育児休業給付金の申請(働く人の側)
厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」(2026(令和8)年8月1日改訂版)による説明。
この内容は2026年10月25日時点のものです。
最終確認日 2026年10月25日
育児休業給付金の申請は、事業主が受給資格の確認と支給申請を行うのが原則で、事業主を経由することが難しい場合や本人が希望する場合は本人が申請できるとされています。育休を取る本人は、会社から求められる書類に署名し、振込先の口座などを伝えれば、多くの場合は会社が手続きを進めます。
会社が書く申請書の欄ごとの書き方と添付書類は、会社向けの解説(育児休業給付金支給申請書と添付書類の書き方)と(育児休業給付金の会社の手続き)で説明しています。このページは、育休を取る本人がすることをまとめたものです。
2か月ごとの申請の流れ
- 育児休業を始める前に、会社に育休の期間と、給付金の申請を会社に任せるかを伝えます。
- 会社が、雇用保険の加入期間と休業前の賃金を確かめ、受給資格の確認の手続きをします。
- 最初の2か月分の支給単位期間が終わると、会社が初回の支給申請を出します。初回は育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日までが初回の期限です。
- ハローワークが支給を決めると、支給決定から約1週間で振込されます。
- 2回目以降も、原則として2か月に一度(希望すれば1か月に一度)申請し、そのたびに振り込まれます。
本人が会社に伝えること・渡すもの
申請書には本人の個人番号(マイナンバー)を書くので、会社に伝えます。振込先は本人名義の口座で、マイナポータルに公金受取口座を登録していれば、その口座を選べます。以前に基本手当などを受けたときの口座を使うこともできます。手書きの申請書で公金受取口座を使わない場合は、通帳やキャッシュカードの写しを添えます。
子を育てていることを確かめる書類として、母子健康手帳の出生届出済証明のページの写しや住民票の写しなどを会社に渡します。出生後休業支援給付金で配偶者の要件を確かめるときは、続柄のある世帯全員の住民票の写しなど、配偶者であることがわかる書類も必要です。
自分で申請するとき
会社を経由した手続きが難しい場合や、本人が希望する場合は、自分でハローワークに申請できます。このときも、休業前の賃金や出勤の記録など、会社が作る書類が必要になるので、会社に書類の用意を頼みます。提出先は会社の所在地を管轄するハローワークで、電子申請も使えます。
申請はいつ出すか
給付金は、育児休業を開始した日から1か月ごとの期間(支給単位期間)ごとに計算し、原則2か月分ずつまとめて申請します。初回は休業を始めてから2か月が過ぎたあとに出すため、振込は休業開始から3か月ほどあとになります。会社の申請が遅れると振込も遅れるので、期限より前に申請が出ているかを担当者に確かめておくと安心です(初回が遅い理由と申請の期限)。
よくある質問
- 申請書は自分で書きますか?
- 会社が書く欄が多く、本人は内容を確かめて署名するのが一般的です。会社の担当者向けの書き方は bridgeinvoice.jp の解説にあります。
- 時短勤務に戻ったあとの給付は?
- 2歳未満の子を育てながら時短で働く場合の育児時短就業給付金も、会社を通して申請します(育児時短就業給付金の会社手続き)。
出典と前提
最終確認日 2026年10月25日。このページの金額は、公表されている計算式で出した目安です。受給資格と支給額は、会社を通して出した申請をもとにハローワークが決めます。会社の手続きの書き方は、会社向けの解説(bridgeinvoice.jp)で説明しています。