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扶養内 計算(2026年)

時給と週の時間、今年すでに支給された給与から、各年収の壁まで今年あと何円・月いくら・週何時間まで働けるかと、世帯の手取りを計算します。税金は支給日で数える暦年(所得税 令和8年分・住民税 令和9年度)、健康保険の扶養は今後1年間の見込みで判定します。

この内容は2026年10月20日時点のものです。

最終確認日 2026年10月20日

時給と週の時間、今年すでに支給された給与を入れると、2026年に支給される給与の見込みと、住民税・所得税・配偶者控除・健康保険の扶養のそれぞれの線まで、今年あと何円、残りの月にいくら・週に何時間まで働けるかを計算します。世帯主の年収を入れると、世帯主の税金がどれだけ変わるかと、世帯の手取りも出します。

働き方

今年の分

世帯の見方(任意)

入力した内容はどこにも送信せず、保存もしません。

今の条件の月の給与104,000円
2026年に支給される給与の見込み(税の年収)1,158,000円
今年の収入に入る最後の勤務

年収の壁まで、あといくら

線金額と数え方今の見込み今年の残りでいくらまで
本人の住民税(均等割・所得割)1,190,000円以下
健康保険の扶養(被扶養者)1,300,000円未満
世帯主の配偶者控除1,360,000円以下
配偶者特別控除が38万円のまま1,690,000円以下
本人の所得税1,780,000円以下
配偶者特別控除がなくなる2,070,000円以下
勤務先の社会保険
健康保険の扶養

本人の手取り(2026年の収入)

社会保険料
所得税
住民税
手取り1,158,000円

世帯の見方

世帯主が受ける控除
世帯主の税金
家族手当
世帯の手取り(本人+世帯主+家族手当)

2つの数え方を分けています

  1. 税金の線は、1月から12月までに支給された給与で数えます。給与の収入の時期は支給日で決まり(所得税基本通達36-9)、末締め翌月払いの12月分は翌年1月の収入です(国税庁)。2026年の収入には所得税の令和8年分、住民税の令和9年度(2027年6月から納める分)がかかります。
  2. 住民税の線は、令和9年度から給与所得控除の最低額が74万円になるため、単身で1級地なら給与119万円です(渋谷区・名古屋市の案内)。令和8年度(2025年の収入)の110万円とは年度が違います。
  3. 健康保険の扶養は、過去の収入ではなく今後1年間の収入の見込みで判定し、給与なら月額108,333円以下が目安です(日本年金機構)。令和8年4月からの認定は、労働条件通知書などの労働契約の賃金で見込み、契約にない残業代は含めません(厚生労働省のQ&A)。
  4. 通勤手当は、税金では月15万円までが非課税で収入に入りませんが、健康保険の扶養の判定では賃金に諸手当が含まれるため、通勤手当も含めて判断するのが一般的です。加入している健康保険(健保組合)の扱いを確認してください。
  5. 勤務先の健康保険・厚生年金に入るかどうかは、2026年10月から年収ではなく働く時間で決まり、従業員51人以上の会社で週の所定労働時間が20時間以上なら加入します(日本年金機構)。学生は原則として対象外です。

例:配偶者の扶養で時給1,200円・週20時間、10月まで95万円

10月までに950,000円が支給され、末締め翌月払いで11月と12月の給料日が残っている人の場合です。11月の支給は10月に働いた分なので変えられず、12月の支給(11月に働いた分)だけが調整できます。今の条件(月104,000円)のままなら2026年の支給は1,158,000円で、住民税の119万円と配偶者控除の136万円の内側です。

一方、健康保険の扶養は、週20時間の契約では月104,000円に通勤手当1万円を足した年1,368,000円の見込みになり、130万円の基準を超えます。扶養に残るには、契約の給与を月98,333円(週18時間54分)以内にする必要があり、年末に一時的に減らすだけでは足りません。週20時間の契約は、従業員51人以上の会社なら年収にかかわらず勤務先の社会保険に入る条件でもあるため、会社の規模も確かめます。

年末に調整するときの考え方

税金の線を年末の働き方で調整するときは、今年の給料日があと何回あり、それぞれが何月に働いた分かを先に確かめます。末締め翌月払いなら、12月に働いた分は翌年の収入に回り、11月に働いた分が今年最後の支給です。

健康保険の扶養は年単位の合計ではなく、これから1年間の見込みで判断されます。12月だけシフトを減らしても、契約の時給と時間が変わらなければ見込みは変わらないため、扶養に残るかどうかは契約の内容で考えます。逆に、契約にない臨時の残業で一時的に超えた場合は、原則として扶養のまま認められます。

自己チェック

  1. 勤務先に、扶養の範囲で働きたいことと、週の所定労働時間を伝えてあるか。
  2. 年末調整で配偶者や親が出す申告書に、あなたの今年の給与の見込みが正しく書かれているか(アルバイト・パートの年末調整、申告書の書き方)。
  3. 家族が加入している健康保険(協会けんぽ・健保組合)が、通勤手当や賞与をどう数えるか。
  4. 家族の勤務先の家族手当が、どの年収を基準にしているか(法律の決まりはなく、会社の規程で決まります)。

よくある質問

12月に働いた分は今年の収入ですか?
支給日が翌年1月なら来年の収入です。税金の年収は支給日で数えるため、末締め翌月払いの人は11月に働いた分までが今年の分です。当月払いの人は12月に働いた分も今年に入ります。
住民税の線は110万円ではないのですか?
110万円は2025年の収入にかかる令和8年度の線です。2026年の収入にかかる令和9年度からは給与所得控除の最低額が74万円になり、単身・1級地なら119万円です。2級地は1,155,000円、3級地は112万円です。
年収が130万円を超えたら、すぐ扶養を外れますか?
健康保険の扶養は過去の合計ではなく今後1年間の見込みで判定します。契約の賃金で見込みが基準未満なら、契約にない残業で一時的に超えても原則として扶養のままです。人手不足による一時的な増収は、事業主の証明で連続2回まで認められる取り扱いもあります。

出典と計算の前提

最終確認日 2026年10月20日。金額は、このページに書いた決まりで計算した一般的な目安です。所得税は令和8年分、住民税は令和9年度(2026年の収入にかかり、2027年6月から納める分)、健康保険の扶養は加入している健康保険が、勤務先の社会保険は会社が判断します。このページは一般的な情報で、個別の判断は勤務先の担当者・税務署・加入している健康保険で確かめてください。