育児休業給付金の初回の振込は、一般的には育児休業を始めてから約3か月後です。給付金は2か月ごとにまとめて申請する仕組みで、初回は休業開始から2か月分が終わった後に会社がハローワークに申請し、支給が決まってから約1週間で振り込まれるためです(厚生労働省)。2026年12月1日に休業を始めた場合、初回の振込は2027年3月ごろが目安です。
初回が遅い理由(約3か月後)
育児休業給付金は、休業を始めた日から1か月ごとの「支給単位期間」で計算し、原則として2か月分を1回の申請にまとめます。最初の2か月分の支給単位期間が終わるまでは申請できず、その後に会社が賃金台帳や出勤簿などをそろえて申請し、ハローワークが審査します。そのため、休業開始から初回の振込まで3か月ほどかかります。
出産した母親の場合は、産後56日までは出産手当金(健康保険)の期間で、育児休業給付金は産後57日目からの育児休業が対象です。出産から数えると、育児休業給付金の初回は4か月から5か月後になることもあります。男性の場合は、出生日などから育児休業を始めるので、休業開始から約3か月後が目安です。
申請の流れと2か月ごとの支給
申請は、原則として会社(事業主)を経由してハローワークに出します。本人が希望する場合や会社を経由するのが難しい場合は、本人が出すこともできます。初回の申請の期限は、育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日までです。
2回目以降も2か月ごとに申請し、そのたびに約1週間で振り込まれます。本人が希望すれば、1か月ごとの申請にすることもできます。会社の手続きが遅れると振込も遅れるので、休業に入る前に、会社の担当者と申請の時期を確認しておくと安心です。
- 育児休業を始める(母親は産後57日目から)
- 1か月目・2か月目の支給単位期間が終わる
- 会社が受給資格の確認と初回の支給申請をハローワークに出す
- 支給決定から約1週間で振込(休業開始から約3か月)
- 以後2か月ごとに申請と振込
初回が遅いときに確かめること
休業開始から4か月を過ぎても振り込まれない場合は、会社が申請を出したか、書類の不足で止まっていないかを会社の担当者に確かめます。支給が決まると、ハローワークから支給決定通知書が届きます(会社経由で渡されることもあります)。
よくある質問
- 出生後休業支援給付金はいつ振り込まれますか?
- 育児休業給付金や出生時育児休業給付金の申請と同じ時期に申請し、支給が決まると振り込まれます。
- 男性の育休で初回が遅すぎると感じたら?
- 2か月ごとの申請の仕組みのため、休業開始から約3か月かかるのが一般的です。1か月ごとの申請を希望すると、初回を少し早められることがあります。
育児休業の期間と給付の期間
育児休業給付金は、原則として子が1歳になる前日までの育児休業が対象で、保育所に入れないなどの事情があれば、1歳6か月、2歳まで延長できます。延長の申請は、ハローワークに保育所の入所保留の通知などを出して行います。延長した期間も、2か月ごとの申請と振込が続きます。
父母がともに育児休業を取る場合は、パパ・ママ育休プラスの制度で、子が1歳2か月になるまでの間に、それぞれ最大1年まで給付金を受け取れることがあります。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月14日。ここに出る金額は、公表されている計算式で出した目安です。実際の金額は、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)やハローワークが決めます。このページは、受け取れるかどうかを判断するものではありません。