出生後休業支援給付金とは
厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」(2026(令和8)年8月1日改訂版)による説明と目安。
この内容は2026年10月25日時点のものです。
最終確認日 2026年10月25日
出生後休業支援給付金は、2025年4月1日以後に始めた育児休業から対象になった給付金で、子の出生直後に両親がそろって育児休業を取ると、育児休業給付金の67%に13%が上乗せされます。上乗せは休業開始時賃金日額 × 休業日数(28日まで)× 13%で、上限は60,205円です。67%と合わせて80%になり、給付は非課税なので手取りで10割相当になると厚生労働省は説明しています。
月給30万円の人が28日休んだ場合、上乗せは36,400円です。下の表は、28日休んだときの67%の額と13%の上乗せの目安です。
| 休業前の月給 | 67%(28日) | 13%の上乗せ(28日) |
|---|---|---|
| 月給200,000円 | 125,054円 | 24,264円 |
| 月給300,000円 | 187,600円 | 36,400円 |
| 月給400,000円 | 250,127円 | 48,532円 |
| 月給600,000円 | 310,290円 | 60,205円 |
受け取れる条件
本人が、子の出生後の決められた期間(父親や養親は出生から8週間、産後休業をした母親は16週間)の中で、通算14日以上の育児休業を取ることが条件です。産後パパ育休(出生時育児休業)の日数も含めて数えます。
さらに、配偶者も14日以上の育児休業を取っていることが必要です。ただし、次の場合は配偶者の育児休業がなくても対象になります。
- 配偶者がいない
- 配偶者が子と法律上の親子関係にない
- 配偶者から暴力を受け別居中
- 配偶者が無業者
- 配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される人でない
- 配偶者が産後休業中
- その他の理由で配偶者が育児休業をできない
80%に上がるのはいつから
13%の上乗せで給付率が80%になるのは、2025年(令和7年)4月1日以後に始めた育児休業からです。上乗せの対象は最初の28日分までで、29日目以降は、ふつうの育児休業給付金の67%(181日目からは50%)に戻ります。そのため「育休手当が80%に上がる」のは、出生直後の最大28日分だけという点に注意します。
片方の親だけが取るとき
父親だけが14日以上の育児休業を取り、母親が会社員でも育児休業を取らない場合は、配偶者の要件を満たさないため、上乗せは受けられません。母親が専業主婦や自営業者の場合は、配偶者が雇用されていない例外に当たり、父親だけで対象になります。どちらの場合も、上乗せの有無は会社を通して出す申請で判断されます。
父親と母親の例
父親が出生直後に産後パパ育休を28日取り、母親が会社員で産後休業中の場合は、配偶者が産後休業中という例外に当たるので、父親はこの時点で13%の上乗せを受けられます。母親が産後57日目から育児休業を取ると、母親の対象の期間(出生から16週間)の中で14日以上の育休になり、父親もその期間に14日以上の育休を取っているので、母親も上乗せの対象です。
このように両親がそろって条件を満たすと、2人とも最大28日分の13%を受け取ります。上乗せの下限は11,658円で、休業開始時賃金日額が下限額の人でもこの額は支給されます。
いくら増えるか
休業開始時賃金日額が1万円の人が28日休むと、67%の給付は187,600円で、13%の上乗せは36,400円です。合わせて224,000円で、休業前の28日分の賃金28万円の80%に当たります。休業中は健康保険と厚生年金の保険料が申し出で免除されるので、手取りで比べると休業前に近い額になります。
よくある質問
- 出生後休業支援給付金は別に申請しますか?
- 育児休業給付金や出生時育児休業給付金の申請と同じ申請書でまとめて申請します。
- 10割相当は月給の10割をもらえるという意味ですか?
- 給付は額面の80%で、非課税で社会保険料もかからないため、手取りで比べると休業前の手取りに近い額になる、という意味です。
出典と前提
最終確認日 2026年10月25日。このページの金額は、公表されている計算式で出した目安です。受給資格と支給額は、会社を通して出した申請をもとにハローワークが決めます。会社の手続きの書き方は、会社向けの解説(bridgeinvoice.jp)で説明しています。