そろばんノート

児童手当

児童手当の三人目は3万円

児童手当の第3子以降は、年齢にかかわらず月30,000円です。上の子から数えて3人目以降を第3子とし、18歳の年度末を過ぎた兄や姉も、22歳の年度末までで親が世話と生計費を負担していれば、確認書を出すと数えに入ります。

この金額は2026年10月19日時点のものです。

最終確認日 2026年10月19日

上の子から数えて3人目

第3子以降は、手当の対象の子と、その兄や姉のうち22歳になった後の最初の3月31日までで親が世話と生計費を負担している子を、年齢が上の子から数えて3人目以降の子です(児童手当法6条、こども家庭庁)。3人目以降にあたる子は、年齢にかかわらず月30,000円です。

高校生年代を過ぎた兄や姉には手当は出ませんが、数えに入ることで下の子の順位が上がります。広島市の案内では、大学生年代の子は、同居か別居か、進学か就職かにかかわらず、親などに経済的な負担がある場合に数えに入るとされています。

きょうだい(2026年11月)順位1人ずつの月額合計
兄19歳(確認書あり)・姉16歳・弟10歳第1子・第2子・第3子0 + 10,000 + 30,000円40,000円
兄19歳(確認書なし)・姉16歳・弟10歳数えない・第1子・第2子0 + 10,000 + 10,000円20,000円
兄23歳・姉20歳(確認書あり)・弟14歳・妹1歳数えない・第1子・第2子・第3子0 + 0 + 10,000 + 30,000円40,000円

大学生年代の兄や姉がいるときの確認書

18歳の年度末を過ぎた兄や姉を数えに入れるには、受給者がその子の監護に相当する世話をし、生計費を負担していることを示す「監護相当・生計費の負担についての確認書」を市区町村に出します。広島市は、大学生年代の兄や姉を含めて3人以上を育てている場合に、この確認書が必要と案内しています。

確認書を出していないと、兄や姉は数えに入らず、末の子は第2子として15,000円か10,000円になります。上の例の2行目は、1行目と同じきょうだいで確認書がない場合で、弟の月額が30,000円から10,000円に下がっています。

確認書の様式と出す時期は市区町村が案内していて、世田谷区のように、19歳以上で学生ではない子がいる多子の家庭に現況届を求める市区町村もあります。

上の子が年度末を過ぎると減る時期

数えに入っていた上の子が22歳の年度末(3月31日)を過ぎると、その翌月の4月分から下の子の順位が繰り上がり、月額が下がります(減額は事由の翌月から、児童手当法9条3項)。高校生年代の子が18歳の年度末を過ぎて手当の対象から外れるときも、手当はその3月分までです。

下の表は、2005年7月10日生まれ(確認書あり)、2011年9月1日生まれ、2015年3月20日生まれの3人きょうだいについて、2026年11月分から月額が変わる月を計算ツールで出したものです。2033年3月分までの総額は1,520,000円です。

月月額の合計変わる理由
2026年11月分から40,000円計算月
2028年4月分から20,000円1人目が22歳の年度末を過ぎる、3人目の順位が第2子に変わる
2030年4月分から10,000円2人目が高校生年代を終える
2033年4月分から0円末の子が高校生年代を終える

よくある質問

3人目が生まれたら手続きは要りますか?
すでに児童手当を受けている人も、子が増えて月額が上がるときは額改定の請求が要り、増額は請求した月の翌月分からです(児童手当法9条1項)。出生の翌日から15日以内に請求すれば、生まれた月の翌月分から増えます。
就職した兄や姉は数えに入りますか?
22歳の年度末までで、親が世話に相当することをし、生計費の相当の部分を負担していれば数えに入ります。就職して自分の収入で暮らしている場合は、親の負担がないので数えに入らないことが多くなります。
第3子が30,000円になるのは何歳までですか?
第3子以降の30,000円は、その子が高校生年代を終える3月分まで続きます。ただし上の子が数えに入らなくなって順位が繰り上がると、その時点で15,000円か10,000円に変わります。

出典と計算の前提

最終確認日 2026年10月19日。金額は、このページに書いた決まりで計算した目安です。認定と支給日は、住んでいる市区町村(公務員は勤務先)が決めます。このページは一般的な情報で、個別の認定や支給の判断は、住んでいる市区町村(公務員は勤務先)で確かめてください。