178万円の壁とは(令和8年分)
給与だけの人に所得税がかからない線が、令和8年分から178万円になったしくみをまとめました。
この内容は2026年11月1日時点のものです。
最終確認日 2026年11月1日
178万円の壁は、給与だけを受け取る人が1年間の給与178万円以下なら所得税がかからない、という線のことです。令和8年分の基礎控除104万円と給与所得控除74万円を合わせた額で、令和7年分の160万円から上がりました。
使われるのは2026年1月から12月までに支給日が来る給与です。会社員とアルバイトは2026年12月の年末調整で反映されます。社会保険料を払っている人は線がもっと上になり、住民税はずっと低い年収からかかります。
178万円になる計算
所得税は、給与収入から給与所得控除を引いた給与所得に、さらに基礎控除などの所得控除を引いた残りにかかります。令和8年分の給与所得控除は最低74万円で、基礎控除は合計所得489万円以下の人なら104万円です。給与が178万円のとき、2つの控除を引くと所得税をかける所得がちょうど0円になります(国税庁 No.1410、No.1199)。
どちらの控除も、法律の本来の額(本則)に令和8年分・令和9年分だけの上乗せ(特例)を加えた額です。給与所得控除は本則69万円に特例5万円、基礎控除は本則62万円に特例42万円が加わっています。
- 給与収入 178万円 − 給与所得控除 74万円 = 給与所得 104万円
- 給与所得 104万円 − 基礎控除 104万円 = 課税される所得 0円
- 所得税 0円
年収ごとの所得税(令和7年分と令和8年分)
社会保険料を払っていない人が給与だけを受け取る場合の、所得税と復興特別所得税の年額です。令和7年分は給与160万円を超えると税金がかかりましたが、令和8年分は178万円まで0円です。180万円でも1,021円で、線を少し超えても、かかるのは超えた分に対する5%と復興特別所得税だけです。
いちばん下の行は、勤務先の健康保険と厚生年金に入っている人の目安です(東京都の協会けんぽ、40歳未満)。社会保険料は全額が所得から引かれるので(国税庁 No.1130)、同じ給与でも所得税は0円になります。
| 給与収入 | 社会保険料 | 所得税(令和7年分) | 所得税(令和8年分) |
|---|---|---|---|
| 160万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 170万円 | 0円 | 5,105円 | 0円 |
| 178万円 | 0円 | 9,189円 | 0円 |
| 180万円 | 0円 | 10,210円 | 1,021円 |
| 190万円 | 0円 | 15,315円 | 6,126円 |
| 200万円 | 0円 | 18,888円 | 11,231円 |
| 200万円(社会保険料あり) | 299,472円 | 3,573円 | 0円 |
当てはまる人と、線が動く人
178万円がそのまま当てはまるのは、給与のほかに所得がなく、社会保険料も払っていない人です。家族の扶養に入って働くパートや、学生のアルバイトがこれにあたります。
勤務先の社会保険に入っている人、国民年金や国民健康保険を自分で払っている人は、払った額だけ線が上がります。配偶者控除や扶養控除を受ける人も同じです。逆に、副業の所得や年金の所得がある人は、それが給与所得に足されるので、給与だけで見た線は下がります。条件ごとの線は所得税はいくらからかかるでまとめています。
住民税との違い
住民税は所得税とは別の控除の額で計算します。令和9年度の住民税(2026年の所得にかかり、翌年6月から納める分)の基礎控除は43万円で、所得税の104万円より小さいままです。
単身の人が住民税非課税になるのは合計所得45万円以下のとき(1級地)で、178万円より下でも住民税だけはかかる年収があります。世帯の人数や地域ごとの線は住民税非課税世帯の年収で確かめられます。
住民税はもっと低い年収からかかります。2026年の給与にかかる令和9年度の住民税は、単身で1級地の市区町村なら給与119万円を超えるとかかり始めます。
いつまで178万円か
基礎控除と給与所得控除の特例は、令和8年分・令和9年分の所得税に使われる決まりです(国税庁 No.1199)。今の法律では、令和10年分以後は基礎控除が合計所得132万円以下で99万円、給与所得控除の最低額が69万円になります。財務省の解説は、基礎控除などの引き上げ後の課税最低限を168万円とし、178万円との差の10万円を令和8年分・令和9年分の特例で上乗せしたと説明しています。
令和7年12月26日の閣議決定「令和8年度税制改正の大綱」には、「所得税の課税最低限を178万円まで特例的に先取りして引き上げる」と書かれています。与党の「令和8年度税制改正大綱」(自由民主党・日本維新の会)は、その前の令和7年12月19日にまとめられました。財務省の解説は、生活保護の基準額が178万円に達するまでは、課税最低限の178万円を維持するという考え方を説明しています。
令和10年分以後の基礎控除と給与所得控除の最低保障額は、2年ごとに物価の上昇に合わせて見直すことになっています。大綱は、直近2年間の消費者物価指数(総合)の上昇率で調整すると書いています(国税庁 源泉所得税の改正のあらまし、大綱)。
103万円・160万円からの変わり方
令和6年分まで「103万円の壁」と呼ばれてきた線は、基礎控除48万円と給与所得控除の最低額55万円の合計でした(財務省)。この線は、令和7年分に160万円、令和8年分に178万円になりました。令和7年分の線と、家族の扶養の123万円から136万円への変更は、160万円の壁・123万円の壁とはで説明しています。
よくある質問
- 178万円を少し超えると手取りが大きく減りますか?
- 減りません。所得税は、所得控除を引いた残りの所得にだけかかります。給与180万円なら所得税は1,021円で、超えた分のおよそ5%です。手取りが大きく変わるのは、社会保険に入るときです。
- 年の途中で178万円を超えそうなときは?
- 毎月の給与から引かれる所得税は月額の表で決まるため、年末調整で1年分を計算し直して精算されます。2か所以上で働いている人は、確定申告で合わせることがあります。
- 178万円は扶養から外れる線ですか?
- 本人の所得税の線です。家族が扶養控除や配偶者控除を受けられるのは、給与なら136万円以下です(令和8年分)。健康保険の扶養は年間収入の見込みで決まり、税金とは別の線です。
出典と前提
最終確認日 2026年11月1日。所得税と住民税の金額は一般的な目安です。実際の税額は勤務先の年末調整や確定申告、市区町村の計算で決まります。