確定申告2027(令和8年分)はいつから?
2026年の所得の確定申告は、例年どおりなら2027年2月16日(火)に始まります。還付申告ならそれより前の2027年1月1日(金)から出せます。
この内容は2026年10月23日時点のものです。
最終確認日 2026年10月23日
令和8年分(2026年1月から12月の所得)の確定申告は、例年どおりなら2027年2月16日(火)から2027年3月15日(月)までです。税金が戻る人の還付申告は、期間を待たずに2027年1月1日(金)から出せます。
国税庁は、申告の期間を「原則として、その年の翌年2月16日から3月15日まで」としています(国税庁 No.2020)。令和8年分の具体的な日付は、2026年10月23日時点ではまだ確定申告特集に出ていません。令和7年分は3月15日が日曜日だったため、期限が3月16日(月)に延びました(国税庁 確定申告特集)。2027年の3月15日は月曜日なので、例年どおりなら延長はありません。
令和8年分の確定申告の期間は、例年どおりなら2027年2月16日(火)から2027年3月15日(月)までです。還付申告は2027年1月1日(金)から出せます。
| できること | 令和8年分の日付 | 決まり |
|---|---|---|
| 還付申告 | 2027年1月1日(金)から5年間 | 翌年1月1日から5年間(No.2030) |
| 確定申告の期間 | 2027年2月16日(火)から2027年3月15日(月)まで(見込み) | 翌年2月16日から3月15日まで(No.2020) |
| 納付の期限 | 2027年3月15日(月)(見込み) | 申告の期限と同じ日 |
| 振替納税の引落し | 未発表(令和7年分は令和8年4月23日) | 国税庁が指定する振替日 |
| 延納の残りの納付 | 5月31日まで | 期限までに2分の1以上を納めた場合 |
還付申告は1月から5年間
確定申告をする義務がない人でも、源泉徴収された所得税が多すぎたときは、申告で納め過ぎの分を取り戻せます。この還付申告は、確定申告の期間とは関係なく、翌年1月1日から5年間出せます(国税庁 No.2030)。医療費控除やふるさと納税、住宅ローン控除の1年目で戻る分は、混み合う2月より前に出すと、振込までの日数も短くなりやすいです。
ただし、青色申告特別控除の55万円や65万円のように、期限内の提出が条件になっている特例を使う場合は、還付申告でも3月の期限までに出します。
自分が申告の対象か
会社員の多くは勤め先の年末調整で税金の精算が終わるため、申告はいりません。給与が2,000万円を超える人、副業などの所得が20万円を超える人、2か所から給与をもらっている人などは、確定申告が必要です。質問に答えて確かめるときは確定申告が必要な人の判定ツールを使ってください。年金を受け取っている人は年金受給者の確定申告のページに判定の決まりをまとめています。
申告書の作り方と出し方
申告書は、国税庁の確定申告書等作成コーナーで、画面の案内に沿って金額を入れると作れます。マイナンバーカードと読取に対応したスマートフォンがあれば、そのままe-Taxで送れます。令和9年1月からは、給与の源泉徴収票のデータをマイナポータルから取り込める人が大幅に増えると案内されています(国税庁)。手順は確定申告のやり方で、e-Tax、マイナポータル連携、紙の申告書の順に説明しています。
税金を納めるとき
納める税金がある人は、期限の日までに納付します。振替納税を申し込んでいると、国税庁が決めた振替日に口座から引き落とされ、令和7年分の所得税は令和8年4月23日でした(国税庁 Q&A)。期限までに半分以上を納めれば、残りを5月31日まで延ばせる延納もあり、延ばした分には利子税がかかります。
期限を過ぎてから申告した場合にかかる税金は、確定申告をしないとどうなるかのページで目安を計算できます。
個人事業主・フリーランスの人
このページは、給与や年金、副業、還付の申告を中心にしています。事業所得の帳簿づけや青色申告の決算書の作り方は、同じ運営者の BridgeInvoice にまとめています。
ほかの申告のページ
申告の理由によって、書く欄や添える書類が変わります。医療費控除、ふるさと納税の確定申告、亡くなった人の準確定申告、メルカリの売上の判定、家賃収入(不動産所得)、住宅ローン控除の1年目は、それぞれのページで詳しく扱っています。年の途中で収入が変わり、基礎控除の区分を確かめたいときは基礎控除申告書の計算ツールが使えます。
よくある質問
- 確定申告はいつまでにすればいいですか?
- 令和8年分は、例年どおりなら2027年3月15日(月)が期限です。国税庁が令和8年分の日付を発表したら、このページの日付を確かめ直します。
- 還付申告を2月16日より前に出してもいいですか?
- 出せます。還付申告は2027年1月1日(金)から受け付けられ、5年間出せます。
- 土日でも申告できますか?
- e-Taxはメンテナンスの時間を除いて24時間使えます(e-Tax)。税務署の窓口は通常閉まっていますが、令和7年分では一部の税務署が3月1日の日曜日に相談と受付をしました。
- 会場で相談するには予約がいりますか?
- 確定申告会場での相談は、LINEでの事前予約が案内されています。当日の受付もありますが枠に限りがあり、作り終えた申告書を出すだけなら予約はいりません。
出典と前提
最終確認日 2026年10月23日。令和8年分(2026年1月から12月の所得)の一般的な説明で、個別の判断は税務署・税理士へご確認ください。ここに出る日付のうち国税庁がまだ発表していないものは、例年どおりの場合の見込みです。