年金を受け取っている人は、1年間の公的年金等の収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告をしなくてかまいません。これを確定申告不要制度といいます(国税庁 No.1600)。ただし、医療費控除などで税金が戻る場合は申告でき、住民税の申告が必要になることもあります。年金と所得を入れると判定します。
所得税の確定申告は不要です。
判定の例
年金の収入と年金以外の所得の組み合わせごとの判定です。年金が400万円を超えるか、年金以外の所得が20万円を超えると、確定申告が必要です。
| 公的年金等の収入 | 年金以外の所得 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 240万円 | 0円 | 不要 |
| 380万円 | 15万円 | 不要 |
| 380万円 | 25万円 | 必要 |
| 420万円 | 0円 | 必要 |
申告した方がよい場合(還付申告)
確定申告不要の人でも、申告すると所得税が戻ることがあります。年金から源泉徴収される所得税は、年金から天引きされた介護保険料と国民健康保険料(後期高齢者医療保険料)と、扶養親族等申告書で申告した控除だけを差し引いて計算しているためです。
たとえば、医療費控除(国税庁 No.1120)、口座振替や納付書で払った国民健康保険料などの社会保険料控除、生命保険料控除や地震保険料控除は、確定申告をしないと反映されません。扶養親族等申告書を出していない人は、源泉徴収の額が多くなっているので、申告すると戻ることがあります。還付申告は、翌年1月1日から5年間できます。
住民税の申告と源泉徴収票
所得税の確定申告が不要でも、年金以外に所得がある人や、医療費控除などを住民税に反映させたい人は、お住まいの市区町村に住民税の申告をします。確定申告をした人は、住民税の申告は不要です。
確定申告に使う公的年金等の源泉徴収票は、毎年1月に日本年金機構から届きます(令和7年分は令和8年1月8日から15日にかけて送付)。マイナポータルで受け取ることもできます(日本年金機構)。遺族年金と障害年金は非課税なので、源泉徴収票は届かず、申告の収入にも含めません。
確定申告をするときに用意するもの
公的年金等の源泉徴収票(複数の年金を受け取っている人はすべて)、年金以外の収入がわかる書類、医療費控除を受ける人は医療費控除の明細書、社会保険料や生命保険料の支払いがわかる書類を用意します。国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、源泉徴収票の数字を入れていくと申告書ができ、マイナンバーカードがあればそのままe-Taxで送信できます。
よくある質問
- 年金が400万円を少し超えたら?
- 公的年金等の収入が400万円を超えると、確定申告が必要です。複数の年金を受け取っている人は、合計で判定します。
- パートの給与がある場合は?
- 給与所得(給与の収入から給与所得控除を引いた額)が20万円を超えると確定申告が必要です。20万円以下でも、住民税の申告は必要です。
- 外国の年金を受け取っている場合は?
- 日本で源泉徴収されない外国の公的年金を受け取っている人は、確定申告不要制度を使えません。
- 申告の期間はいつですか?
- 所得税の確定申告は、翌年2月16日から3月15日までです(土日祝のときは翌平日)。還付を受けるための申告は、1月1日から5年間できるので、3月15日を過ぎても出せます。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月14日。ここに出る金額は、公表されている計算式で出した目安です。ご自身の加入記録と年金額は、日本年金機構のねんきんネットや毎年届くねんきん定期便でご確認ください。