そろばんノート

退職金の早見表

退職金 計算ツール(手取りシミュレーション)

令和8年の税制。退職所得の受給に関する申告書を出し、同じ年にほかの退職金がない場合の目安。

最終確認日 2026年10月14日

退職金の額と勤続年数を入れると、退職所得控除、課税退職所得、所得税と住民税、手取りを計算します。退職金は給与と分けて税金を計算し、勤続年数に応じた退職所得控除が大きいため、一般的には給与よりかなり税金が軽くなります。たとえば勤続30年で2,000万円なら、控除は1,500万円、所得税は155,702円、住民税は250,000円で、手取りは19,594,298円です(国税庁 No.1420)。

勤続年数(1年未満は切り上げ)30年
退職所得控除15,000,000円
計算の区分一般(2分の1)
課税退職所得2,500,000円
所得税(復興特別所得税を含む)155,702円
住民税(市町村民税6%・道府県民税4%)250,000円
手取り19,594,298円

退職金の手取り 早見表(申告書を出した場合)

退職金の額と勤続年数ごとの手取りです。勤続5年の列は、役員でない人の短期退職手当等として、退職所得控除を引いた残りのうち300万円を超える部分を2分の1にしない計算です。

表の数字は、同じ年にほかの退職金がなく、障害による退職でない場合の目安です。表の全体はCSV(taishokukin-tedori-r8.csv)でも確かめられます。

退職金勤続5年勤続10年勤続20年勤続30年勤続38年
500万円4,773,4254,924,4755,000,0005,000,0005,000,000
1,000万円8,459,1789,493,2489,848,95010,000,00010,000,000
1,500万円11,543,56113,763,37814,371,77815,000,00015,000,000
2,000万円14,358,91117,970,71618,611,27819,594,29820,000,000
2,500万円16,924,11621,980,49122,803,30123,915,47824,654,928
3,000万円19,382,11625,888,16626,762,02628,138,13129,006,738

計算のしかた

まず勤続年数から退職所得控除を出します。勤続20年以下は1年につき40万円(最低80万円)、20年を超える部分は1年につき70万円で、勤続年数に1年未満の端数があれば1年に切り上げます。退職金から控除を引いた残りの2分の1(1,000円未満切り捨て)が課税退職所得です。

課税退職所得に所得税の速算表(国税庁 No.2260)を当てはめ、復興特別所得税を含めて1.021倍(1円未満切り捨て)したものが所得税です。住民税は課税退職所得の10%で、市町村民税6%と道府県民税4%をそれぞれ100円未満切り捨てで計算します。この住民税の税率は、政令指定都市でも6%と4%のままです(地方税法 第50条の4・第328条の3、浜松市)。

勤続5年以下と役員のときの300万円ルール

役員以外の人で勤続5年以下の退職金(短期退職手当等)は、控除を引いた残りのうち300万円を超える部分は2分の1になりません。勤続3年で500万円なら、控除120万円を引いた380万円のうち、300万円の半分150万円と、超えた80万円を足した230万円が課税退職所得で、所得税は135,282円です。

役員として勤めた期間が5年以下の役員の退職金(特定役員退職手当等)は、2分の1の計算がまったくありません(国税庁 No.2737)。役員の期間が6年以上なら、一般の人と同じ2分の1の計算です。

よくある質問

申告書を出さないとどうなりますか?
退職金の20.42%が源泉徴収されます。払いすぎた税金は確定申告で戻ります。くわしくは「退職所得の受給に関する申告書」のページにまとめています。
退職金で確定申告は必要ですか?
申告書を出して源泉徴収されていれば、退職金については一般的には確定申告はいりません。
同じ年に2か所から退職金をもらったら?
勤続期間の重なりや前の退職金を考えて控除を計算し直すため、このツールの計算とは変わります(国税庁 No.2735)。

入力のしかた

退職金の額には、税金が引かれる前の支給額を入れます。勤続年数は入社日から退職日までの年数で、端数の月があれば「勤続の端数」を選ぶと1年に切り上げて計算します。役員として勤めた期間が5年以下の役員は「役員として退職する」に、障害者になったことが直接の原因で退職する場合はその項目にチェックを入れます。

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月14日。ここに出る金額は、公表されている計算式と調査の数字で出した目安です。実際の退職金の額と支払時期は会社の就業規則(退職金規程)が、税金は勤務先と税務署の計算が決めます。このページは、どなたかが受け取れるかどうかや金額を判断するものではありません。