予定納税とは
前の年に確定申告で税金を納めた人には、翌年の所得税の一部を前払いする予定納税の通知が届くことがあります。基準、時期、減らしたいときの手続をまとめます。
この内容は2026年10月23日時点のものです。
最終確認日 2026年10月23日
予定納税は、前年分の所得税から計算した予定納税基準額が15万円以上の人が、その年の所得税の一部を7月と11月の2回に分けて前もって納める制度です(国税庁 No.2040)。
前年に副業や家賃収入で確定申告をして税金を納めた会社員にも、6月ごろ税務署から通知が届くことがあります。予定納税で納めた額は、翌年の確定申告で年間の税額から差し引かれ、多すぎた分は還付、足りない分は追加で納めます。
| 時期 | すること |
|---|---|
| 5月15日 | 前年分の申告納税額などから予定納税基準額が決まる日 |
| 6月15日まで | 税務署から予定納税額の通知(書面またはe-Tax) |
| 7月1日から31日 | 第1期分(予定納税基準額の3分の1)を納める |
| 11月1日から30日 | 第2期分(予定納税基準額の3分の1)を納める |
| 翌年の確定申告 | 年間の税額から予定納税額を差し引いて精算する |
15万円の基準
予定納税基準額は、原則として、5月15日の時点で確定している前年分の申告納税額です。前年に譲渡所得や一時所得、雑所得などの臨時的な所得があった場合は、それがなかったものとして計算し直した額になります。
源泉徴収で税金を納め終えている給与だけの人は、申告納税額がないので予定納税の対象になりません。
令和8年分の注意点
国税庁は、令和8年度税制改正による基礎控除の見直しは予定納税額の計算に考慮されておらず、確定申告のときに最終的な税額で精算されると案内しています(国税庁 No.2040)。令和8年分の予定納税で多めに納めた分は、令和9年の確定申告で戻ることになります。基礎控除が増えた分だけ年間の所得税は少なくなるので、前の年と同じ所得でも、精算で戻る額が出やすい年です。
減額を申請できる場合
廃業や休業、副業の終了などで、その年の所得が前年より大きく減る見込みのときは、「予定納税額の減額申請」を税務署に出して、予定納税額を減らすよう求められます。申請には期限があるため、通知を受け取ったら早めに税務署に相談します。
災害で被害を受けた場合にも、減額を申請する手続があります。
通知が届きやすい人
給与だけの会社員でも、前の年に家賃収入や副業の所得があって確定申告で税金を納めた人、年の途中で退職して事業を始めた人、株式の配当を総合課税で申告した人などは、申告納税額が15万円以上になると通知の対象になります。通知が届いたら、その年の所得の見込みと比べて、減額の申請をするかどうかを考えます。
納め忘れたとき
予定納税の納付が期限に遅れた場合や、振替納税の口座から引き落とせなかった場合は、期限の翌日から延滞税がかかります。令和8年分の第1期分は、8月1日から9月30日までが年2.8%、10月1日から12月31日までが年9.1%です。
よくある質問
- 予定納税の通知が来ました。副業はもうやめています。
- その年の所得の見込みが減るなら、減額の申請ができます。申請しなかった場合も、納めすぎた分は翌年の確定申告で戻ります。
- 予定納税をしたら確定申告はいりませんか?
- 確定申告は必要です。予定納税は前払いなので、確定申告で年間の税額を計算し、納めた予定納税額を差し引いて精算します。
- 予定納税の分は、確定申告書のどこに書きますか?
- 申告書の「予定納税額」の欄に、第1期分と第2期分の合計を書きます。作成コーナーでは、入力の画面に従って入れます。
出典と前提
最終確認日 2026年10月23日。令和8年分(2026年1月から12月の所得)の一般的な説明で、個別の判断は税務署・税理士へご確認ください。ここに出る日付のうち国税庁がまだ発表していないものは、例年どおりの場合の見込みです。