パートやアルバイトで働く人がよく聞く「年収の壁」を、2026年10月時点の制度でまとめました。税金の壁は、本人の住民税が110万円、本人の所得税が178万円、家族の配偶者控除・扶養控除が136万円です。社会保険の壁は、家族の扶養に入れる上限の130万円です。いわゆる106万円の壁(勤務先の社会保険に入る月額8.8万円の基準)は、2026年10月1日に撤廃されました。
| 勤務先の社会保険に加入 | 扶養内(社会保険料なし) | |
|---|---|---|
| 社会保険料 | ||
| 所得税 | ||
| 住民税 | ||
| 手取り(年) |
年収の壁 一覧(2026年10月時点)
金額はいずれも給与収入(年収)に直したものです。所得税と配偶者・扶養の控除は令和8年分、住民税は令和8年度分の金額です。
| 金額 | 誰の税金・保険か | 超えると何が起きるか | 適用 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 110万円 | 本人の住民税 | 単身で1級地なら給与収入がこの額を超えると均等割と所得割がかかり始める。扶養家族がいる人、2級地・3級地では金額が変わる。 | 令和8年度(令和7年の収入) | 根拠 |
| 178万円 | 本人の所得税 | 給与所得控除の最低額74万円と基礎控除104万円の合計。これを超えると所得税がかかり始める(社会保険料を払っていればその分さらに上)。 | 令和8年分 | 根拠 |
| 週20時間 | 本人の社会保険(勤務先) | 賃金要件(所定内賃金 月額8.8万円以上、いわゆる106万円の壁)は2026年10月1日に撤廃。従業員51人以上の企業で週の所定労働時間が20時間以上、学生でない、2か月を超えて使用される見込みなら、年収にかかわらず健康保険・厚生年金に加入。企業規模要件は令和9年10月から36人以上に広がり、令和17年10月までに段階的に撤廃。 | 2026年10月1日から | 根拠 |
| 130万円 | 本人の社会保険(家族の扶養) | 年間収入130万円以上(見込み)になると家族の健康保険の扶養を外れ、自分で国民健康保険と国民年金に入る(勤務先の社会保険に入らない場合)。60歳以上または障害者は180万円、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)は令和7年10月から150万円。令和8年4月からは労働契約の賃金で判定し、残業代など臨時の収入は含めない。一時的な増収は事業主の証明で連続2回まで扶養に残れる。 | 健康保険の被扶養者 | 根拠 |
| 136万円 | 配偶者の控除(世帯主側の所得税) | 配偶者の合計所得62万円以下(給与のみなら給与収入136万円以下)なら配偶者控除38万円。超えても配偶者特別控除に切り替わり、所得95万円(給与169万円)までは同じ38万円。 | 令和8年分 | 根拠 |
| 207万円 | 配偶者特別控除がなくなる | 配偶者の合計所得133万円(給与収入207万円)を超えると配偶者特別控除が0円。控除を受ける人の合計所得が900万円・950万円・1,000万円を超えると控除額が下がり、1,000万円超は対象外。 | 令和8年分 | 根拠 |
| 136万円 | 親の扶養控除(子どもの収入) | 子どもなど扶養親族の合計所得62万円以下(給与収入136万円以下)なら親は扶養控除(19歳以上23歳未満は特定扶養控除63万円)。 | 令和8年分 | 根拠 |
| 159万円 | 親の特定親族特別控除(19歳以上23歳未満) | 子の合計所得62万円超でも85万円以下(給与収入159万円以下)なら親の控除は63万円のまま。123万円(給与収入197万円)まで段階的に減る。 | 令和8年分 | 根拠 |
| 163万円 | 本人の勤労学生控除 | 学生本人の合計所得89万円以下(給与収入163万円以下)なら勤労学生控除27万円。 | 令和8年分 | 根拠 |
| 会社による | 勤務先の家族手当 | 法律の決まりはなく、会社によります。103万円や130万円を基準にしている会社が多いため、勤務先の規程を確認する。 | 会社の規程 | なし |
税金の壁:110万円・178万円
住民税は、単身で1級地(東京23区や大きな市)に住んでいる人なら年収110万円を超えるとかかり始めます。2級地・3級地や、扶養している家族がいる人は金額が変わります(住民税が非課税になる年収)。超えたとたんにかかるのは均等割と森林環境税の5,000円と、超えた分の所得割で、手取りが大きく減ることはありません。
所得税は、令和8年分から給与所得控除の最低額が74万円、基礎控除が104万円になり、年収178万円までかかりません(令和7年分は160万円)。社会保険料を払っている人は、その分さらに上の年収まで所得税がかかりません。所得税も超えた分にだけ5%からかかるため、手取りが逆転することはありません。
社会保険の壁:週20時間と130万円
勤務先の健康保険と厚生年金に入るかどうかは、2026年10月1日から年収ではなく働く時間で決まります。従業員51人以上の会社で、週の所定労働時間が20時間以上、学生ではなく、2か月を超えて働く見込みがあれば、年収にかかわらず加入します(日本年金機構)。会社の規模の要件は令和9年10月から36人以上に広がり、令和17年10月までに段階的になくなります。
家族の健康保険の扶養に入っている人は、年間の収入が130万円以上になる見込みになると扶養を外れ、勤務先の社会保険に入らない場合は自分で国民健康保険と国民年金(令和8年度は月17,920円)に入ります。60歳以上や障害のある人は180万円、19歳以上23歳未満の人(配偶者を除く)は令和7年10月から150万円が上限です(日本年金機構)。
令和8年4月からは、扶養に入れるかどうかを労働契約で決まった賃金で判断し、残業代など契約にない臨時の収入で一時的に130万円を超えても、原則として扶養のままでいられます(厚生労働省の通知)。人手不足などで一時的に収入が増えたときは、会社の証明があれば連続2回まで扶養を続けられる取り扱いもあり、これは恒久的な仕組みになりました。
年収ごとの手取り(本人・単身)
勤務先の社会保険に加入した場合と、家族の扶養内で社会保険料がない場合の、本人の手取りです。東京都・40歳未満で計算しています。扶養内は130万円未満の場合だけ示しています。130万円の前後で、扶養内から勤務先の社会保険に切り替わると手取りが大きく下がることがわかります。そのかわり、勤務先の社会保険に入ると、将来の厚生年金が増え、病気で休んだときの傷病手当金などを受けられるようになります。
| 年収 | 社会保険に加入 手取り | 社会保険料 | 所得税・住民税 | 扶養内 手取り | 所得税・住民税 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 845,152 | 154,848 | 0 | 1,000,000 | 0 |
| 110万円 | 944,660 | 155,340 | 0 | 1,100,000 | 0 |
| 120万円 | 1,022,128 | 172,872 | 5,000 | 1,185,500 | 14,500 |
| 129万円 | 1,090,560 | 193,740 | 5,700 | 1,266,500 | 23,500 |
| 130万円 | 1,100,000 | 193,800 | 6,200 | 扶養を外れる | |
| 136万円 | 1,154,900 | 194,100 | 11,000 | 扶養を外れる | |
| 140万円 | 1,178,476 | 207,924 | 13,600 | 扶養を外れる | |
| 150万円 | 1,255,852 | 222,048 | 22,100 | 扶養を外れる | |
| 160万円 | 1,333,128 | 236,172 | 30,700 | 扶養を外れる | |
| 170万円 | 1,410,416 | 250,284 | 39,300 | 扶養を外れる | |
| 178万円 | 1,469,688 | 264,312 | 46,000 | 扶養を外れる | |
| 180万円 | 1,487,592 | 264,408 | 48,000 | 扶養を外れる | |
| 190万円 | 1,561,848 | 281,952 | 56,200 | 扶養を外れる | |
| 200万円 | 1,639,040 | 299,460 | 61,500 | 扶養を外れる |
配偶者の年収と世帯主の控除
夫や妻の扶養に入っている人の年収が増えると、世帯主の所得税の配偶者控除・配偶者特別控除が変わります。令和8年分は、配偶者の年収136万円までが配偶者控除38万円、169万円までは配偶者特別控除で同じ38万円、そこから段階的に下がって207万円を超えると0円です。世帯主の合計所得が900万円を超えると控除額は少なくなり、1,000万円を超えると受けられません。
下の表は、配偶者本人の手取りと、世帯主が受けられる所得税の控除額です。控除額は所得から差し引く額で、税金がその分安くなるのではなく、世帯主の税率をかけた額が軽くなります(税率10%なら控除38万円で所得税は約3.9万円軽くなる)。住民税の配偶者控除・配偶者特別控除は別の金額です。
| 配偶者の年収 | 配偶者の合計所得 | 配偶者の手取り | 配偶者の社会保険 | 世帯主の控除(所得税) | 控除の種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 260,000 | 1,000,000 | 扶養内 | 380,000 | 配偶者控除 |
| 136万円 | 620,000 | 1,154,900 | 勤務先の社会保険 | 380,000 | 配偶者控除 |
| 150万円 | 760,000 | 1,255,852 | 勤務先の社会保険 | 380,000 | 配偶者特別控除 |
| 169万円 | 950,000 | 1,401,464 | 勤務先の社会保険 | 380,000 | 配偶者特別控除 |
| 180万円 | 1,060,000 | 1,487,592 | 勤務先の社会保険 | 260,000 | 配偶者特別控除 |
| 200万円 | 1,260,000 | 1,639,040 | 勤務先の社会保険 | 60,000 | 配偶者特別控除 |
| 207万円 | 1,330,000 | 1,704,092 | 勤務先の社会保険 | 30,000 | 配偶者特別控除 |
| 210万円 | 1,360,000 | 1,716,296 | 勤務先の社会保険 | 0 | 対象外 |
学生の年収の壁
19歳以上23歳未満の子どもの年収が136万円以下なら、親は特定扶養控除63万円を受けられます。令和7年分から新しくできた特定親族特別控除で、子どもの年収が136万円を超えても159万円までは親の控除は63万円のまま、197万円まで段階的に減ります(令和7年分は150万円と188万円)。
学生本人は、年収163万円以下なら勤労学生控除27万円を受けられます(令和7年分は150万円)。学生は勤務先の社会保険の対象外なので、健康保険の扶養の上限(19歳以上23歳未満は150万円)にも注意が必要です。
家族手当と、令和7年・令和8年の変更
会社の家族手当(配偶者手当)の基準は法律の決まりがなく、会社によります。103万円や130万円を基準にしている会社もあるため、勤務先の規程を確認しておくと安心です。
所得税の壁は、令和7年分で給与所得控除の最低額が65万円、基礎控除が最大95万円になり、103万円から160万円に上がりました。令和8年分からはさらに給与所得控除の最低額が74万円、基礎控除が104万円になり、178万円です(令和8年12月1日施行、令和8年分の年末調整から適用)。扶養控除や配偶者控除の所得の上限も58万円から62万円に上がっています。社会保険では、2026年10月1日に106万円の壁(月額8.8万円の賃金要件)が撤廃されました。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月14日。数字は公的なページで確認した一般的な目安です。実際の金額は、自治体の条例(超過課税など)、会社の給与計算、加入している健康保険によって変わります。
- 国税庁 No.1199 基礎控除
- 国税庁 No.1410 給与所得控除
- 国税庁 No.1191 配偶者控除
- 国税庁 No.1195 配偶者特別控除
- 国税庁 No.1180 扶養控除
- 国税庁 No.1177 特定親族特別控除
- 国税庁 No.1175 勤労学生控除
- 日本年金機構 2026年10月に短時間労働者の賃金要件が撤廃されました
- 日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- 厚生労働省 年金制度改正法(令和7年法律第74号)の概要
- 厚生労働省 年収の壁への対応
- 厚生労働省 通知 労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定(令和7年10月1日)
- 日本年金機構 19歳以上23歳未満の被扶養者認定の年間収入要件
- 日本年金機構 国民年金保険料(令和8年度)
- 大田区 住民税が課税されない方
- 住民税の所得割は市町村民税と道府県民税を別々に100円未満切り捨て(地方税法 第20条の4の2)