そろばんノート

育休手当(育児休業給付金)

出生時育児休業給付金(産後パパ育休)

厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」(2026(令和8)年8月1日改訂版)による説明と目安。

この内容は2026年10月25日時点のものです。

最終確認日 2026年10月25日

出生時育児休業給付金は、子の出生後8週間の中で取る産後パパ育休(出生時育児休業)に対して、雇用保険から支給される給付金です。休業できるのは合計28日(4週間)までで、2回に分けて取れます。額は休業開始時賃金日額 × 休業日数 × 67%で、28日休んだときの上限は310,290円(16,540円 × 28日 × 67%)です。

下の表は、休業前の月給が毎月同じだった場合の目安です。月給が高い人は、休業開始時賃金日額の上限(16,540円)で止まります。

休業前の月給14日休んだとき28日休んだとき
月給250,000円78,163円156,327円
月給300,000円93,800円187,600円
月給400,000円125,063円250,127円
月給500,000円155,145円310,290円

育児休業給付金との違い

産後パパ育休は、ふつうの育児休業とは別の休業で、子の出生直後の8週間に限って取れる短い休業です。ふつうの育児休業は原則として子が1歳になるまで取れ、出生時育児休業給付金とは別に育児休業給付金が支給されます。両方を取ることもでき、産後パパ育休の28日のあとに、改めて育児休業を取る父親も多くいます。

給付率はどちらも67%ですが、産後パパ育休の間は、会社と合意すれば一部働くことができます。働ける日は最大10日(10日を超える場合は80時間)までで、休業日数が28日より短い場合は日数に比例して少なくなり、14日なら5日・40時間です。

分割して取るとき

2回に分けて取った場合も、給付金の申請は2回分を1回にまとめて出します。申請書には、1回目と2回目のそれぞれの休業期間、働いた日数と時間、支払われた賃金を分けて書きます。給付金は、2回分の休業を合わせて28日まで支給の対象になります。たとえば、出産直後に14日、母親の退院後に14日と分けると、それぞれの期間について給付金の対象になります。

出生後休業支援給付金と合わせると

父親が出生後8週間の中で通算14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取り、母親も14日以上の育児休業を取った場合などは、出生後休業支援給付金として13%が上乗せされます(出生後休業支援給付金とは)。67%と合わせて80%になり、給付は非課税なので、手取りで休業前の10割に近い額になります。

休業中に賃金を受けたとき

出生時育児休業給付金の計算で差し引く賃金は、休業期間中に支払日のある給与や手当です。分割して取った場合は、2回の休業の間に働いた期間に支払日のある給与も含みます。育児休業給付金とは扱いが違うので、休業中に一部働いて賃金を受ける人は、支払日がいつになるかを会社に確かめておきます。

申請の期限

出生時育児休業給付金の申請は、子の出生日から数えて8週間を経過する日の翌日から、6か月を経過する日までに出します。産後パパ育休が終わってすぐではなく、出生後8週間が過ぎてから申請する仕組みです。そのため、振込は子の出生から3か月ほどあとになることが多く、出生後休業支援給付金の13%も同じ申請で受け取ります。

よくある質問

産後パパ育休は母親も取れますか?
出生時育児休業は、主に父親が取る休業です。産後休業をしている母親は、産後休業が終わってから育児休業を取ります。
申請は自分でしますか?
ふつうは会社がハローワークに申請します。手続きの流れは育児休業給付金の申請(働く人の側)で説明しています。

出典と前提

最終確認日 2026年10月25日。このページの金額は、公表されている計算式で出した目安です。受給資格と支給額は、会社を通して出した申請をもとにハローワークが決めます。会社の手続きの書き方は、会社向けの解説(bridgeinvoice.jp)で説明しています。