そろばんノート

児童手当

児童手当の現況届

児童手当の現況届は、令和4年6月分から原則として提出が不要になりました。ただし、離婚協議中で別居している人や、配偶者からの暴力で住民票と違う市区町村で受け取っている人などは、今も毎年の提出が必要です。

この金額は2026年10月19日時点のものです。

最終確認日 2026年10月19日

令和4年6月分から原則不要に

現況届は、毎年6月1日の状況で、引き続き児童手当を受ける要件を満たしているかを確かめるための届です。こども家庭庁は、令和4年6月分以降は原則として提出が不要になったとし、市区町村が引き続き求める場合があるとしています。

今も提出が必要なのは、下の表の人です。どれにも当たらない人は、市区町村から用紙や案内が届かなければ、何もしなくてかまいません。

受給者現況届
住民基本台帳上で住所を把握できない人、法人である未成年後見人今も提出
離婚協議中で配偶者と別居している人今も提出
配偶者からの暴力などで、住民票の住所地と異なる市区町村で受け取っている人今も提出
支給の対象の子の戸籍がない人今も提出
施設等受給者今も提出
市区町村から提出の案内があった人案内にそって提出
上のどれにも当たらない人原則として不要

届いたときの書き方

記入する項目と付ける書類は、市区町村の様式によって違います。届いた用紙の案内にそって、6月1日時点の受給者と子どもの状況を書き、署名して出します。子どもを育て、生計を同じくしているかどうかが受給の要件なので、別居している子がいるときは、その事情を書く欄や申立書があります。

世田谷区の令和8年度の現況届は、6月15日から順に送られ、提出期限は7月24日でした。世田谷区では、用紙の「現況届とともにご提出いただく書類」の欄に書かれた書類だけを付けて出すと案内しています。

現況届とは別に、児童手当を受けている人は、内閣府令で定める事項が変わったときに市区町村へ届け出ることになっています(児童手当法26条3項)。住所や子どもの状況が変わったときは、現況届の時期を待たずに市区町村に確かめます。

出さないと止まる時期

児童手当法11条は、正当な理由がなく届出や書類の提出をしないときは、支払を一時差しとめることができるとしています。世田谷区は、現況届の提出がないと8月分以降の手当が支払われず、提出が遅れると10月の支払が遅れる場合があると案内しています。

届を出せば、差しとめられていた分は支払われるのが原則ですが、児童手当を受ける権利は2年で時効になります(23条)。用紙が届いたら、期限までに出しておきます。

大学生年代の子がいる多子の家庭

第3子の数え方に大学生年代の兄や姉を入れている家庭は、その子の状況の確認のために書類を求められることがあります。世田谷区は、0歳から22歳(年度末)の子を3人以上育てていて、19歳以上で学生ではない子がいる人を、現況届の提出が必要な人に挙げています。

よくある質問

現況届が届かないのですが、大丈夫ですか?
令和4年6月分から原則として提出は不要なので、届かないのがふつうです。今も提出が必要な人に当たるのに届かないときや、引っ越しなどで届く先が変わったかもしれないときは、住んでいる市区町村に確かめます。
期限に間に合わないときは?
期限を過ぎると支払が遅れることがあるので、早めに市区町村に連絡します。遅れて出した場合でも、差しとめられていた分は届を出した後に支払われるのが原則です。
現況届と確認書の違いは?
現況届は受給の要件を毎年確かめる届で、確認書は大学生年代の兄や姉を第3子の数えに入れるために、その子の世話と生計費の負担を示す書類です。どちらも、市区町村の案内に書かれた人が出します。

出典と計算の前提

最終確認日 2026年10月19日。金額は、このページに書いた決まりで計算した目安です。認定と支給日は、住んでいる市区町村(公務員は勤務先)が決めます。このページは一般的な情報で、個別の認定や支給の判断は、住んでいる市区町村(公務員は勤務先)で確かめてください。