育休手当はいつまで?
厚生労働省の延長手続きの案内(令和7年4月から)と「育児休業等給付の内容と支給申請手続」による説明。
この内容は2026年10月25日時点のものです。
最終確認日 2026年10月25日
育休手当(育児休業給付金)は、原則として子が1歳になるまで(1歳の誕生日の前日まで)の育児休業に支給されます。保育所に入れないなどの理由があるときは、1歳6か月まで、さらに2歳まで延長できます。両親がともに育児休業を取るパパ・ママ育休プラスでは、子が1歳2か月になるまでの間で、通算1年まで対象になります。
延長の流れ
- 子が1歳(または1歳6か月)になる日より前に、市区町村に保育所などの利用を申し込みます。
- 入所できなかった場合は、市区町村から入所保留の通知書を受け取ります。
- 会社を通して、延長の申告書と申込書の写し、通知書などを添えてハローワークに出します。
- 認められると、1歳6か月(または2歳)まで育児休業給付金が支給されます。
2025年4月からの延長の審査
2025年4月から、延長を受けるには、保育所等の利用申込みが速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要とされました。申請のときに添えるものは次のとおりです。
- 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
- 市区町村に出した保育所等の利用申込書の写し
- 入所保留通知書など
そのうえで、次の点が確かめられます。
- 認可外の施設だけへの申込みではない
- 申込み日が子の1歳(1歳6か月)の誕生日の前日以前
- 合理的な理由なく自宅から片道30分以上の施設だけを申し込んでいない
延長が認められない例
認可外の保育施設だけに申し込んでいた場合や、子が1歳になる日のあとに申し込んだ場合は、延長の理由になりません。自宅や職場から遠い施設だけを、合理的な理由なく選んで申し込んだ場合も、速やかな職場復帰のための申込みとは認められないことがあります。申込みを忘れていた場合や、市区町村の申込期限に間に合わなかった場合も、延長の対象になりません。
申込みができなかったときの例外
子の病気や障害で特別な配慮が必要なため、市区町村が入所の申込みを受け付けなかった場合は、その理由を申告書に書き、障害者手帳や医師の診断書を添えれば、延長が認められることがあります。
住んでいる市区町村で、1歳になる日の翌日を含む月の入所の募集がない場合は、その翌日から2か月後までの日を入所希望日として申し込めば、延長が認められることがあります。募集がないことがわかる市区町村のリーフレットの写しなどを添えます。この例外は、1歳6か月からの延長には使えません。
保育所のほかの延長の理由
子を育てる予定だった配偶者が亡くなったとき、病気やけがで子を育てるのが難しくなったとき、離婚などで子と別に暮らすことになったときも、延長の理由になります。延長の手続きは、1歳になる日のあとの延長と、1歳6か月になる日のあとの延長で、それぞれ必要です。延長の理由も、それぞれの時点で当てはまっていることが条件です。
延長中の給付率
延長した期間の育児休業給付金も、休業開始から181日目以降の扱いなので、給付率は50%です。延長に入る前に、会社と復帰の時期や、保育所の申込みの状況を共有しておくと手続きが進めやすくなります。
よくある質問
- 延長事由認定申告書はだれが書きますか?
- 育休を取る本人が書き、会社を通してハローワークに出すのが一般的です。会社が代わりに出す場合も、内容は本人が確かめます。
- 2歳まで延長したあとも保育園に入れなかったら?
- 育児休業給付金の支給は2歳までです。2歳以後の休業や働き方は、会社の制度と相談します。
出典と前提
最終確認日 2026年10月25日。このページの金額は、公表されている計算式で出した目安です。受給資格と支給額は、会社を通して出した申請をもとにハローワークが決めます。会社の手続きの書き方は、会社向けの解説(bridgeinvoice.jp)で説明しています。