住宅ローン控除はなくなる?
住宅ローン控除は延長され、令和12年までの入居が対象です。どの住宅が対象から外れていくのかと、これから家を買う人が確かめることを整理します。
この内容は2026年10月23日時点のものです。
最終確認日 2026年10月23日
住宅ローン控除はなくなっていません。令和8年度税制改正で5年間延長され、令和12年(2030年)12月31日までに入居した人が対象です(国土交通省、国税庁 No.1211-1)。
令和8年度の改正点
国土交通省は、改正のポイントとして、省エネ性能の高い既存住宅の借入限度額の引き上げと子育て世帯等への上乗せ、控除期間の13年への拡充、床面積の要件の40㎡以上への緩和を挙げています(国土交通省)。
一方で、建築確認が令和10年以後の省エネ基準適合住宅の新築は対象外となり、入居が令和10年以後の場合は、土砂災害特別警戒区域などの災害レッドゾーンにある新築住宅も対象外になります。
| 入居する年 | 新築・省エネ基準適合住宅 | 新築・その他の住宅 | 中古住宅 |
|---|---|---|---|
| 令和8年・令和9年 | 13年・2,000万円(子育て世帯等3,000万円) | 原則対象外 | 認定・ZEH 13年3,500万円、省エネ 13年2,000万円、その他 10年2,000万円 |
| 令和10年から12年 | 原則対象外(令和9年末までの建築確認などは10年・2,000万円) | 原則対象外 | 令和8年・9年と同じ |
「なくなる」と言われる理由
省エネ基準を満たさない新築住宅は、令和6年以後の入居から原則として対象外になっています。さらに令和10年以後は、省エネ基準適合住宅の新築も原則として外れるため、控除を受けられる新築の範囲は年を追って狭くなっていきます。これが、住宅の種類によっては控除がなくなる、と受け取られる理由です。中古住宅は逆に、令和8年の改正で範囲が広がりました。
これから入居する人が確かめること
新築なら、住宅の省エネ性能を示す証明書が手に入るか、建築確認を受けた日がいつかを確かめます。省エネ基準適合住宅の新築で令和10年以後に入居する見込みなら、令和9年12月31日までに建築確認を受けているか、令和10年6月30日までに建築されたかで、10年間の控除を受けられるかが決まります。中古なら、建築年と耐震の証明、省エネ性能の証明の有無を確かめます。控除額の目安は住宅ローン控除の計算で比べられます。
国税庁と国土交通省で書き方が違う点
国税庁のタックスアンサーと国土交通省の案内は、同じ制度を別の切り口で説明しているため、次の2点は書き方が異なります。どちらも申告の前に、自分の住宅の証明書と登記の内容で確かめてください。
- 床面積: 国土交通省は「新築住宅・既存住宅ともに40㎡以上に緩和(合計所得金額1,000万円超の者、子育て世帯等への上乗せ措置利用者は50㎡以上)」と書く。国税庁 No.1211-1 では、新築の40㎡以上50㎡未満は認定住宅等(特例認定住宅等)か、令和5年12月31日までに建築確認を受けたその他の住宅(特例居住用家屋)に限られる。
- 省エネ基準適合住宅の新築: 国土交通省は「建築確認が令和10年以降の省エネ基準適合住宅は適用対象外(登記簿上の建築日が令和10年6月30日までは適用対象)」と建築確認の年で書く。国税庁は入居年で書き、令和10年から12年の入居は0年とし、令和9年12月31日までの建築確認または令和10年6月30日までの建築なら10年・2,000万円とする。
よくある質問
- 2030年より後に入居する人は使えませんか?
- 今の法律では、令和12年12月31日までの入居が対象です。それより後の扱いは、今後の税制改正で決まります。
- すでに控除を受けている人も減りますか?
- 控除額と期間は入居した年の決まりで決まるため、改正で途中から減ることはありません。
- 令和8年の改正で0.7%は変わりましたか?
- 控除率は年末残高等の0.7%のままです。変わったのは借入限度額や控除期間、床面積などの条件です。
出典と前提
最終確認日 2026年10月23日。令和8年度税制改正後の一般的な説明と計算の目安で、個別の判断は税務署・税理士へご確認ください。控除を受けられるかどうかと控除額は、確定申告書と計算明細書、証明書の内容で決まります。