そろばんノート

早見表・計算ツール

住民税とは(しくみと計算の流れ)

住民税は、前の年の所得に対して、1月1日に住んでいた市区町村と都道府県にかかる税金です。均等割と所得割の2つでできていて、会社員は6月から給与で、ほかの人は納付書で納めます。

この内容は2026年10月31日時点のもので、令和8年度分(2025年の所得)の住民税を説明しています。

最終確認日 2026年10月31日

住民税は、前の年の1月から12月までの所得にかかる、住んでいる市区町村と都道府県の税金です。市区町村の分(市町村民税、東京23区は特別区民税)と都道府県の分(道府県民税、東京都は都民税)を、市区町村がまとめて計算して集めます。

金額は、所得に関係なく決まった額がかかる均等割と、所得に応じてかかる所得割の合計です。会社員は6月から翌年5月までの12回に分けて給与から引かれ、それ以外の人は6月ごろに届く納付書で納めます。

住民税(1年分)= 均等割 + 所得割 均等割(だれでも同じ額) 市区町村 3,000円 + 道府県 1,000円+ 森林環境税 1,000円(国の税) + 所得割(所得に応じた額) 課税所得 × 10%(市区町村6%・道府県4%)− 調整控除・税額控除

1年の流れ

住民税の年度は6月に始まります。令和8年度分の住民税は、2025年1月から12月までの所得をもとに、2026年1月1日に住んでいた市区町村が計算します(地方税法 第39条・第318条)。1月2日以後に引っ越しても、その年度の住民税は1月1日に住んでいた市区町村に納めます。

会社は1月31日までに、前の年に払った給与を給与支払報告書で社員の住む市区町村に届けます。市区町村はそれをもとに税額を計算し、5月に会社へ特別徴収税額の通知を送ります。社員の手元には、その写し(決定通知書)が5月から6月に届きます。確定申告をした人は、その申告書の内容も使われます。

このため、収入が減った年や仕事をやめた年にも、前の年の所得にかかる住民税の請求が来ます。逆に、働き始めた年には住民税はかからず、天引きは2年目の6月からです(住民税はいつから引かれるか)。

計算の流れ(5つの段階)

自分の金額は住民税の計算シミュレーションで、年収、家族、控除を入れて計算できます。計算の中身は住民税の計算方法で、年収ごとの例を使って1段ずつ説明しています。

  1. 前の年の収入から所得を出します。給与は給与所得控除、年金は公的年金等控除を引き、事業や副業は必要経費を引きます。
  2. 所得から所得控除(社会保険料、生命保険料、基礎控除43万円、配偶者や扶養の控除など)を引いて、課税所得を出します。1,000円未満は切り捨てます。
  3. 課税所得に10%をかけます。市区町村民税が6%、道府県民税が4%で、政令指定都市に住む人は8%と2%です。
  4. 所得税と住民税の人的控除の差から決まる調整控除と、住宅ローン控除やふるさと納税などの税額控除を引き、市区町村分と道府県分をそれぞれ100円未満で切り捨てます。
  5. 均等割(標準は市区町村3,000円、道府県1,000円)と森林環境税1,000円を足すと、1年分の住民税になります。

年収ごとの目安

独身の会社員(東京都の協会けんぽ、40歳未満)で、ほかの控除がない場合の令和8年度分は、年収300万円で115,600円、500万円で243,000円、700万円で375,500円です。給与からは、年収500万円の人なら6月に20,800円、7月から毎月20,200円が引かれます。

同じ年収でも、扶養している家族、生命保険料、iDeCo、ふるさと納税によって金額は下がります。年収100万円から3,000万円までの一覧は住民税の早見表にあります。

非課税になる人

前の年の所得が少ない人には、住民税がかかりません。単身で1級地(東京23区や大きな市)なら合計所得450,000円以下、給与だけなら年収110万円以下が目安です。家族が多いほど、この線は上がります。均等割の線は市区町村の級地によって違い、2級地と3級地では低くなります。

世帯の全員が住民税非課税の場合は「住民税非課税世帯」と呼ばれ、医療費や介護保険料の負担が軽くなる区分に入ります。国や自治体の給付金も、住民税非課税世帯を対象にすることが多い一方、金額や時期は給付ごとに決まるため、住んでいる市区町村の案内で確かめます。基準と確かめ方は住民税非課税世帯とは、人数と級地ごとの金額は非課税になる年収の早見表にまとめています。

納め方(特別徴収と普通徴収)

会社員やアルバイトで、勤め先が給与から住民税を引いている人は特別徴収です。それ以外の人、たとえば自営業やフリーランス、退職した人は、市区町村から届く納税通知書と納付書で、年4回に分けて納める普通徴収です。65歳以上で年金を受け取っている人は、年金から引かれる特別徴収になります。違いと切り替えの時期は普通徴収と特別徴収で説明しています。退職したときの残りの納め方は退職後の住民税にあります。

決定通知書で金額を確かめる

会社員の手元に5月から6月に届く「特別徴収税額の決定通知書」には、所得、所得控除、課税標準、税額控除、所得割と均等割、毎月の天引き額が載っています。ふるさと納税をした人は、税額控除の欄に寄附金税額控除が入っているかを確かめられます。各欄の読み方は住民税決定通知書の見方にあります。

住民税がいくらからかかるか

給与だけの単身者なら、年収110万円を超えると均等割と所得割がかかり始めます。2025年の所得にかかる令和8年度分から給与所得控除の最低額が65万円になったため、令和7年度分の100万円からこの線が上がりました。年収の目安と、均等割だけがかかる範囲は住民税はいくらからかかるかにまとめています。

自分の住民税の額についての質問は、住民税を決めている市区町村の住民税の担当課(税務課など)が窓口です。住民税は税務署ではなく市区町村が計算します。

住民税のページの一覧

出典と前提

最終確認日 2026年10月31日。このページは、地方税法と総務省、市区町村の公表内容にもとづく一般的な説明と計算の道具です。住民税は住んでいる市区町村が決める税金で、自分の税額についての問い合わせ先は税務署ではなく、市区町村の住民税の担当課(税務課など)です。金額は標準税率で計算した目安で、超過課税のある自治体や、ここで扱っていない所得・控除がある人は実際の税額と違います。