住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、最初の年は確定申告で受け、2年目以降は年末調整で受けられます(国税庁)。2年目以降は、税務署から届く「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と、金融機関から届く「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に出します。控除額は所得税から引かれ、引ききれない分は住民税から引かれる仕組みです。
2年目以降の書き方
申告書は、最初の年に確定申告をした後、残りの年数分がまとめて税務署から送られてきます。その年分の1枚に、年末残高等証明書の年末残高を書き写し、取得対価の額や居住開始の年月日など、申告書の下の計算明細書の欄に従って控除額を計算します。控除額は、一般的には年末残高(限度額まで)の0.7%です。
申告書をなくした場合は、税務署に申し出ると再発行を受けられます。勤務先に提出が間に合わない場合は、確定申告で控除を受けます。
最初の年は確定申告
住宅ローン控除を受ける最初の年は、勤務先の年末調整では受けられず、翌年の確定申告で、計算明細書、登記事項証明書、売買契約書や請負契約書の写し、年末残高等証明書などを添えて申告します。会社員でも確定申告が必要な数少ない場面なので、入居した年の翌年の2月から3月に忘れずに手続きします。
令和8年に入居した場合の控除の上限
令和8年に新築の住宅に入居した場合、控除期間は13年で、1年あたりの控除の上限は、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅が31.5万円、ZEH水準省エネ住宅が24.5万円、省エネ基準適合住宅が14万円です。子育て世帯や若者夫婦世帯(特例対象個人)は、それぞれ35万円、31.5万円、21万円になります。省エネ基準を満たさないその他の住宅は、原則として対象外です(国税庁 No.1211-1)。
入居の年や住宅の種類、中古住宅かどうかで上限は違うため、実際の上限は国税庁のページや、最初の年の確定申告の計算明細書で確かめます。
よくある質問
- 年末調整で住宅ローン控除が反映されているか確かめるには?
- 源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」の欄に金額が書かれているかで確かめます。
- 転職した年はどうなりますか?
- 新しい勤務先で年末調整を受ける場合は、申告書と残高証明書を新しい勤務先に出します。
年末残高等証明書が届く時期
金融機関の年末残高等証明書は、一般的には10月から11月ごろに届きます。インターネットバンキングで発行される場合もあります。証明書の年末残高は、その年の12月31日時点の見込みの残高で、繰上げ返済をした場合は残高が減るため、控除額も減ります。
夫婦でペアローンや連帯債務にしている場合は、それぞれの持分と負担割合に応じて、それぞれが自分の勤務先で控除を受けます。申告書の計算明細書の欄に、自分の持分と負担割合を書きます。
住民税からの控除
所得税から引ききれなかった住宅ローン控除は、翌年度の住民税から一定の上限まで引かれます。住民税での控除は、年末調整や確定申告の情報をもとに市区町村が計算するので、別の手続きはいりません。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月14日。ここに出る金額は、公表されている計算式と令和8年分の税額表で出した目安です。実際の還付・追徴と源泉徴収票の金額は、勤務先が行う年末調整の結果で決まります。申告書には、事実のとおりに記入してください。このページは、どなたかの税額や控除の可否を判断するものではありません。