令和8年分の確定申告で変わること
令和8年分の所得税で変わる控除を、令和7年分と並べて見ます。11月までに年末調整が終わった人が確定申告で取り戻す手順と、3つの例もまとめました。
この内容は2026年10月31日時点のものです。
最終確認日 2026年10月31日
令和8年分の所得税は、税制改正が2026年12月1日(火)に施行され、1年分の所得に新しい控除が使われます。基礎控除は合計所得489万円以下なら104万円、給与だけの人は178万円まで所得税がかかりません(令和7年分は160万円)。
改正は、所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号、令和8年3月31日公布)によるものです(国税庁 Q&A)。会社員の場合、11月までの給与から引かれる税金は変わらず、12月の年末調整で1年分を新しい控除で計算し直して精算します(国税庁 源泉所得税の改正のあらまし)。
| 項目 | 令和7年分 | 令和8年分 |
|---|---|---|
| 基礎控除(合計所得132万円以下) | 95万円 | 104万円 |
| 基礎控除(合計所得132万円超336万円以下) | 88万円 | 104万円 |
| 基礎控除(合計所得336万円超489万円以下) | 68万円 | 104万円 |
| 基礎控除(合計所得489万円超655万円以下) | 63万円 | 67万円 |
| 基礎控除(合計所得655万円超2,350万円以下) | 58万円 | 62万円 |
| 給与所得控除の最低額 | 65万円 | 74万円(給与220万円以下、本則は69万円) |
| 給与だけの人の所得税がかかり始める線 | 160万円 | 178万円 |
| 扶養親族・同一生計配偶者の所得の上限 | 58万円以下(給与だけなら123万円以下) | 62万円以下(給与だけなら136万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象 | 58万円超133万円以下(給与だけなら123万円超201万5,999円以下) | 62万円超133万円以下(給与だけなら136万円超207万円以下) |
| 勤労学生控除の所得の上限 | 85万円以下(給与だけなら150万円以下) | 89万円以下(給与だけなら163万円以下) |
| 特定親族特別控除の対象(19歳以上23歳未満) | 58万円超123万円以下(給与だけなら123万円超188万円以下) | 62万円超123万円以下(給与だけなら136万円超197万円以下) |
| 一般生命保険料控除(新契約)の上限 | 4万円 | 6万円(23歳未満の扶養親族がいる人、令和8年分・令和9年分) |
基礎控除の上乗せは2年間
合計所得が489万円以下の人の104万円と、655万円以下の人の67万円は、本則の62万円に令和8年分と令和9年分だけの上乗せを足した額です。上乗せは居住者だけが対象です(国税庁)。
令和10年分からは、合計所得132万円以下の人が99万円、それを超え2,350万円以下の人が62万円になります(国税庁 No.1199)。
11月30日までに年末調整が終わった人は確定申告で取り戻す
年末調整は、その年の最後の給与を払うときに行います。そのため、令和8年分の最後の給与を11月30日以前に受け取り、そこで年末調整を受けた人には、改正後の控除が使われていません(国税庁 Q&A Q1-3)。新しい控除を受けるには、確定申告が必要です。
国税庁が例に挙げているのは、次のような人です(Q7-1)。年の途中で退職して年末調整を受けていない人も、同じく確定申告で取り戻します。
- 年の途中で海外の支店などへ転勤して非居住者になった人
- 年の途中で亡くなって退職した人
- 休業や休職をしていて、年末までに復職していない人
取り戻すときの手順
12月1日以後の年末調整で新しい控除が使われた人は、このための確定申告はいりません。源泉徴収票の源泉徴収税額が0円の人は、申告しても戻る税金はありません。
まず、勤め先から令和8年分の源泉徴収票を受け取ります。次に、確定申告書等作成コーナーで源泉徴収票の金額を入れて申告書を作ります。税金が戻る申告なので、2027年1月1日(金)から出せ、e-Taxなら2027年1月4日(月)から送れます。
還付金が振り込まれるまでの日数と、処理の状況の確かめ方は確定申告の還付金はいつ振り込まれる?で説明しています。自分が申告の対象になるかは確定申告が必要な人で確かめられます。
3つの例で見る変わり方
パートで給与だけが年170万円の人は、令和7年分は給与所得105万円から基礎控除を引いて所得税が5,100円でした。令和8年分は給与所得が96万円になり、基礎控除の104万円の中に収まるので、所得税はかかりません。
19歳以上23歳未満の学生でアルバイトの給与が年160万円の場合、親が受ける特定親族特別控除は51万円から61万円に増えます。給与所得控除が増えて、学生の所得が95万円から86万円に下がるためです。
年金と給与があり、合計所得金額が350万円の人は、基礎控除が68万円から104万円になり、所得税は36,700円少なくなります。どの例も、社会保険料控除などほかの控除は入れていない目安です。
| 例 | 令和7年分 | 令和8年分 |
|---|---|---|
| パート(給与だけで年170万円) | 本人の所得税 5,100円 | 本人の所得税 0円 |
| 学生(19歳以上23歳未満、アルバイトの給与が年160万円) | 親の特定親族特別控除 51万円 | 親の特定親族特別控除 61万円 |
| 年金と給与がある人(合計所得金額350万円) | 所得税 188,300円(基礎控除68万円) | 所得税 151,600円(基礎控除104万円) |
予定納税をしている人
前の年の所得が多く、予定納税で所得税の一部を先に納めた人は、その額に今回の基礎控除の引上げが入っていません。差は令和8年分の確定申告で精算されます。予定納税の決まりは予定納税とはにあります。
よくある質問
- 令和8年分で所得税がかからない給与はいくらまでですか?
- 給与だけでほかに所得がなければ178万円までです。給与所得控除の最低74万円と基礎控除104万円を足した額です。
- 12月に年末調整を受けた会社員も確定申告がいりますか?
- 12月1日以後の年末調整で新しい控除が使われていれば、そのための確定申告はいりません。医療費控除など、もともと確定申告で受ける控除がある人は申告します。
出典と前提
最終確認日 2026年10月31日。令和8年分(2026年1月から12月の所得)の一般的な説明です。日付と金額は、法令と国税庁の案内で確かめたもので、国税庁がまだ発表していない日付は、発表され次第このページを更新します。