公務員の児童手当
公務員の児童手当は、住んでいる市区町村ではなく勤務先(所属庁)に申請し、勤務先から支給されます(児童手当法17条)。公務員になったときや辞めたとき、勤務先の官署が変わるときは、その翌日から15日以内に市区町村と勤務先の両方へ届出・申請します。
この金額は2026年10月19日時点のものです。
最終確認日 2026年10月19日
申請先は勤務先(所属庁)
児童手当法17条は、常時勤務の国家公務員と地方公務員などについて、認定と支給を住んでいる市区町村長ではなく、所属する各省各庁の長や都道府県・市町村の長などが行うと定めています。こども家庭庁も、公務員の場合は勤務先から児童手当が支給されると案内しています。
額の決まりは公務員でも同じで、3歳未満15,000円、3歳から高校生年代10,000円、第3子以降30,000円です。行政執行法人や特定地方独立行政法人の職員は17条の特例から外れるので、市区町村に申請します。
| 働き方 | 認定と支給をするところ | メモ |
|---|---|---|
| 常時勤務の国家公務員 | 所属する各省各庁の長(またはその委任を受けた人) | 行政執行法人の職員は除く |
| 常時勤務の地方公務員 | 所属する都道府県・市町村の長(またはその委任を受けた人) | 特定地方独立行政法人の職員は除く |
| 市町村立学校の教職員(給与を都道府県が負担) | 給与を負担する都道府県の長(またはその委任を受けた人) | |
| 公務員でない人(行政執行法人・特定地方独立行政法人の職員を含む) | 住んでいる市区町村 |
必要書類
公務員の認定請求に使う様式と添付書類は、勤務先の担当部署が案内します。子どもが生まれたときの15日以内の考え方は公務員にも当てはまり、17条2項・3項で、勤務先が変わったときも同じ扱いになるよう読み替えられています。
公務員でなくなって市区町村に申請するときは、市区町村の書類がそのまま必要です。広島市の場合は、認定請求書、請求者の健康保険の情報がわかるもの(または年金加入証明書)、通帳、請求者と配偶者のマイナンバーカードなどで、「公務員でなくなったとき」は認定請求をする場合に挙がっています。
退職や転職で市区町村に切り替えるとき
こども家庭庁は、公務員になったとき、退職などで公務員でなくなったとき、勤務先の官署が変わるときは、その翌日から15日以内に、現住所の市区町村と勤務先へ届出や申請をするよう案内しています。15日を過ぎると、受け取れない月が出ることがあります。
| できごと | すること | 期限 |
|---|---|---|
| 公務員になった | 受給事由消滅の届を市区町村へ、認定請求を勤務先へ | その翌日から15日以内 |
| 公務員でなくなった(退職・転職) | 認定請求を住んでいる市区町村へ | その翌日から15日以内 |
| 勤務先の官署が変わった | 現住所の市区町村と勤務先へ届出・申請 | その翌日から15日以内 |
公務員の児童手当で確かめておくこと
公務員の児童手当は勤務先から振り込まれるので、支給日や振込先は勤務先の案内によります。現況届や確認書のような書類も、公務員は認定をした勤務先に出します(26条3項は17条で読み替えられた認定者を含めています)。
17条の公務員は常時勤務の人などで、そうでない働き方の人は当たらないことがあり、その場合は住んでいる市区町村に申請します。夫婦とも公務員なら、生計を維持する程度の高い方の勤務先に申請します。
額や第3子の数え方、15日の考え方は市区町村の児童手当と同じなので、このサイトの計算ツールで月額を確かめられます。勤務先が変わって認定をする所属庁が変わるときも、15日以内の申請で支給が途切れないよう読み替えの決まりがあります(17条3項)。
よくある質問
- 配偶者が公務員のときは、どちらが申請しますか?
- 父母がともに子どもを育てているときは、生計を維持する程度の高い方が受給者です。その人が公務員なら勤務先に、公務員でなければ住んでいる市区町村に申請します。
- 育児休業中の公務員も勤務先からですか?
- 育児休業中も公務員の身分は続くので、児童手当は勤務先から支給されます。休業や復職で申請先が変わることはありません。
- 退職した月の児童手当はどうなりますか?
- こども家庭庁は、公務員でなくなったときはその翌日から15日以内に市区町村へ申請するよう案内しています。退職が決まったら、勤務先での支給がいつの分まで続くかと、市区町村への申請の時期を両方確かめておきます。
出典と計算の前提
最終確認日 2026年10月19日。金額は、このページに書いた決まりで計算した目安です。認定と支給日は、住んでいる市区町村(公務員は勤務先)が決めます。このページは一般的な情報で、個別の認定や支給の判断は、住んでいる市区町村(公務員は勤務先)で確かめてください。