れる人(確認書の提出)などです(こども家庭庁)。

これらの人が令和7年3月31日までに申請した場合は、令和6年10月分から支給されました。その後に申請した場合は、申請した月の翌月分からの支給になります(児童手当法8条2項)。まだ申請していない人は、住んでいる市区町村に確かめます。

年収が高くても満額

下の表は、5歳と2歳の子がいる家庭の2026年11月分の月額を、受給者の年収ごとに並べたものです。所得制限がないので、年収にかかわらず同じ額になります。

共働きの場合も、2人の所得を合わせて判定することはありません。受給者は、父母のうち子どもの生計を維持する程度の高い方です。

所得の状況で手当が止まったり月5,000円に下がったりすることもなくなったので、転職や昇給で年収が大きく変わる年も、児童手当の額は子どもの年齢と順位だけで決まります。

受給者の年収月額の合計年額
年収500万円25,000円300,000円
年収1000万円25,000円300,000円
年収1500万円25,000円300,000円
年収2000万円25,000円300,000円

よくある質問

特例給付を受けていた人も申請が必要でしたか?
こども家庭庁が挙げた新たに申請が必要な人は、所得上限を超えて児童手当も特例給付も受けていなかった人などで、特例給付を受けていた人は含まれていません。特例給付を受けていた人は、そのまま新しい額で支給されています。
所得制限がなくなったのに、所得の書類を出すことはありますか?
児童手当の額を決めるための所得の確認はなくなりました。ただし、自治体の医療費の助成など、児童手当とは別の制度には所得の基準があるものもあり、たとえば広島市のこども医療費補助は令和9年1月診療分から所得制限をなくすと案内しています。
年収が1,000万円を超える家庭も第3子は3万円ですか?
はい。第3子以降の30,000円も、受給者の年収にかかわらず同じです。上から3人目かどうかは、22歳の年度末までの子で親が経済的に負担している子を含めて数えます。

出典と計算の前提

最終確認日 2026年10月19日。金額は、このページに書いた決まりで計算した目安です。認定と支給日は、住んでいる市区町村(公務員は勤務先)が決めます。このページは一般的な情報で、個別の認定や支給の判断は、住んでいる市区町村(公務員は勤務先)で確かめてください。