産休・育休の社会保険料免除 計算ツール
免除されるのは健康保険(介護保険・子ども・子育て支援金を含む)と厚生年金の保険料。本人負担は令和8年度の協会けんぽの料率(都道府県別)と厚生年金18.3%で計算。
最終確認日 2026年10月14日
産前産後休業や育児休業の間は、申し出をすると健康保険と厚生年金の保険料が、本人の分も会社の分も免除されます。休業を始めた日と終える日を入れると、保険料が免除される月と、賞与の保険料も免除される月、免除される本人負担の目安を計算します。2026年11月10日から2027年3月5日まで育児休業を取ると、免除されるのは2026年11月から2027年2月までの4か月で、標準報酬月額30万円(東京都・40歳未満)なら本人負担で170,280円です。
保険料が免除される月
| 免除される月数 | 4か月 |
|---|---|
| 賞与の保険料も免除される月 | 2026年11月、2026年12月、2027年1月、2027年2月 |
| 本人負担 1か月分 | 42,570円 |
| 免除される本人負担の合計 | 170,280円 |
休業の日数は116日です。
免除される月の数え方
育児休業等の保険料は、休業を始めた日がある月から、休業を終える日の翌日がある月の前月まで免除されます(日本年金機構)。月末に休業していれば、その月の保険料は免除されると考えると分かりやすいです。上の例では、休業の最終日が3月5日なので翌日の3月6日がある3月の前月、つまり2月までが免除され、3月分の保険料はかかります。
産前産後休業も同じ数え方で、休業を始めた月から終了日の翌日がある月の前月まで免除されます。休業の最終日が月末の日なら、その月まで免除です(日本年金機構)。産前産後休業は、出産の日(予定日より後に生まれたときは予定日)以前42日(双子以上は98日)から出産の日の後56日までのうち、仕事をしなかった期間です。
令和4年10月1日以後に始めた育児休業等では、休業を始めた日と終える日の翌日が同じ月にあっても、その月に14日以上休業していれば、その月の保険料が免除されます。産後パパ育休(出生時育児休業)のように月の途中で短く休む場合に関係する決まりです。14日に満たない場合は、月末をまたがなければ免除になりません。
| 休業の期間 | 免除の月数 | 免除される月 | 賞与も免除される月 |
|---|---|---|---|
| 育休 2026年11月10日〜2027年3月5日 | 4か月 | 2026年11月、2026年12月、2027年1月、2027年2月 | 2026年11月、2026年12月、2027年1月、2027年2月 |
| 育休 2026年6月1日〜2026年7月15日 | 1か月 | 2026年6月 | 2026年6月 |
| 育休 2026年6月10日〜2026年7月5日 | 1か月 | 2026年6月 | なし |
| 産後パパ育休 2026年11月3日〜11月20日(18日) | 1か月 | 2026年11月 | なし |
| 産後パパ育休 2026年11月3日〜11月10日(8日) | 0か月 | なし | なし |
| 産休 2026年4月20日〜2026年8月31日 | 5か月 | 2026年4月、2026年5月、2026年6月、2026年7月、2026年8月 | 2026年4月、2026年5月、2026年6月、2026年7月、2026年8月 |
| 育休 2026年3月31日〜2027年3月30日 | 12か月 | 2026年3月、2026年4月、2026年5月、2026年6月、2026年7月、2026年8月、2026年9月、2026年10月、2026年11月、2026年12月、2027年1月、2027年2月 | 2026年3月、2026年4月、2026年5月、2026年6月、2026年7月、2026年8月、2026年9月、2026年10月、2026年11月、2026年12月、2027年1月、2027年2月 |
賞与の保険料が免除される条件
賞与(ボーナス)の保険料は、賞与を支払った月の末日に休業していれば免除の対象になります。ただし令和4年10月1日以後に始めた育児休業等では、休業の期間が1か月を超える場合に限られます。たとえば賞与月の6月の末日をまたいで6月10日から7月5日まで育休を取っても、1か月以下なので6月の賞与の保険料は免除されず、毎月の保険料だけが免除されます。
産前産後休業には、この1か月を超えるという条件はありません。休業の終了予定日より前に職場に戻ったときや、予定より休業が延びたときは、会社が変更や終了の届出を出し直すため、免除される月も変わります。
申し出の手続きと、免除されないもの
免除を受けるには、会社が産前産後休業取得者申出書や育児休業等取得者申出書を日本年金機構(健康保険組合に加入している場合はそちらにも)に出します。届出は、原則として休業の期間中か、休業を終えた日から1か月以内です(日本年金機構)。本人が自分で出す書類ではないため、休業の予定が決まったら会社の担当者に伝えておくと手続きが進みやすくなります。
免除された期間も、厚生年金は保険料を納めた期間として扱われ、将来の年金額は休業前の標準報酬月額で計算されます。健康保険もそのまま使えます。
一方で、住民税は前年の所得にかかる税金なので、休業中も免除されません。給与が出ない間は、会社がまとめて徴収したり、自分で納める普通徴収に切り替えたりします。雇用保険料は実際に支払われた給与にかかるため、給与がなければかかりません。
育児休業中の収入は、雇用保険の育児休業給付金で、原則として休業開始時の賃金の67%(180日まで)、その後は50%が支給されます。令和7年4月からは、両親がともに14日以上の育休を取るなどの要件を満たすと、出生後休業支援給付金(13%、28日まで)が上乗せされます(厚生労働省)。給付金には所得税がかからず、社会保険料も免除されるため、休業前の手取りとの差は額面ほど大きくならないことがあります。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月14日。数字は公的なページで確認した一般的な目安です。実際の支給額や保険料は、ハローワークや日本年金機構、加入している健康保険の決定によります。