そろばんノート

早見表・計算ツール

住民税はいつから引かれる?

令和8年度の税制と、地方税法の特別徴収・普通徴収の決まりにもとづく一般的な説明です。

最終確認日 2026年10月14日

会社員の住民税は、前の年(1月から12月)の所得をもとに計算され、6月から翌年5月までの12回に分けて毎月の給与から引かれます。これを特別徴収といいます。このページでは、新卒・転職・退職・引っ越しのときに住民税がいつから、どのように引かれるかを説明します。

6月1回目(端数を含む)
7月2回目
8月3回目
9月4回目
10月5回目
11月6回目
12月7回目
1月8回目
2月9回目
3月10回目
4月11回目
5月12回目

新卒の住民税は2年目の6月から

住民税は前の年の所得にかかるため、学生のときに収入がほとんどなかった人は、就職した年には住民税が引かれません。4月に入社した人は、翌年の6月から天引きが始まります。このときの住民税は、1年目の4月から12月までの9か月分の給与をもとにしているため、比較的少ない額です。

3年目の6月からは、2年目の1月から12月までの1年分の給与にかかるため、住民税が増えます。2年目の6月に手取りが減り、3年目の6月にもう一度減るのはこのためです。下のツールで、入社した年月と年収から、住民税が始まる月と月額の目安を計算できます。

入社した年は、入社月から12月までの月数分の収入(年収÷12×月数)で計算しています。東京都・40歳未満・単身、令和8年度の税制で計算した目安です。

6月の金額が他の月と違う理由

特別徴収では、1年分の住民税を12で割った額を毎月引きます。月割りの額は100円未満を切り捨て、切り捨てた端数は最初の月である6月にまとめます(さいたま市)。このため6月だけ数百円多くなることがあります。住民税が均等割の額以下のときは、6月に全額が引かれます(地方税法 第321条の5)。

毎年5月から6月ごろ、会社を通じて「特別徴収税額の決定通知書」が配られます。6月分と7月以降の月額はここに書かれているので、給与明細の住民税の欄と見比べておくと安心です。

退職したときの住民税

原則として、1月1日から4月30日までに退職した人は、残りの住民税を5月31日までに支払われる最後の給与や退職金からまとめて引かれます(一括徴収)。5月に退職した人は、5月分の天引きがその年度の最後になります。

6月1日から12月31日までに退職した人は、本人が申し出れば最後の給与から一括で引いてもらえます。申し出がなければ、残りは自分で納める普通徴収に切り替わり、市区町村から納付書が届きます。すぐに次の会社に入るときは、手続きをすれば新しい会社で特別徴収を続けることもできます(地方税法 第321条の5第2項、目黒区)。

退職した翌年の6月にも、前の年に働いていた分の住民税がかかります。収入がなくなっても住民税の通知が届くのはこのためで、退職の年は納める時期を見込んでおくと安心です。

転職・引っ越し・普通徴収

転職するときは、前の会社が「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を出し、新しい会社が残りの月の特別徴収を引き継ぐのが一般的です。間が空くときは、いったん普通徴収になります。

住民税は、その年の1月1日に住んでいた市区町村が1年分を課税します。2月に引っ越しても、その年度(6月から翌年5月)の住民税は1月1日の住所地に納め、新しい住所地の住民税は翌年度からです。

自営業や、会社から天引きされない人は普通徴収です。普通徴収の納期は、原則として6月、8月、10月、翌年1月の4回で、市区町村の条例で決まります(地方税法 第320条)。

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月14日。数字は公的なページで確認した一般的な目安です。実際の金額は、自治体の条例(超過課税など)、会社の給与計算、加入している健康保険によって変わります。