1年間に支払った医療費と年収を入れると、医療費控除がいくらになり、所得税と住民税がいくら戻る(軽くなる)かの目安を計算します。セルフメディケーション税制との比較もできます。年収500万円(単身)で医療費が30万円なら、控除は200,000円で、所得税が10,210円戻り、翌年度の住民税が20,000円下がります。
| 通常の医療費控除 | セルフメディケーション税制 | |
|---|---|---|
| 控除額 | 200,000 | 0 |
| 所得税の軽減 | 10,210 | 0 |
| 翌年度の住民税の軽減 | 20,000 | 0 |
| 合計 | 30,210 | 0 |
年収を入れた場合は、東京都の協会けんぽ・40歳未満の社会保険料を差し引いて所得税の税率を決めています。所得を入れた場合は社会保険料を0円として計算します。
医療費控除はいくらから
医療費控除は、1年間(1月から12月)に自分や生計を一にする家族のために支払った医療費から、保険金などで補てんされる金額と10万円を引いた額です。所得が200万円未満の人は、10万円ではなく所得の5%を引きます。上限は200万円です(国税庁 No.1120)。
給与だけの人なら、令和8年分は年収297.2万円未満(給与所得が200万円未満)のときに、10万円より少ない額から対象になります。家族の医療費はまとめて計算できるので、所得の低い家族ではなく、税率の高い人がまとめて申告すると戻る額が多くなることがあります。
| 年収 | 総所得(給与所得) | 差し引く金額 |
|---|---|---|
| 100万円 | 260,000 | 13,000 |
| 125万円 | 510,000 | 25,500 |
| 150万円 | 760,000 | 38,000 |
| 175万円 | 1,010,000 | 50,500 |
| 200万円 | 1,260,000 | 63,000 |
| 225万円 | 1,493,600 | 74,680 |
| 250万円 | 1,670,000 | 83,500 |
| 275万円 | 1,843,600 | 92,180 |
| 300万円 | 2,020,000 | 100,000 |
| 325万円 | 2,193,600 | 100,000 |
| 350万円 | 2,370,000 | 100,000 |
| 375万円 | 2,558,400 | 100,000 |
| 400万円 | 2,760,000 | 100,000 |
| 425万円 | 2,958,400 | 100,000 |
| 450万円 | 3,160,000 | 100,000 |
| 475万円 | 3,358,400 | 100,000 |
| 500万円 | 3,560,000 | 100,000 |
| 525万円 | 3,758,400 | 100,000 |
| 550万円 | 3,960,000 | 100,000 |
| 575万円 | 4,158,400 | 100,000 |
| 600万円 | 4,360,000 | 100,000 |
いくら戻るか(年収・医療費別)
単身で、保険金などの補てんがない場合に、所得税と翌年度の住民税が合わせていくら軽くなるかの目安です。所得税は控除額に税率(5%から45%)と復興特別所得税をかけた額、住民税は控除額の10%です。
| 医療費 | 年収300万円 | 年収500万円 | 年収700万円 | 年収1,000万円 |
|---|---|---|---|---|
| 150,000 | 7,552 | 7,552 | 15,210 | 15,210 |
| 200,000 | 15,105 | 15,105 | 30,420 | 30,420 |
| 300,000 | 30,210 | 30,210 | 59,819 | 60,840 |
| 500,000 | 60,420 | 60,420 | 100,239 | 121,680 |
| 700,000 | 86,648 | 90,630 | 140,659 | 182,520 |
| 1,000,000 | 116,648 | 135,945 | 201,289 | 273,780 |
住民税の分はどう戻るか
所得税の分は、確定申告をするとその年の所得税が計算し直され、払いすぎた分が口座に振り込まれます。住民税の分は戻ってくるのではなく、確定申告の内容が市区町村に伝わり、翌年度(6月から)の住民税が控除額の10%ほど少なくなります(地方税法)。会社員なら、6月からの給与天引きの額が下がります。
医療費控除のやり方(5つの手順)
1. 病院や薬局の領収書を1年分まとめます。健康保険から届く「医療費のお知らせ(医療費通知)」があれば、そこに載っている分は領収書の代わりに使えます。
2. 「医療費控除の明細書」に、受診した人、病院・薬局ごとの支払額と、保険金などで補てんされた額を書きます。領収書は5年間保存します(国税庁)。
3. マイナポータルと e-Tax を連携すると、医療費通知の情報を確定申告書に自動で入れられます。
4. 確定申告書を作り、e-Tax か郵送、税務署の窓口で提出します。会社員の還付申告は、翌年1月1日から提出できます。
5. 申告を忘れても、還付申告はその年の翌年1月1日から5年間できます(国税庁 No.2030)。
セルフメディケーション税制との選び方
健康診断や予防接種などを受けている人が、対象の市販薬(スイッチOTC医薬品など)を年12,000円を超えて買った場合、超えた分を最高88,000円まで控除できるのがセルフメディケーション税制です。通常の医療費控除とはどちらか一方しか使えず、申告した後で選び直すこともできません(国税庁 No.1131)。上の計算ツールでは、戻る額が多いほうを示します。医療費が10万円に届かない年は、こちらが使えることがあります。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月14日。数字は公的なページで確認した一般的な目安です。実際の金額は、自治体の条例(超過課税など)、会社の給与計算、加入している健康保険によって変わります。