住民税の計算シミュレーション(令和8年度分)
年収と家族、控除を入れると、住民税の所得割と均等割、1年の税額、毎月の天引き額、非課税かどうかを、市区町村と同じ順番で計算します。
この内容は2026年10月31日時点のもので、令和8年度分(2025年の所得)の住民税を説明しています。
最終確認日 2026年10月31日
年収(給与)、年金、事業の所得と、家族、保険料、ふるさと納税などの控除を入れると、令和8年度分(2025年の所得)の住民税の所得割、均等割、1年の税額、毎月の天引き額、非課税かどうかを計算します。計算は市区町村と同じ順番で、市区町村民税と道府県民税を分けて行います。
たとえば年収500万円で、配偶者(収入なし)と17歳と10歳の子がいる会社員なら、課税所得1,746,000円、所得割167,000円、均等割と森林環境税5,000円で、1年172,000円です。
収入(2025年の1年分)
家族(2025年12月31日の状況)
控除と税額控除
住んでいる市区町村
入力した数字はどこにも送信せず、保存もしません。社会保険料を空欄にすると、給与を12で割った月給に東京都の協会けんぽ(40歳未満)の料率をかけた目安で計算します。
| 合計所得 | 3,560,000円 |
|---|---|
| 所得控除の合計 | 1,153,132円 |
| 課税所得(1,000円未満切り捨て) | 2,406,000円 |
| 所得割の算出税額 | 市区町村民税 144,360円、道府県民税 96,240円 |
| 調整控除 | 2,500円 |
| 税額控除 | 0円 |
| 所得割 | 238,000円 |
| 均等割と森林環境税 | 5,000円 |
| 年税額 | 243,000円 |
| 給与から引かれる額(特別徴収) | 6月 20,800円、7月から翌年5月 20,200円 |
| 納付書で納める額(普通徴収の4回) | |
| 均等割の非課税の判定 | |
| 所得割の非課税の判定 |
所得控除の内訳
入れる金額の見つけ方
給与収入は、勤め先からもらう2025年分の源泉徴収票の「支払金額」です。社会保険料は同じ票の「社会保険料等の金額」を入れると、目安ではなく実際の額で計算できます。年金は公的年金等の源泉徴収票の支払金額、事業や副業は確定申告書の所得金額を使います。
配偶者の所得は、給与だけなら年収から65万円を引いた額(年収190万円未満の場合)です。扶養の人数と年齢は2025年12月31日の時点で数えます。16歳未満の子は扶養控除の対象にはなりませんが、非課税になるかどうかの人数には入るため、入力しておくと判定が正しくなります。
生命保険料は保険会社から届く控除証明書の金額、医療費控除は10万円(所得が200万円未満の人は所得の5%)を超えた分の控除額を入れます。
この計算で使っている決まり
所得控除の額は住民税のもので、所得税とは違います。基礎控除は43万円(合計所得2,400万円以下)、配偶者控除と一般の扶養控除は33万円、19歳から22歳の特定扶養親族は45万円、同居している70歳以上の親などは45万円です(地方税法 第314条の2、例: 横浜市の所得控除の一覧)。令和8年度分から、扶養や配偶者控除の対象になる家族の所得の上限は58万円です。
所得割は課税所得に市区町村民税6%と道府県民税4%(政令指定都市は8%と2%)をかけ、調整控除を引きます(第314条の3、第35条、第314条の6)。調整控除は所得税と住民税の人的控除の差から決まり、合計所得が2,500万円を超えると0です。そのあと住宅ローン控除の住民税分と寄附金税額控除を引き、市区町村分と道府県分をそれぞれ100円未満で切り捨てます。
ふるさと納税は、寄附額から2,000円を引いた額の10%(基本分)と、所得税率で決まる割合の特例分を、所得割から引きます。特例分は所得割の20%が上限です。ワンストップ特例を使った人は、所得税で引かれるはずの分も住民税から引かれます(総務省 ふるさと納税のしくみ)。上限額はふるさと納税の控除上限で計算できます。
結果の見方
年税額のうち、会社員は6月から翌年5月の12回に分けて給与から引かれます。1か月分は年税額を12で割って100円未満を切り捨てた額で、端数は6月分に入ります。所得割がなく均等割だけの人は、6月に全額が引かれます。自分で納める人は6月、8月、10月、翌年1月の4回が標準の納期で、市区町村によって月が違うことがあります(普通徴収と特別徴収)。
非課税の判定は、均等割と所得割で別々に行います。均等割は合計所得、所得割は総所得金額等を、本人・配偶者・扶養親族の人数で決まる限度額と比べます。均等割の限度額は級地で変わり、所得割の限度額は級地で変わりません。限度額を少し超えた人は、所得割が限度額を超えた所得の額までに抑えられます。
超過課税の欄は、条例で標準より高い(または低い)税率や均等割を定めている市区町村のためのものです。どの自治体が超過課税をしているかは、総務省が毎年まとめている一覧で確かめられます(総務省 超過課税の状況)。
この計算で扱っていないもの
配当や株式の譲渡、土地や建物の売却、退職所得などの分離課税の所得、配当控除や外国税額控除、配偶者や扶養親族が障害者の場合の控除、旧契約と新契約の両方がある生命保険料の組み合わせは計算に入れていません。これらがある人は、市区町村の通知書や担当課の案内で確かめてください。
令和9年度分(2026年の所得)からは給与所得控除の最低額が74万円に上がるなど、計算の前提が変わります。この計算は令和8年度分で、2027年の春に令和9年度分へ切り替える予定です。
よくある質問
- 住民税は税務署に聞けばわかりますか?
- 住民税は市区町村が計算する税金なので、税額の内訳や通知書の内容は、住んでいる(1月1日に住んでいた)市区町村の住民税の担当課に問い合わせます。所得税の確定申告の内容が住民税に使われるため、申告書の控えを手元に用意すると話が早く進みます。
- 計算の結果と通知書の金額が違います。
- 社会保険料を目安で計算している、超過課税のある市区町村に住んでいる、ここで扱っていない所得や控除がある、のどれかが多い理由です。通知書の所得控除の欄と、この計算の内訳を1行ずつ見比べると、違いの場所がわかります。
出典と前提
最終確認日 2026年10月31日。このページは、地方税法と総務省、市区町村の公表内容にもとづく一般的な説明と計算の道具です。住民税は住んでいる市区町村が決める税金で、自分の税額についての問い合わせ先は税務署ではなく、市区町村の住民税の担当課(税務課など)です。金額は標準税率で計算した目安で、超過課税のある自治体や、ここで扱っていない所得・控除がある人は実際の税額と違います。