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早見表・計算ツール

住民税 早見表(令和8年度・年収別)

令和8年度分(前年も同じ収入とみなした目安)。給与収入のみ、東京都の協会けんぽ・40歳未満の社会保険料を差し引き、標準税率で計算。

最終確認日 2026年10月14日

年収(給与の額面)を入れると、令和8年度の住民税を所得割(市町村民税・道府県民税)、調整控除、均等割、森林環境税に分けて計算し、年額と毎月の天引き額を出します。会社員の住民税は前の年の収入にかかり、6月から翌年5月までの12回に分けて給与から引かれます。たとえば年収300万円(単身・東京都・40歳未満)なら年115,600円、毎月9,600円です。

級地は生活保護の基準の地域区分です。東京23区と、横浜市・川崎市・名古屋市・京都市・大阪市・神戸市・札幌市・仙台市・千葉市・さいたま市・広島市・福岡市などの大きな市は1級地、静岡市・浜松市・新潟市・熊本市など多くの県庁所在地は2級地、一覧にない市町村は3級地です(日本年金機構 掲載の級地区分表)。「障害者・ひとり親…」は合計所得135万円以下の非課税の判定にだけ使い、障害者控除・ひとり親控除などの額は計算に含めていません。

給与所得2,760,000
所得控除の合計(社会保険料・基礎控除など)1,028,956
課税所得(1,000円未満切り捨て)1,731,000
調整控除(市町村民税+道府県民税)2,500
所得割(市町村民税)102,300
所得割(道府県民税)68,200
均等割(市町村民税・道府県民税)4,000
森林環境税(国税・均等割と一緒に)1,000
住民税 年額175,500
毎月の天引き(7月〜翌5月)14,600
6月の天引き(端数を含む)14,900

年収別の住民税(単身・配偶者控除あり)

東京都の協会けんぽに加入する40歳未満の会社員が、前の年も同じ年収だった場合の令和8年度の住民税です。社会保険料は年収を12で割った月給で計算しています。月額は特別徴収で7月から翌年5月に引かれる額で、6月はこれに端数を足した額になります。

年収単身 年額単身 月額配偶者控除あり 年額配偶者控除あり 月額
100万円0000
110万円0000
120万円5,000000
130万円6,20050000
140万円13,6001,10000
150万円22,1001,80000
160万円30,7002,50000
170万円39,3003,2005,0000
180万円48,0004,00012,5001,000
190万円56,2004,60020,7001,700
200万円61,5005,10026,0002,100
210万円66,6005,50031,1002,500
220万円73,6006,10038,1003,100
230万円78,8006,50043,3003,600
240万円84,1007,00048,6004,000
250万円91,0007,50055,5004,600
260万円94,6007,80059,1004,900
270万円101,5008,40066,0005,500
280万円105,1008,70069,6005,800
290万円112,0009,30076,5006,300
300万円115,6009,60080,1006,600
350万円143,50011,900108,0009,000
400万円175,50014,600140,00011,600
450万円208,50017,300173,00014,400
500万円243,00020,200210,00017,500
550万円272,60022,700239,60019,900
600万円307,20025,600274,20022,800
650万円342,00028,500309,00025,700
700万円375,50031,200342,50028,500
750万円415,00034,500382,00031,800
800万円453,00037,700420,00035,000
850万円495,80041,300462,80038,500
900万円543,10045,200510,10042,500
950万円590,50049,200557,50046,400
1,000万円637,80053,100604,80050,400
1,100万円731,20060,900709,20059,100
1,200万円827,70068,900827,70068,900
1,300万円920,60076,700920,60076,700
1,400万円1,016,50084,7001,016,50084,700
1,500万円1,108,70092,3001,108,70092,300

年収100万円から2,000万円まで10万円刻みの CSV

住民税はいくらからかかるか

住民税は、前の年の所得が一定額以下なら非課税です。単身で1級地(東京23区や大きな市)に住んでいる人は、合計所得450,000円以下、給与だけなら年収110万円以下で、均等割も所得割もかかりません。年収がこれを少しでも超えると、均等割と森林環境税の5,000円と所得割がかかり始めます。

扶養している家族がいると、非課税の線は上がります。1級地で本人と扶養家族1人なら均等割は合計所得1,010,000円(給与166万円)、所得割は1,120,000円(給与177万円)まで非課税です。本人と扶養家族2人なら均等割は1,360,000円までです。均等割の線は2級地・3級地で低くなり、所得割の線は級地によりません。人数と級地ごとの表は住民税が非課税になる年収のページにまとめています。

障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の人は、前の年の合計所得が135万円以下なら住民税がかかりません(地方税法 第295条)。

住民税の計算のしくみ

住民税の所得割は、前の年(1月から12月)の所得をもとに計算します。給与の場合は、年収から給与所得控除を引いた給与所得から、社会保険料控除や基礎控除(43万円)、配偶者控除・扶養控除(33万円)などを引いて課税所得を出し、1,000円未満を切り捨てます。所得税と比べると、基礎控除や扶養控除の額が小さく設定されています。

課税所得には、市町村民税6%と道府県民税4%の合計10%がかかります。指定都市に住んでいる人は市民税8%、道府県民税2%で、合計は同じ10%です。ここから調整控除を差し引きます。調整控除は、所得税と住民税の人的控除の差を埋めるためのもので、単身なら多くの場合2,500円です。市町村民税と道府県民税はそれぞれ別に計算して、100円未満を切り捨てます。

均等割は所得にかかわらず定額で、市町村民税3,000円と道府県民税1,000円の4,000円です。2024年度からは、国税の森林環境税1,000円が均等割と一緒に徴収されているため、合わせて5,000円になります。

働き始めた年の住民税は、前の年に収入がないためかかりません。新卒で4月に就職した人は、2年目の6月から天引きが始まり、そのときの住民税は1年目の4月から12月までの収入にかかります。3年目の6月からは1年分の収入にかかるため、住民税が増えます。詳しくは住民税はいつからのページで説明しています。

自治体の超過課税について

このページの金額は、総務省が示す標準の税率(所得割10%、均等割4,000円)で計算しています。実際には独自に税率を上乗せしている自治体があります。たとえば横浜市は横浜みどり税として市民税の均等割に年900円、神奈川県は水源環境の保全のために県民税の均等割に300円と所得割に0.025%を上乗せしていて、横浜市の令和8年度の均等割は市民税3,900円・県民税1,300円です(横浜市)。正確な税額は、毎年5月から6月に届く税額決定通知書で確認できます。

フリーランスや個人事業主の人は、住民税を自分で納める普通徴収になり、6月・8月・10月・翌年1月の4回に分けて納めるのが一般的です。まとまった額になるので、毎月の売上から少しずつ取り分けておくと慌てずに済みます。

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月14日。住民税は令和8年度分(令和7年の収入にかかる分)の控除額で計算しています。令和9年度分からは給与所得控除の最低額が74万円に上がる予定で、このページにはまだ反映していません。数字は公的なページで確認した一般的な目安です。実際の金額は、自治体の条例(超過課税など)、会社の給与計算、加入している健康保険によって変わります。