別居中・離婚協議中の児童手当
父母が離婚協議中などで別居しているときは、子どもと同居している親が児童手当を受け取ります(児童手当法4条4項)。単身赴任のように家族の生計が一つのままなら、別居していても生計を維持する程度の高い親が受給者のままです。
この金額は2026年10月19日時点のものです。
最終確認日 2026年10月19日
子どもと同居している親が受給者
児童手当法4条4項は、父母の一方だけが子どもと同居していて、もう一方の親と生計を同じくしていないときは、同居している親が子どもを監護し生計を同じくしているものとみなすとしています。こども家庭庁も、父母が離婚協議中などで別居している場合は、子どもと同居している方に優先的に支給すると案内しています。
この決まりは、別居している親のほうが収入が多くても変わりません。受給者が別居している親のままになっているときは、子どもと同居している親が、住んでいる市区町村に申請します。
| 状況 | 受給者 | 児童手当法 |
|---|---|---|
| 父母が同居して子どもを育てている | 生計を維持する程度の高い方 | 4条3項 |
| 単身赴任などで親の一方が別居、家族の生計は一つ | 生計を維持する程度の高い方(子と別居なら別居監護申立書) | 4条3項 |
| 離婚協議中などで別居し、生計も別 | 子どもと同居している親 | 4条4項 |
| 離婚が成立した後 | 子どもを育て、生計を同じくする親 | 4条1項 |
単身赴任との違い
単身赴任のように、親の一方が仕事で離れて暮らしていても家族の生計が一つなら、4条4項ではなく4条3項の決まりで、生計を維持する程度の高い方が受給者のままです。広島市は、単身赴任などで受給者が子どもと別居しているときに、別居監護申立書を出すよう案内しています。
離婚協議中の別居と単身赴任の違いは、親どうしの生計が一つかどうかです。どちらに当たるか迷うときは、住んでいる市区町村に事情を話して確かめます。
受給者を変える手続き
子どもと同居している親が受給者になるには、その親が住んでいる市区町村に認定請求書を出します。支給は申請した月の翌月分からなので、別居の後はできるだけ早く申請します。必要な書類は市区町村によって違うので、事前に確かめます。
それまでの受給者の支給は、受給の要件がなくなった月の分で終わります。離婚協議中で別居している人は、こども家庭庁の案内で、現況届を毎年出す必要がある人に入っています。
別居で気をつけること
受給者を切り替えるまでの間は、それまでの受給者の口座に手当が振り込まれます。申請した月の翌月分からの切り替えなので、別居を始めた時期と申請した時期を記録しておくと、市区町村に相談するときに説明しやすくなります。
離婚が成立した後は、子どもを監護し生計を同じくする親が受給者になります。ひとり親家庭には、児童手当とは別に児童扶養手当という制度もあります。
よくある質問
- 別居中の相手の口座に手当が入り続けているときは?
- 子どもと同居しているのに相手が受給者のままのときは、同居している親が住んでいる市区町村に相談し、認定請求をします。申請した月の翌月分からの切り替えになるので、早めに動きます。
- 配偶者からの暴力で避難していて、住民票を移していないときは?
- こども家庭庁は、配偶者からの暴力などで住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方を、現況届の提出が必要な人として挙げています。避難先の市区町村で受け取れる場合があるので、避難先の窓口に相談します。
- 子どもが寮や下宿で親と離れて暮らしているときは?
- 親が子どもの世話をし、生計を同じくしていれば受給者は変わりません。広島市は、単身赴任などで受給者が子どもと別居しているときに別居監護申立書を求めていて、子どもが離れて暮らす場合も市区町村の案内にそって書類を出します。
出典と計算の前提
最終確認日 2026年10月19日。金額は、このページに書いた決まりで計算した目安です。認定と支給日は、住んでいる市区町村(公務員は勤務先)が決めます。このページは一般的な情報で、個別の認定や支給の判断は、住んでいる市区町村(公務員は勤務先)で確かめてください。