そろばんノート

住宅ローン控除(令和8年度改正後)

住宅ローン控除の確定申告(1年目)

住宅ローン控除を受ける最初の年は、勤め先の年末調整ではなく確定申告で手続します。用意する書類と、申告書の作り方、2年目以後の流れをまとめます。

この内容は2026年10月23日時点のものです。

最終確認日 2026年10月23日

住宅ローン控除の1年目は、会社員でも確定申告が必要です。計算明細書に年末残高等証明書、登記事項証明書、売買契約書や工事請負契約書の写しなどを添えて出し、2年目からは年末調整で受けられます(国税庁 No.1211-1)。

1年目に用意する書類

国税庁は、確定申告書に次の書類を添えるよう案内しています(国税庁 No.1211-1)。

  1. 住宅借入金等特別控除額の計算明細書(連帯債務があるときは付表も)
  2. 金融機関の住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
  3. 家屋の登記事項証明書など、床面積がわかる書類
  4. 工事請負契約書や売買契約書の写しなど、取得対価の額がわかる書類
  5. 土地のローンも対象にする場合は、土地の登記事項証明書と売買契約書の写し
  6. 補助金を受けたときは補助金の額がわかる書類、住宅取得等資金の贈与の特例を受けたときは贈与税の申告書の写し
  7. 認定住宅等として受けるときは、住宅の性能を証明する書類

計算明細書の書き方

計算明細書には、住み始めた日、家屋と土地の取得対価、床面積、年末残高、持分などを書きます。年末残高と取得対価の少ない方が控除の計算の基になり、借入限度額を超える部分は計算に入りません。作成コーナーで申告書を作ると、画面の質問に答えるだけで計算明細書も作られます。確定申告書の第二表には、住み始めた年月日を書く欄があり、住民税の控除にもこの情報が使われます。

e-Taxで出すとき

作成コーナーで所得税の申告書を選び、税額控除の画面で住宅借入金等特別控除を入力します。e-Taxで送るときの添付書類の出し方は、作成コーナーの画面で案内されます。住宅ローンを借りた金融機関が「調書方式」に対応していて、適用申請書を出している人は、国税庁によると提出書類が一部異なります。金融機関から届く案内で、自分がどちらの方式かを確かめます。

いつまでに申告するか

控除を受けるだけの申告は還付申告なので、入居した年の翌年1月1日から出せます。国税庁のQ&Aでは、確定申告の義務がない給与所得者は、居住した年の5年後の12月31日まで申告できるとしています(国税庁 Q&A)。早く出すほど還付も早く受け取れます。還付金の時期は確定申告の還付金はいつ振り込まれる?を見てください。

2年目からの年末調整

最初の年は確定申告。給与所得者は2年目以後、税務署から届く「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と金融機関の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に出して年末調整で受けられる(No.1211-1)。申告書は最初の年の確定申告のあとに、残りの年数分がまとめて税務署から届くので、なくさないように保管します。

2年目の書き方は年末調整の住宅ローン控除で説明しています。転職した年は新しい勤め先に出し、年末調整を受けない年は確定申告で受けます。

よくある質問

1年目を申告し忘れました。
5年以内なら、あとから還付申告ができます。申告しなかった年の分は、その年の申告で控除を受けることになります。
1年目に住民税の手続は別にいりますか?
いりません。確定申告の内容をもとに、市区町村が翌年度の住民税から控除します。
夫婦で連帯債務にしています。
それぞれが自分の分を確定申告し、計算明細書の付表で負担割合を書きます。考え方は連帯債務・ペアローンの住宅ローン控除にまとめています。

出典と前提

最終確認日 2026年10月23日。令和8年度税制改正後の一般的な説明と計算の目安で、個別の判断は税務署・税理士へご確認ください。控除を受けられるかどうかと控除額は、確定申告書と計算明細書、証明書の内容で決まります。