所得税の基礎控除は、令和8年分は合計所得金額489万円以下の人が104万円、655万円以下が67万円、2,350万円以下が62万円です。令和7年分は所得に応じて95万円から58万円まで5段階でした。
基礎控除は、所得のある人ならだれでも受けられる控除で、合計所得金額が2,500万円を超えると0円になります。給与だけの人なら、年収6,655,556円以下で104万円の基礎控除を受けられます(令和8年分)。
令和7年分の基礎控除
令和7年度の税制改正で、本則の58万円に所得に応じた上乗せ(特例)が加わり、所得が低いほど基礎控除が大きくなる形になりました。合計所得金額は、給与だけの人なら給与所得の金額で、右の列はその所得になる給与収入の上限です。
| 合計所得金額 | 基礎控除(令和7年分) | 給与だけなら年収の目安 |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 | 2,003,999円以下 |
| 132万円超336万円以下 | 88万円 | 4,751,999円以下 |
| 336万円超489万円以下 | 68万円 | 6,655,556円以下 |
| 489万円超655万円以下 | 63万円 | 8,500,000円以下 |
| 655万円超2,350万円以下 | 58万円 | 25,450,000円以下 |
| 2,350万円超2,400万円以下 | 48万円 | 25,950,000円以下 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 | 26,450,000円以下 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 | 26,950,000円以下 |
| 2,500万円超 | 0円 | 26,950,001円以上 |
令和8年分の基礎控除
令和8年度の税制改正で本則が62万円に上がり、合計所得金額489万円以下の人には42万円、655万円以下の人には5万円が上乗せされます。132万円以下とそれを超える段階の区別はなくなり、489万円以下ならだれでも104万円です。
| 合計所得金額 | 基礎控除(令和8年分) | 給与だけなら年収の目安 |
|---|---|---|
| 489万円以下 | 104万円 | 6,655,556円以下 |
| 489万円超655万円以下 | 67万円 | 8,500,000円以下 |
| 655万円超2,350万円以下 | 62万円 | 25,450,000円以下 |
| 2,350万円超2,400万円以下 | 48万円 | 25,950,000円以下 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 | 26,450,000円以下 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 | 26,950,000円以下 |
| 2,500万円超 | 0円 | 26,950,001円以上 |
令和9年分と令和10年分以後
令和9年分は令和8年分と同じ額です。上乗せの多くは令和8年分と令和9年分だけの特例で、令和10年分以後は132万円以下で99万円、2,350万円以下で62万円になる予定です(国税庁 No.1199 の表)。今後の税制改正で変わることがあります。
合計所得金額の数え方
基礎控除の段階を決める合計所得金額は、給与所得、事業所得、公的年金などの雑所得、不動産所得などを合計した額で、所得控除を引く前の額です。退職所得や、確定申告をした株式の譲渡益など、分けて計算する所得も合計所得金額に含まれます。給与以外に所得がある人は、所得税の計算シミュレーションで合計所得金額と基礎控除を確かめられます。
年末調整では基礎控除申告書で申告する
会社員の基礎控除は、年末調整のときに勤務先へ出す「給与所得者の基礎控除申告書」で、その年の合計所得金額の見積額を書いて受けます。見積額の出し方は基礎控除申告書の計算ツールで計算できます。令和8年分は12月1日の施行のため、11月30日までに年末調整が終わった人は確定申告で引き上げ後の額を受けます(令和8年分の確定申告で変わること)。
住民税の基礎控除との違い
住民税の基礎控除は合計所得金額2,400万円以下で43万円で、所得税のような上乗せはありません。そのため所得税がかからない人でも、住民税の所得割がかかることがあります。控除の額の違いは住民税の所得控除と税額控除の一覧にまとめています。
よくある質問
- 基礎控除は申請しないと受けられませんか?
- 確定申告では申告書の基礎控除の欄に記入します。会社員は年末調整で基礎控除申告書を出せば、勤務先が計算に入れます。
- 合計所得金額が489万円を1円超えるとどうなりますか?
- 令和8年分は基礎控除が104万円から67万円に下がり、課税所得が37万円増えます。
出典と前提
最終確認日 2026年10月31日。所得税の金額は一般的な目安で、実際の税額は勤務先の年末調整や確定申告で決まります。自分の場合の扱いは所轄の税務署(電話相談センター)に、年末調整の内容は勤務先に確認してください。