退職後の住民税|1〜4月退職は残りを一括徴収(5月退職は最後の1か月分のみ)、6〜12月退職は一括か普通徴収を選べる、翌年の住民税がくる理由
地方税法と一般的な特別徴収の月割(100円未満は6月分)による目安。
最終確認日 2026年10月14日
会社員の住民税は、前の年の所得にかかる1年分を、6月から翌年5月までの12回に分けて給与から引かれています(特別徴収)。退職すると給与から引けなくなるため、残りの住民税の納め方が変わります。地方税法第321条の5により、1月1日から4月30日までに退職した場合は、5月までの残りを最後の給与や退職金から一括で引くのが原則で、6月から12月に退職した場合は、本人が申し出れば一括、申し出なければ自分で納める普通徴収になります(地方税法)。
| 残りの月 | 3月〜5月 |
|---|---|
| 残りの住民税 | 30,000円 |
| 徴収のしかた | 一括徴収 |
1月から4月に退職したとき
1月から4月に退職すると、5月までに支払われる給与や退職金が残りの住民税より多い場合に限り、残りがまとめて引かれます。年税額12万円で2月末に退職した場合、3月から5月の3か月分30,000円が一括で引かれる計算です。5月に退職した場合は、5月分が最後の給与から引かれて、その年度の分は終わります。特別徴収の年度は6月から翌年5月までなので、5月は年度の最後の月にあたり、5月分を引いた後に一括で徴収する残りはありません。
給与や退職金が少なく一括で引ききれない場合は、残りは普通徴収になり、市区町村から届く納付書で自分で納めます。
6月から12月に退職したとき
6月から12月に退職した場合は、残りの住民税を最後の給与から一括で引いてもらうか、普通徴収で納付書や口座振替で納めるかを選べます。年税額12万円で8月末に退職した場合、残りは9月から翌年5月の9か月分90,000円です。次の会社がすぐ決まっている場合は、手続きをすれば次の会社の給与から引き続き引いてもらうこともできます。
普通徴収にした場合は、残りの額が年4回程度の納期に分けて請求されるのが一般的です。1回あたりの額が給与からの天引きより大きくなるので、退職後の家計の計画に入れておきます。
翌年の住民税が来る理由と目安
住民税は前の年の1月から12月の所得にかかるため、退職した翌年の6月からも、退職した年に働いていた分の所得にかかる住民税の通知が届きます。退職した年に得た給与が多いほど、翌年度の住民税も大きくなります。退職金の住民税は、退職金から引かれた時点で精算が終わっていて、翌年の住民税には入りません。
翌年度の住民税の目安は、退職した年の給与収入から住民税の早見表で確かめられます。収入がない時期でも納付が必要になるため、退職金や貯蓄から納める分を取り分けておくと安心です。
よくある質問
- 住民税は退職したらなくなりますか?
- 前の年の所得にかかる税金なので、退職しても納める必要があります。
- 普通徴収の納付書はいつ届きますか?
- 会社が市区町村に退職の届出(給与支払報告に係る給与所得者異動届出書)を出した後に届きます。時期は市区町村によるため、届かない場合は市区町村の住民税の窓口に問い合わせます。
再就職したとき
次の会社で特別徴収を続けてもらう場合は、前の会社が作る給与所得者異動届出書を次の会社に渡して手続きします。普通徴収に切り替わった後に再就職した場合も、次の会社に申し出れば、途中から特別徴収に切り替えてもらえることがあります。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月14日。ここに出る金額と日付は、公表されている料率とルールで出した目安です。実際の保険料と税額は市区町村や保険者(協会けんぽ・健康保険組合)が、手続きの扱いは会社と各窓口が決めます。このページは、どなたかが対象になるかどうかを判断するものではありません。