そろばんノート

確定申告 2027(令和8年分)

確定申告が必要な人・しなくていい人の判定

会社員、副業がある人、年金を受け取っている人が、令和8年分の確定申告をしなければならないか、した方がよいかを、国税庁の一覧に照らして判定します。

この内容は2026年10月23日時点のものです。

最終確認日 2026年10月23日

会社員なら、給与が2,000万円を超える、副業などの所得が20万円を超える、給与を2か所から受けているのどれかに当たると確定申告が必要です。どれにも当たらなくても、医療費控除などで税金が戻る人は申告した方が有利です。

質問に答えると、国税庁の「給与所得者で確定申告が必要な人」の一覧と、年金受給者の申告不要制度、還付申告の例に照らして、必要・不要・申告した方がよいのどれかを、当てはまった決まりと一緒に表示します。

主な収入(令和8年中)

収入の種類を選ぶと判定します

どの書類で申告するか(申告書の種類や添付書類)は、確定申告の書類診断ツール(BridgeInvoice)で確かめられます。選んだ内容はこのページの中だけで判定し、送信も保存もしません。

国税庁の一覧

給与所得者のうち、次のどれかに当てはまる人は確定申告をしなければなりません。確定申告をすれば税金が還付される人は、この一覧から除かれています(国税庁 No.1900)。

番号確定申告が必要な給与所得者(No.1900)
1給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2給与を1か所から受けていて、全部が源泉徴収の対象で、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える人
3給与を2か所以上から受けていて、全部が源泉徴収の対象で、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得金額との合計が20万円を超える人
4同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
5災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
6源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
7退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

2か所から給与があるとき

副業先でもアルバイトとして給与を受けている人は、年末調整を受けない方の給与の収入と、給与以外の所得を足して20万円と比べます。副業の給与は「所得」ではなく「収入」のまま足す点が、1か所の人と違います。

ただし、給与を2か所以上から受けている人でも、給与の収入金額の合計額から所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除を除く)を引いた額が150万円以下で、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円以下なら申告は不要(No.1900の注)。扶養の範囲で2か所のパートをかけ持ちしている人などは、この決まりで申告がいらないことがあります。

年金を受け取っている人

公的年金等の収入が400万円以下で、全部が源泉徴収の対象になっていて、年金以外の所得が20万円以下なら、確定申告はいりません(国税庁 No.1600)。詳しい決まりと、申告しなくても住民税の申告がいる場合は、年金受給者の確定申告で説明しています。

申告しなくてよいが、した方がよい人

申告の義務がない人でも、医療費控除や寄附金控除、住宅ローン控除の1年目、年の途中で退職して年末調整を受けていない場合などは、申告すると源泉徴収された所得税の一部が戻ります(国税庁 No.2030)。源泉徴収票の「源泉徴収税額」が0円の人は、もともと納めた所得税がないので、申告しても所得税は戻りません。

住民税の申告は別

所得税の申告がいらない人でも、給与以外の所得が少しでもあるときは、住所のある市区町村への住民税の申告が必要です。神戸市は、給与所得以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告をしなくてよい人も、住民税の申告がいると案内しています(神戸市)。副業の住民税と、その納め方の選び方は会社員の副業と住民税で扱っています。

よくある質問

副業の売上が30万円で、経費が15万円です。申告は必要ですか?
判定に使うのは売上ではなく、経費を引いた所得の15万円です。給与を1か所から受けて年末調整を受けていれば、所得税の確定申告はいりませんが、住民税の申告は必要です。
医療費控除だけのために申告すると、副業の分も書くのですか?
書きます。申告するときは、20万円以下で申告不要だった副業の所得も含め、その年のすべての所得を申告書に書きます。
年末調整を受けていれば、ふるさと納税は申告しなくてよいですか?
寄附先が5団体以内で、各自治体にワンストップ特例の申請書を出していれば申告はいりません。確定申告をする人はワンストップ特例が使えなくなるため、寄附した分も申告書に書きます。

出典と前提

最終確認日 2026年10月23日。令和8年分(2026年1月から12月の所得)の一般的な説明で、個別の判断は税務署・税理士へご確認ください。ここに出る日付のうち国税庁がまだ発表していないものは、例年どおりの場合の見込みです。