退職所得控除は、退職金から差し引ける金額で、勤続年数で決まります。勤続20年以下は「40万円 × 勤続年数」(80万円に満たないときは80万円)、20年を超えると「800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年)」です(国税庁 No.1420)。退職金がこの控除以下なら、所得税も住民税もかかりません。勤続年数を入れると控除額を計算します。
| 計算に使う勤続年数 | 20年 |
|---|---|
| 退職所得控除 | 8,000,000円 |
勤続年数別の退職所得控除
障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、計算した控除に100万円を加えます。
| 勤続年数 | 退職所得控除 | 障害退職の場合 |
|---|---|---|
| 1年 | 800,000円 | 1,800,000円 |
| 2年 | 800,000円 | 1,800,000円 |
| 3年 | 1,200,000円 | 2,200,000円 |
| 5年 | 2,000,000円 | 3,000,000円 |
| 10年 | 4,000,000円 | 5,000,000円 |
| 15年 | 6,000,000円 | 7,000,000円 |
| 20年 | 8,000,000円 | 9,000,000円 |
| 21年 | 8,700,000円 | 9,700,000円 |
| 25年 | 11,500,000円 | 12,500,000円 |
| 30年 | 15,000,000円 | 16,000,000円 |
| 35年 | 18,500,000円 | 19,500,000円 |
| 38年 | 20,600,000円 | 21,600,000円 |
| 40年 | 22,000,000円 | 23,000,000円 |
1年未満の端数は切り上げる
勤続年数に1年未満の端数があるときは、端数を1年に切り上げます。勤続20年1か月なら21年として計算するので、控除は800万円から870万円に増えます。退職日を決めるときに、勤続年数の端数がいくつになるかを確かめておくと、控除の見込みが立てやすくなります。
勤続年数は、一般的には会社に入った日から退職日までの期間で数えます。休職の期間や、子会社からの転籍の前の期間を含めるかは、退職金の計算の基礎にその期間が含まれているかで変わるため、会社の担当者に確かめます。
2か所から退職金を受け取るとき
同じ年に2か所以上から退職金を受け取る場合は、勤続期間が重なる部分を1回だけ数え、控除を合わせて計算し直します。前の年までに受け取った退職金の勤続期間が今回と重なる場合も、控除が減ることがあります(国税庁 No.2735)。
確定拠出年金(iDeCoや企業型DC)の一時金も退職所得として同じ控除を使います。退職金と一時金を受け取る順番と間隔によって控除が調整されるため、受け取る時期の考え方は確定拠出年金のページで確かめてください。
よくある質問
- 控除が退職金より大きいと税金はゼロですか?
- はい。退職金が退職所得控除以下なら、所得税も住民税もかかりません。
- パートやアルバイトの期間も勤続年数に入りますか?
- 退職金の支払いの基礎となった期間であれば、一般的には勤続年数に含めます。
退職日と勤続年数の端数
勤続年数の端数は1か月でも1年に切り上げるため、たとえば勤続19年11か月と20年1か月では、控除が800万円と870万円で70万円違います。退職日に少し幅を持たせられる場合は、端数の月数も計算に入れて考えます。
控除の計算例
勤続10年なら40万円 × 10年で400万円、勤続15年なら600万円です。勤続20年でちょうど800万円になり、そこから先は1年ごとに70万円ずつ増えるので、勤続25年なら1,150万円、勤続30年なら1,500万円、勤続38年なら2,060万円になります。
勤続1年や2年でも控除は最低80万円が保障されているので、80万円以下の退職金なら税金はかかりません。障害による退職の100万円の上乗せは、この最低額にも加わります。
控除のあとの税金
退職金が控除を超える場合は、超えた部分の2分の1(勤続5年以下の場合や役員は別のルール)が課税退職所得になり、そこに所得税と住民税がかかります。控除と税金、手取りは計算ツールでまとめて確かめられます。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月14日。ここに出る金額は、公表されている計算式と調査の数字で出した目安です。実際の退職金の額と支払時期は会社の就業規則(退職金規程)が、税金は勤務先と税務署の計算が決めます。このページは、どなたかが受け取れるかどうかや金額を判断するものではありません。