児童手当の申請方法と振込日
児童手当は、出生や転入の翌日から15日以内に住んでいる市区町村へ認定請求書を出すと、申請が翌月にずれ込んでも生まれた月の翌月分から受け取れます。15日を過ぎると申請した月の翌月分からになり、遅れた月の分はさかのぼって受け取れません。
この金額は2026年10月19日時点のものです。
最終確認日 2026年10月19日
出生の翌日から15日以内
児童手当は、住んでいる市区町村に認定請求書を出し、認定を受けると、原則として申請した月の翌月分から支給されます(児童手当法8条2項)。子どもが生まれたときは、出生の日の翌日から15日以内に申請すれば、申請が翌月になっても生まれた月の翌月分から受け取れるとこども家庭庁は案内しています。
15日を過ぎると、支給の始まりが申請した月の翌月分に遅れ、その間の月の分はさかのぼって受け取れません。月末に生まれた子は申請が翌月になりやすいので、期限の日付を先に確かめておくと安心です。
| 生まれた日 | 15日目 | 申請した日 | 支給の始まり | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月3日 | 2026年10月18日 | 2026年10月12日 | 2026年11月分から | 特例なしでも翌月分 |
| 2026年10月25日 | 2026年11月9日 | 2026年11月5日 | 2026年11月分から | 翌月の申請でも15日以内なので特例 |
| 2026年10月25日 | 2026年11月9日 | 2026年11月20日 | 2026年12月分から | 15日を過ぎたので11月分の15,000円を受け取れない |
出生から最初の振込まで
- 出生届を出します。期限は生まれた日を含めて14日以内です(戸籍法49条)。
- 住民票のある市区町村へ、児童手当の認定請求書を出します。出生届とは別の手続きなので、出生の翌日から15日以内に出せるよう、出生届と同じ日にまとめて済ませる人もいます。
- 市区町村が受給資格を認定し、生まれた月の翌月分から支給の対象になります。
- 偶数月に、前の月までの2か月分が受給者の口座に振り込まれます。
必要書類の例(広島市)
必要な書類は市区町村ごとに少しずつ違います。広島市は、認定請求書のほかに、請求者の健康保険の情報がわかるもの(または年金加入証明書)、通帳、請求者と配偶者のマイナンバーカードを挙げ、事情によって申立書などが要るとしています。
郵送で出す場合、広島市では区の福祉課や出張所に届いた日が受付日になります。期限が近いときは、郵送にかかる日数も考えておきます。
| 書類 | メモ |
|---|---|
| 認定請求書 | 市区町村の窓口や様式で |
| 請求者の健康保険の情報がわかるもの、または年金加入証明書 | マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど |
| 振込先の口座がわかるもの | 広島市の案内では通帳 |
| 請求者と配偶者のマイナンバーカード | ない場合は通知カードと身元確認書類 |
| 別居監護申立書 | 単身赴任などで子どもと別居しているとき |
| 監護相当・生計費の負担についての確認書 | 大学生年代の兄や姉を含めて3人以上を育てているとき |
引っ越したとき・公務員のとき
ほかの市区町村に引っ越したときは、転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に、転入先の市区町村へ申請します。前の市区町村での支給は、転出した月の分で終わります。
公務員は、住んでいる市区町村ではなく勤務先に申請し、勤務先から支給されます。公務員になったときや辞めたときは、その翌日から15日以内に、市区町村と勤務先へ届出や申請をします。
振込日の例
支払いは偶数月に前の月までの2か月分で、何日に振り込まれるかは市区町村ごとに決まっています。広島市は支払月の15日で、その日が土日祝日なら直前の平日です。最初の振込は、認定を受けた後の最初の支払月で、申請の時期によっては2か月分より少ない額になります。
よくある質問
- 里帰り出産で、住んでいる市区町村にすぐ行けないときは?
- 申請先は、出産した場所ではなく住民票のある市区町村です。郵送で受け付けている市区町村も多く、広島市では郵送の場合、区の福祉課や出張所に届いた日が受付日です。
- 父と母のどちらが申請しますか?
- 父母がともに子どもを育てているときは、生計を維持する程度の高い方が申請します。共働きでどちらか迷うときは、住んでいる市区町村に確かめます。
- 2人目が生まれたときも申請しますか?
- すでに受け取っている人も、子が増えたときは額改定の請求をします。出生の翌日から15日以内に出すと、生まれた月の翌月分から増額になります。
出典と計算の前提
最終確認日 2026年10月19日。金額は、このページに書いた決まりで計算した目安です。認定と支給日は、住んでいる市区町村(公務員は勤務先)が決めます。このページは一般的な情報で、個別の認定や支給の判断は、住んでいる市区町村(公務員は勤務先)で確かめてください。