年金の手取り額早見表(2026年)
例:東京都中央区の令和8年度の率(国民健康保険・後期高齢者医療は令和8・9年度・介護保険は第9期)、単身・公的年金のみ。所得税は令和8年分、住民税は令和8年度の控除で計算。
最終確認日 2026年10月14日
年金の額面から、国民健康保険料(75歳以上は後期高齢者医療保険料)、介護保険料、所得税、住民税を引いた手取りの早見表と計算ツールです。保険料は区市町村ごとに違うため、例:東京都中央区の令和8年度の率で計算しています。65歳以上で年金が年2,400,000円の単身の人は、公的年金等控除110万円を引いた雑所得が1,300,000円になり、手取りは年2,084,001円、2か月ごとの振込額の目安は347,333円です(75歳以上なら年2,097,820円、65歳未満なら年2,070,469円)。
| 公的年金等控除 | 1,100,000円 |
|---|---|
| 雑所得(合計所得) | 1,300,000円 |
| 国民健康保険料 | 159,119円 |
| 介護保険料(第1号) | 92,280円 |
| 所得税(復興特別所得税を含む、年税額) | 400円 |
| 住民税 | 64,200円 |
| 手取り(年額) | 2,084,001円 |
| 2か月ごとの振込額の目安 | 347,333円 |
| 年金から源泉徴収される所得税(令和8年分) | 0円 |
年金額別の手取り早見表(単身・東京都中央区)
公的年金だけの単身の人の手取りです。年齢によって入る医療保険と介護保険の負担のしかたが変わるため、65歳未満(国民健康保険に介護分を含む)、65〜74歳(国民健康保険と介護保険の第1号保険料)、75歳以上(後期高齢者医療と介護保険の第1号保険料)に分けています。月額は年額を12で割った目安です。
| 年金(年額) | 65歳未満 年額 | 月額 | 65〜74歳 年額 | 月額 | 75歳以上 年額 | 月額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000,000円 | 974,539円 | 81,211円 | 945,919円 | 78,826円 | 950,840円 | 79,236円 |
| 1,200,000円 | 1,122,447円 | 93,537円 | 1,145,919円 | 95,493円 | 1,150,840円 | 95,903円 |
| 1,400,000円 | 1,261,619円 | 105,134円 | 1,330,799円 | 110,899円 | 1,335,720円 | 111,310円 |
| 1,600,000円 | 1,429,104円 | 119,092円 | 1,480,473円 | 123,372円 | 1,489,200円 | 124,100円 |
| 1,800,000円 | 1,581,214円 | 131,767円 | 1,636,398円 | 136,366円 | 1,643,200円 | 136,933円 |
| 2,000,000円 | 1,748,699円 | 145,724円 | 1,779,316円 | 148,276円 | 1,790,300円 | 149,191円 |
| 2,200,000円 | 1,909,684円 | 159,140円 | 1,940,256円 | 161,688円 | 1,952,000円 | 162,666円 |
| 2,400,000円 | 2,070,469円 | 172,539円 | 2,084,001円 | 173,666円 | 2,097,820円 | 174,818円 |
| 2,600,000円 | 2,231,154円 | 185,929円 | 2,235,841円 | 186,320円 | 2,250,520円 | 187,543円 |
| 2,800,000円 | 2,392,039円 | 199,336円 | 2,387,681円 | 198,973円 | 2,403,020円 | 200,251円 |
| 3,000,000円 | 2,552,724円 | 212,727円 | 2,539,321円 | 211,610円 | 2,555,620円 | 212,968円 |
| 3,200,000円 | 2,713,609円 | 226,134円 | 2,676,561円 | 223,046円 | 2,693,520円 | 224,460円 |
| 3,400,000円 | 2,874,194円 | 239,516円 | 2,834,347円 | 236,195円 | 2,852,120円 | 237,676円 |
| 3,600,000円 | 3,035,079円 | 252,923円 | 2,998,277円 | 249,856円 | 3,016,420円 | 251,368円 |
| 3,800,000円 | 3,195,864円 | 266,322円 | 3,162,107円 | 263,508円 | 3,180,820円 | 265,068円 |
| 4,000,000円 | 3,356,649円 | 279,720円 | 3,325,937円 | 277,161円 | 3,345,220円 | 278,768円 |
65〜74歳の内訳
65〜74歳の単身の人の、雑所得と年金から引かれるものの内訳です。介護保険料は本人が区民税を課税されるかどうかと所得で段階が決まり、年金が155万円を超えて区民税が課税されると段階が上がります。
| 年金(年額) | 雑所得 | 国民健康保険料 | 介護保険料 | 所得税 | 住民税 | 手取り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000,000円 | 0円 | 20,121円 | 33,960円 | 0円 | 0円 | 945,919円 |
| 1,200,000円 | 100,000円 | 20,121円 | 33,960円 | 0円 | 0円 | 1,145,919円 |
| 1,400,000円 | 300,000円 | 20,121円 | 49,080円 | 0円 | 0円 | 1,330,799円 |
| 1,600,000円 | 500,000円 | 27,527円 | 87,000円 | 0円 | 5,000円 | 1,480,473円 |
| 1,800,000円 | 700,000円 | 62,102円 | 87,000円 | 0円 | 14,500円 | 1,636,398円 |
| 2,000,000円 | 900,000円 | 103,384円 | 87,000円 | 0円 | 30,300円 | 1,779,316円 |
| 2,200,000円 | 1,100,000円 | 124,544円 | 87,000円 | 0円 | 48,200円 | 1,940,256円 |
| 2,400,000円 | 1,300,000円 | 159,119円 | 92,280円 | 400円 | 64,200円 | 2,084,001円 |
| 2,600,000円 | 1,500,000円 | 180,279円 | 92,280円 | 9,500円 | 82,100円 | 2,235,841円 |
| 2,800,000円 | 1,700,000円 | 201,439円 | 92,280円 | 18,600円 | 100,000円 | 2,387,681円 |
| 3,000,000円 | 1,900,000円 | 222,599円 | 92,280円 | 27,800円 | 118,000円 | 2,539,321円 |
| 3,200,000円 | 2,100,000円 | 243,759円 | 109,680円 | 36,000円 | 134,000円 | 2,676,561円 |
| 3,400,000円 | 2,275,000円 | 262,273円 | 109,680円 | 44,000円 | 149,700円 | 2,834,347円 |
| 3,600,000円 | 2,425,000円 | 278,143円 | 109,680円 | 50,800円 | 163,100円 | 2,998,277円 |
| 3,800,000円 | 2,575,000円 | 294,013円 | 109,680円 | 57,700円 | 176,500円 | 3,162,107円 |
| 4,000,000円 | 2,725,000円 | 309,883円 | 109,680円 | 64,500円 | 190,000円 | 3,325,937円 |
年金から引かれるものと引かれる時期
年金は原則として偶数月の15日に、前の2か月分がまとめて振り込まれます。一般的には、年金が年18万円以上ある65歳以上の人は、介護保険料が年金から天引き(特別徴収)されます。65〜74歳の国民健康保険料と75歳以上の後期高齢者医療保険料、住民税も、条件を満たすと年金から天引きされます。天引きの額は年6回でならされますが、4月・6月・8月は前年の額をもとにした仮の額(仮徴収)で、10月・12月・2月に新しい年度の額との差が調整されるため、振込額が年の途中で変わることがあります。
所得税は、年金の額が一定以上の人だけが年金から源泉徴収されます。令和8年分の対象は、65歳以上で年2,050,000円以上、65歳未満で年1,550,000円以上です。これは令和7年度の税制改正で基礎控除が引き上げられたことによるもので、それまでの1,580,000円・1,080,000円から変わりました(日本年金機構)。令和9年分以降は、令和8年度の税制改正で2,140,000円・1,640,000円になります。
源泉徴収の額は、年金の支給額から天引きされた介護保険料と国民健康保険料(後期高齢者医療保険料)、基礎的控除などを引いた額に5.105%をかけて計算します。令和8年は11月の支払までは改正前の控除で計算し、12月の支払で改正後の控除で1年分を精算します(日本年金機構)。上の計算ツールの源泉徴収額は、この精算後の1年分の目安です。65歳未満の人は国民健康保険料が年金から天引きされないため、源泉徴収の額が年税額より多くなりやすく、確定申告をすると差額が戻ることがあります。
住民税が非課税になる年金額と確定申告
単身の人の住民税は、一般的には合計所得金額が45万円以下(東京23区などの1級地)なら非課税です。年金だけの人では、65歳以上で年金が155万円以下、65歳未満で105万円以下が目安になります(2級地は65歳以上151.5万円、3級地は148万円)。住民税が非課税になると、介護保険料の段階も下がります(住民税が非課税になる年収)。
公的年金等の収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下なら、原則として所得税の確定申告は不要です(国税庁 No.1600)。ただし、源泉徴収された所得税が戻る場合は確定申告(還付申告)ができ、医療費控除などを受けるときも申告が必要です。住民税の申告が別に必要になる場合もあります。
国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の保険料は区市町村(後期高齢者医療は都道府県の広域連合)ごとに決まり、住んでいる区市町村によって違います。このページの保険料は東京都中央区の令和8年度の率で、国民健康保険料は1円未満切り捨てで計算しているため、区の通知と100円未満の端数で差が出ることがあります。住民税は令和8年度の控除、所得税は令和8年分の基礎控除で計算しています。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月14日。数字は公的なページで確認した一般的な目安です。実際の支給額や保険料は、ハローワークや日本年金機構、加入している健康保険の決定によります。