育休手当の条件
厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」(2026(令和8)年8月1日改訂版)の受給要件と上限額による。
この内容は2026年10月25日時点のものです。
最終確認日 2026年10月25日
育休手当(育児休業給付金)を受け取るには、育児休業を始める日の前の2年間に、賃金の支払いの基礎になった日数が11日以上ある月が12か月以上あることが必要です。11日以上の月が足りない場合は、働いた時間が80時間以上の月も1か月として数えます。下の欄に月の数を入れると、条件を満たすかを判定します。
入れた数はこのページの中だけで判定し、どこにも送信しません。月は、休業開始日の前日からさかのぼって1か月ずつ数えます。
11日と80時間の数え方
数えるのは、休業開始日の前日からさかのぼって1か月ずつ区切った完全な月です。賃金の支払いの基礎になった日数が11日以上の月を数え、11日に届かない月でも、支払いの基礎になった時間が80時間以上なら1か月に数えます。週2日や3日のパートでは、11日に届かない月が出やすいので、その月の労働時間を給与明細で確かめます。
2年間が延びるとき
休業開始日の前の2年間に、病気やけがなどやむを得ない理由で30日以上続けて賃金を受けられなかった期間がある場合は、その期間を2年に足して数えられます。延ばせるのは合計で最長4年間までです。なお、過去に基本手当(失業保険)や高年齢求職者給付金の受給資格(高年齢受給資格)の決定を受けたことがある場合は、その決定より後の月だけを数えます。
パート・契約社員の条件
期間を決めて雇われているパートや契約社員も、雇用保険に入っていれば対象です。加えて、子が1歳6か月に達する日までに労働契約の期間が満了することが明らかでないことが条件です。たとえば契約の更新回数に上限があり、子が1歳6か月になる前に最後の契約が終わることが決まっている場合は、この条件を満たしません。契約の更新があるかどうかがはっきりしない場合も、満了が明らかでなければ対象になります。週20時間未満で雇用保険に入っていない人は、育児休業給付金の対象になりません。
上限額と下限額(令和8年8月1日から令和9年7月31日まで)
休業開始時賃金日額の上限は16,540円、下限は3,203円で、30日分の支給額には次の上限と下限があります。月給がおよそ50万円を超える人は、上限の額で止まります。
| 給付 | 上限(30日分など) | 下限 |
|---|---|---|
| 67%(休業開始から180日まで) | 332,454円 | 64,380円 |
| 50%(181日目から) | 248,100円 | 48,045円 |
| 出生時育児休業給付金(28日) | 310,290円 | - |
| 出生後休業支援給付金(28日) | 60,205円 | 11,658円 |
ぎりぎりで条件に届かないとき
月の数が11か月で1か月足りない場合は、休業を始める日を遅らせて、条件を満たす月を増やせることがあります。80時間以上の月が数に入っていないことも多いので、給与明細の労働時間をもう一度確かめます。2人目の育休で、1人目の育休明けから日が浅い場合は、賃金のない休業中の月は数に入らないため、12か月に届かないことがあります。上の延長の扱いを含めてどう数えるかは、会社を通してハローワークに確かめます。
よくある質問
- 転職したばかりでも育休手当はもらえますか?
- 前の会社と今の会社の加入期間を合わせて数えられる場合があります。前の会社を辞めたあとに基本手当の受給資格の決定を受けていると、それより前の期間は数えられません。
- 育休中に少し働くと条件はどうなりますか?
- 支給の単位の1か月の中で、働いた日が10日以下(10日を超える場合は80時間以下)なら、その月の給付金を受け取れます。
出典と前提
最終確認日 2026年10月25日。このページの金額は、公表されている計算式で出した目安です。受給資格と支給額は、会社を通して出した申請をもとにハローワークが決めます。会社の手続きの書き方は、会社向けの解説(bridgeinvoice.jp)で説明しています。