そろばんノート

住民税のしくみと計算

住民税が払えないとき・滞納したとき

住民税を滞納すると、督促状、延滞金、財産の調査、差押えと進みます。延滞金は令和8年の割合で計算でき、払えないときは分割や猶予、減免を市区町村に相談できます。

この内容は2026年10月31日時点のもので、令和8年度分(2025年の所得)の住民税を説明しています。

最終確認日 2026年10月31日

住民税を納期限までに払わないと、20日以内に督促状が届き、納期限の翌日から延滞金がかかります。そのまま払わずにいると、財産の調査を経て、給与や預金が差し押さえられることがあります。

払うのが難しいとわかったら、納期限の前でも後でも、市区町村の納税の窓口に相談できます。分割で納める相談のほか、法律で決まった猶予や、条例による減免の制度があります。

滞納したときの流れ

  1. 納期限の翌日から延滞金がかかり始めます(地方税法 第326条)。
  2. 納期限から20日以内に督促状が届きます(第329条)。
  3. 督促状を出した日から10日を過ぎても納めないと、市区町村は財産を差し押さえなければならないと法律で決まっています(第331条)。実際には、催告書や電話で納付を求めた後になるのが一般的です。
  4. 差し押さえの前に、預貯金、給与、不動産、車などの財産が調べられ、勤め先に給与の照会が届くこともあります(例: 札幌市)。
  5. 差し押さえた財産から、滞納している住民税と延滞金に充てられます。

延滞金の割合(令和8年)

延滞金の割合は、法律の本則では年14.6%(納期限の翌日から1か月は年7.3%)ですが、低い金利が続いている間の特例で毎年決まります(地方税法 附則第3条の2)。令和8年(2026年)は、延滞金特例基準割合が1.8%で、納期限の翌日から1か月までは年2.8%、それ以後は年9.1%です(例: 千葉県、例: 中央区)。令和9年の割合は年末までに公表されます。

計算は、滞納した税額(1,000円未満切り捨て)に割合と日数をかけて365で割ります。うるう年も365日で割ります(例: 広島市)。税額が2,000円未満なら延滞金はかからず、延滞金は100円未満を切り捨て、1,000円未満ならかかりません(第20条の4の2)。

延滞金の計算例

自営業で年税額259,500円の人が、2回目(8月31日が納期限)の64,000円を11月30日に納めた場合、9月1日から30日までの30日に年2.8%で147円、10月1日から11月30日までの61日に年9.1%で973円、合計1,120円の100円未満を切り捨てて、延滞金は1,100円です。

同じ税額を9月30日に納めていれば、延滞金は147円で1,000円未満のためかかりません。遅れるほど年9.1%の期間が長くなるため、少しでも早く納めると延滞金は小さくなります。下の計算で、税額と日付を変えて確かめられます。

入力した数字はどこにも送信せず、保存もしません。令和8年(2026年)の割合で計算するため、2026年中の日付で使えます。

計算のもとになる税額(1,000円未満切り捨て)64,000円
納期限の翌日から1か月(年2.8%)30日 147円
それ以後(年9.1%)61日 973円
延滞金(100円未満切り捨て)1,100円

払えないときに使える制度

まずは市区町村の納税の担当に連絡して、事情と払える額を伝えます。分割で納める相談は、法律の手続きとは別に、多くの市区町村が窓口で受けています。分割にしても延滞金はかかりますが、差し押さえに進むのを避けられることがあります。

法律で決まった制度には、災害や病気、事業の休廃業などで一時に納められないときの徴収猶予(申請により1年以内、最長2年、地方税法 第15条)と、財産を差し押さえて換えると生活や事業が続けられなくなるときの換価の猶予(第15条の5、第15条の6)があります。換価の猶予を申請できる期限は条例で決まり、たとえば札幌市は納期限から6か月以内です(例: 札幌市)。猶予の間は延滞金が軽くなる扱いがあります。

減免は、災害で住宅や財産に大きな損害を受けた人、失業や病気で所得が大きく減った人、生活保護を受けるようになった人などについて、市区町村の条例で税額を減らしたり免除したりする制度です(第323条)。対象と申請の期限は市区町村ごとに違い、多くは納期限までの申請が必要です。

相談するときに用意するもの

納税通知書や督促状、収入と支出がわかるもの(給与明細、通帳)、失業や病気の事情がわかるもの(離職票、診断書)を手元に用意すると、分割の金額や猶予の判断が早く進みます。猶予や減免を決めるのは市区町村で、このサイトで決まるものではありません。退職して収入がない人は退職後の住民税も確かめてください。

自分の住民税の額についての質問は、住民税を決めている市区町村の住民税の担当課(税務課など)が窓口です。住民税は税務署ではなく市区町村が計算します。

よくある質問

督促状が届いたら、すぐ差し押さえられますか?
法律上は督促状を出した日から10日を過ぎると差し押さえができる状態になります。多くの市区町村は、その前に催告書や電話で納付を求めます。督促状が届いた時点で連絡し、納める日や分割を相談すると、差し押さえに進まずに済むことがあります。
延滞金は減らしてもらえますか?
災害や病気などやむを得ない事情があるときは、延滞金を減らす扱いがある市区町村もあります。徴収猶予や換価の猶予が認められると、その期間の延滞金が軽くなります。

出典と前提

最終確認日 2026年10月31日。このページは、地方税法と総務省、市区町村の公表内容にもとづく一般的な説明と計算の道具です。住民税は住んでいる市区町村が決める税金で、自分の税額についての問い合わせ先は税務署ではなく、市区町村の住民税の担当課(税務課など)です。金額は標準税率で計算した目安で、超過課税のある自治体や、ここで扱っていない所得・控除がある人は実際の税額と違います。