そろばんノート

住民税のしくみと計算

住民税の控除の一覧(所得税との違い)

住民税の所得控除は所得税と同じ種類で、金額が少なくなっています。その差を調整するのが調整控除です。控除ごとの金額と差を表にまとめました。

この内容は2026年10月31日時点のもので、令和8年度分(2025年の所得)の住民税を説明しています。

最終確認日 2026年10月31日

住民税の所得控除は、所得税と同じ種類があり、金額だけが違います。基礎控除は所得税が58万円以上なのに対して住民税は43万円、配偶者控除や扶養控除も住民税の方が5万円から18万円少なくなっています。社会保険料控除や医療費控除は同じ額です。

住民税(令和8年度分)と所得税(令和7年分)は、どちらも2025年の所得にかかります。下の表は、その2つの控除額を並べ、差と、調整控除の計算に使う「人的控除の差」を書いたものです(地方税法 第314条の2、所得税法)。

控除住民税(令和8年度分)所得税(令和7年分)差調整控除の人的控除差
基礎控除43万円(合計所得2,400万円以下)58万円から95万円(令和7年分、所得で変わる)15万円から52万円5万円
配偶者控除33万円(70歳以上は38万円)38万円(70歳以上は48万円)5万円(10万円)5万円(10万円)
配偶者特別控除33万円から3万円38万円から3万円0円から5万円0円
扶養控除(16歳以上)33万円38万円5万円5万円
特定扶養親族(19歳から22歳)45万円63万円18万円18万円
老人扶養親族(70歳以上)38万円(同居の親など45万円)48万円(同居の親など58万円)10万円(13万円)10万円(13万円)
特定親族特別控除(19歳から22歳、所得58万円超)45万円から3万円63万円から3万円0円から18万円なし
障害者控除26万円(特別障害者30万円、同居53万円)27万円(40万円、75万円)1万円(10万円、22万円)1万円(10万円、22万円)
寡婦控除26万円27万円1万円1万円
ひとり親控除30万円35万円5万円母5万円・父1万円
勤労学生控除26万円(合計所得85万円以下)27万円1万円1万円
生命保険料控除最大7万円(3区分の合計)最大12万円最大5万円なし
地震保険料控除最大2万5千円(保険料の2分の1)最大5万円(全額)最大2万5千円なし
社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・医療費控除・雑損控除所得税と同じ支払った額など0円なし
寄附金控除(ふるさと納税など)なし(税額控除で引く)寄附額 − 2,000円(税額控除で扱う)なし

所得税より少ない控除

差が大きいのは、扶養や配偶者などの家族に関する控除(人的控除)と基礎控除です。19歳から22歳の子を扶養している人は、所得税で63万円、住民税で45万円が引かれます。生命保険料控除は所得税で最大12万円、住民税で最大7万円、地震保険料控除は所得税で最大5万円、住民税ではその半分の最大2万5千円です。

このため、同じ年収でも住民税の課税所得は所得税より大きくなります。年収500万円の独身の会社員なら、住民税の所得控除は1,153,132円です。配偶者(収入なし)と20歳の子を扶養していると1,933,132円になり、課税所得は1,626,000円です。

調整控除とは

住民税の税率は10%で一定なので、控除が所得税より少ないぶん、何もしなければ税金が重くなります。そこで、所得税と住民税の人的控除の差について、住民税から一定の額を差し引くのが調整控除です(地方税法 第314条の6、第37条)。表の右の列が、法律で決まっている人的控除の差です。

合計課税所得が200万円以下の人は、人的控除の差の合計と合計課税所得のどちらか少ない方の5%を引きます。200万円を超える人は、人的控除の差の合計から「合計課税所得 − 200万円」を引いた額の5%で、その額が5万円を下回るときは5万円(2,500円)です。合計所得が2,500万円を超える人には調整控除はありません。

基礎控除の人的控除の差は、実際の差(15万円以上)ではなく5万円で固定されています。特定親族特別控除と、配偶者の所得が58万円を超えて受ける配偶者特別控除は差の表に入っていないため、調整控除は増えません(例: 横浜市の税額控除の説明)。

税額控除(所得割から引くもの)

所得控除とは別に、計算した所得割から直接引く税額控除があります。調整控除のほか、配当控除、所得税で引ききれなかった住宅ローン控除(所得税の課税総所得金額等の5%、最大9万7,500円、地方税法 附則第5条の4)、ふるさと納税などの寄附金税額控除、外国税額控除です。ふるさと納税は、寄附額から2,000円を引いた額の10%(基本分)に、所得税率で決まる割合の特例分を足して引きます(総務省)。

2026年度(令和8年度分)からの変更

2025年の所得にかかる令和8年度分から、給与所得控除の最低額が55万円から65万円になり、扶養親族や控除の対象になる配偶者の所得の上限が48万円から58万円に上がりました。19歳から22歳の子などの所得が58万円を超えても123万円以下なら、新しくできた特定親族特別控除を受けられます。勤労学生控除の所得の上限は85万円です。住民税の基礎控除は43万円のまま変わっていません(総務省 令和7年度税制改正)。

所得税の基礎控除は、令和8年分(2026年の所得)からさらに変わり、住民税との差が広がります。令和9年度分の住民税では、給与所得控除の最低額が74万円、扶養の所得の上限が62万円、勤労学生控除の上限が89万円になる予定です(総務省 事務連絡)。

自分の控除を確かめるには

住民税の控除は、勤め先の年末調整や確定申告で出した内容がそのまま使われます。決定通知書の所得控除の欄に1つずつ載っているので、源泉徴収票と見比べると漏れに気づけます(住民税決定通知書の見方)。控除を入れた住民税の額は住民税の計算シミュレーションで計算できます。

自分の住民税の額についての質問は、住民税を決めている市区町村の住民税の担当課(税務課など)が窓口です。住民税は税務署ではなく市区町村が計算します。

よくある質問

住民税の基礎控除はいくらですか?
合計所得2,400万円以下なら43万円です。2,450万円以下は29万円、2,500万円以下は15万円で、2,500万円を超えると0円です。所得税の基礎控除が引き上げられた後も、住民税は43万円のままです。
医療費控除は住民税でも同じ額ですか?
同じ額です。確定申告で医療費控除を受けると、その内容が市区町村に送られ、住民税の計算にも入ります。確定申告をしない人は、住民税の申告で医療費控除を受けることもできます。

出典と前提

最終確認日 2026年10月31日。このページは、地方税法と総務省、市区町村の公表内容にもとづく一般的な説明と計算の道具です。住民税は住んでいる市区町村が決める税金で、自分の税額についての問い合わせ先は税務署ではなく、市区町村の住民税の担当課(税務課など)です。金額は標準税率で計算した目安で、超過課税のある自治体や、ここで扱っていない所得・控除がある人は実際の税額と違います。