育児休業給付金は、雇用保険に入っている人が育児休業を取ったときに支給されます。額は、休業開始時賃金日額(休業前6か月の賃金 ÷ 180)× 支給日数 × 67%で、休業開始から181日目以降は50%です(厚生労働省)。月給30万円なら最初の30日で201,000円です。令和7年4月からは、両親がそれぞれ14日以上育児休業を取るなどの条件で、出生後休業支援給付金(13%、28日まで)が上乗せされ、合わせて237,400円になります。
| 休業開始時賃金日額 | 10,000円 |
|---|---|
| 最初の30日(67%) | 201,000円 |
| 出生後休業支援給付金(13%、28日まで) | 36,400円 |
| 最初の30日の合計 | 237,400円 |
| 181日目以降(50%、30日) | 150,000円 |
| 休業期間の合計 | 1,242,400円 |
| 初回の振込の目安 | 2027年3月ごろ |
月給別の育児休業給付金(30日分)
毎月同じ月給の場合の30日分の目安です。13%の上乗せは、最初の28日分にだけかかります。
| 休業前の月給 | 67%(最初の180日) | 67% + 13%(28日) | 50%(181日目以降) |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 133,986円 | 158,250円 | 99,990円 |
| 25万円 | 167,493円 | 197,825円 | 124,995円 |
| 30万円 | 201,000円 | 237,400円 | 150,000円 |
| 35万円 | 234,486円 | 276,950円 | 174,990円 |
| 40万円 | 267,993円 | 316,525円 | 199,995円 |
| 50万円 | 332,454円 | 392,659円 | 248,100円 |
| 60万円 | 332,454円 | 392,659円 | 248,100円 |
手取りで10割相当になる理由
厚生労働省は、育児休業等給付は非課税のため、休業開始時賃金日額の80%の給付率で手取り10割相当の給付になるとしています。67%と13%を合わせると80%で、育児休業中は申し出により社会保険料も免除されるので、休業前の手取りとほぼ同じになるという考え方です。
出生後休業支援給付金の対象は、子の出生後の一定の期間(父親は出生から8週間、産後休業をした母親は16週間)に、本人が通算14日以上の育児休業を取り、配偶者も14日以上の育児休業を取った場合です。配偶者がいない、配偶者が無業者や自営業者・フリーランス、配偶者が産後休業中などの場合は、配偶者の要件はありません。上限は28日分で60,205円です。
上限額と下限額(令和8年8月1日から)
休業開始時賃金日額の上限は16,540円、下限は3,203円です。30日分の上限は、67%のとき332,454円、50%のとき248,100円で、毎年8月1日に見直されます。休業中に会社から賃金が出た場合は、賃金の額によって減額されたり、支給されなかったりします。
産後パパ育休(出生時育児休業)を取った場合は、出生時育児休業給付金として、最大28日分が67%で支給されます。
よくある質問
- 育児休業給付金の受給要件は?
- 休業開始日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上(または就業時間が80時間以上)ある月が12か月以上あることなどが条件です。
- 育休中に少し働いてもいいですか?
- 支給の単位の1か月の間に、就業が10日以下(10日を超える場合は80時間以下)なら、給付金を受け取れます。
入力のしかた
月給の欄には、育児休業を始める前の6か月の各月の総支給額(税金や保険料を引く前の額。賞与は含みません)の平均を入れます。ツールは月給 × 6 ÷ 180 で休業開始時賃金日額を出します。休業の日数は、育児休業を取る予定の日数です。
13%の上乗せは、条件を満たす場合にチェックを入れます。夫婦がどちらも雇用保険に入って育児休業を取る場合は、本人と配偶者がそれぞれ通算14日以上取ることが条件です。
休業中に賃金が出た場合
育児休業中に会社から賃金が支払われた場合、賃金と給付金の合計が休業開始時賃金日額 × 支給日数の80%を超えると、超えた分だけ給付金が減ります。賃金が80%以上なら、その期間の給付金は支給されません。ツールは賃金が出ない場合で計算しています。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月14日。ここに出る金額は、公表されている計算式で出した目安です。実際の金額は、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)やハローワークが決めます。このページは、受け取れるかどうかを判断するものではありません。